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分譲マンションの管理適正化について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新
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 国の試算では、築40年超のマンションは、令和3年末の約106万戸から10年後には約2.2倍の約249万戸、20年後には約3.7倍の約425万戸になると推計されており、今後、全国的に高経年の分譲マンションが急増し、老朽化や管理組合の担い手不足の深刻化が心配されています。

 こうした背景から、国では分譲マンションの老朽化を抑制し、周辺環境への悪影響の防止や、適切な管理組合の運営の推進など、管理水準の維持向上を図るため、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、地方公共団体が地域の実情等に応じて、分譲マンションの管理適正化推進計画の作成や、分譲マンションの管理組合が作成した管理計画の認定が可能になりました。

 河内長野市における分譲マンションの戸数は大阪府内では比較的少ないものの、今後、高経年化した分譲マンションの増加が見込まれることから、河内長野市分譲マンション管理適正化推進計画を作成し、これに基づく管理計画の認定制度を実施します。

河内長野市分譲マンション管理適正化推進計画 [PDFファイル/102KB]

分譲マンション管理計画認定制度について

 分譲マンションの管理組合の管理者等は、長期修繕計画の内容や修繕積立金の状況、管理組合の運営状況などを記載した管理計画を作成し、その内容が一定の基準を満たす場合には、適切な管理計画を有する分譲マンションとして、地方公共団体の認定を受けることができます。

対象

 河内長野市内の分譲マンション管理組合(「建物の区分所有等に関する法律」に定める管理者または理事が申請してください。)

認定制度の申請方法と流れ

 河内長野市では、管理計画の認定申請の前に、公益財団法人マンション管理センターによる事前確認を受けていただく必要があります。

 事前確認には、同センターが運営する「管理計画認定手続支援サービス」(オンラインシステム)をご利用の上、手続きを行ってください。

 ※支援サービスの利用及び管理計画認定の申請には、マンション管理組合における総会で承認を得る必要があります。

認定までの流れ

(1) 河内長野市へ認定申請する前に、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を利用して、マンション管理士の事前確認を受けてください。

(2) 認定基準への適合が確認されれば、申請者に「事前確認適合証」及び「認定申請書」が発行されます。

(3) 上記(2)で発行された書類と必要な書類を添付して、河内長野市に認定申請を行ってください。

(4) 河内長野市は、事前確認の結果を活用して審査し、認定基準への適合が確認できた場合、認定書を交付します。

認定の基準

 河内長野市では、管理計画の認定基準を国の定める基準と同様の内容としています。具体的な基準の内容等については、公益財団法人マンション管理センター​ホームページをご覧いただくか、同センターにお問い合わせください。

手数料

 河内長野市の管理計画の認定に係る手数料は、申請1件につき300円です。

 ただし、公益財団法人マンション管理センターでの事前確認における「事前確認適合証」の発行には、別途手数料が必要です。詳しくは、同センターへお問い合わせください。

認定の有効期間

 管理計画の認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。

 認定の更新をする場合は、改めて「管理計画認定手続支援サービス」を利用して申請してください。

公益財団法人マンション管理センター 問い合わせ先

 ホームページ:(トップページ)https://www.mankan.or.jp/<外部リンク>

 (認定基準・手数料等)https://www.mankan.or.jp/11_managementplan/mpsupport.html<外部リンク>

 電話番号:(代表(自動音声案内))03-3222-1516

      (管理計画認定手続支援サービスに関すること)03-6261-1274

長寿命化に資する大規模修繕工事​を行ったマンションに対する固定資産税額の特例措置について

 令和5年度税制改正で、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の特例措置が創設されました。内容につきましては、税務課固定資産税係までお問い合せください。

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/29/85356.html(税務課該当ページ)

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