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電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)の新しい交通ルールが始まります!

印刷ページ表示 更新日:2023年7月1日更新
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​電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)の交通ルール

令和5年7月1日に改正道路交通法の一部が施行され、新たな交通手段として、一定の基準を満たす電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」に区分され、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
「特定小型原動機付自転車」に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルール等は下記リンク先のとおりですので、交通ルールを正しく理解し、守りましょう。

​特定小型原動機付自転車とは​

特定小型原動機付自転車とは、次の基準をすべて満たすものをいいます。

【車体の大きさ】

長さ:190センチメートル以下

幅:60センチメートル以下

【車体の構造】

・時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

・オートマチック・トランスミッション(AT)であること。

・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)が備えられていること。等

※これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。

 

運転者の年齢制限

16歳以上の人で運転免許は不要。

16歳未満の人が電動キックボードを運転することは禁止されています。

 

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の基本ルール①

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の基本ルール②

 

こちらからダウンロードできます。

特定小型原動機付自転車に係る交通ルール等 [PDFファイル/1.3MB]

 

 

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