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道路交通法改正に伴い免許更新に係る制度が一部変更となります

印刷ページ表示 更新日:2022年2月22日更新
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 大阪府警察からのお知らせです。

 令和4年5月13日から道路交通法の改正に伴い、運転技能検査が新設されます。免許証更新の際に75歳以上で、一定の違反歴のある方は、高齢者講習と認知機能検査に加え、運転技能検査の受検が必要となります。

◆一定の違反歴とは・・・

 ○運転免許証の更新期間内の誕生日の160日前を基準とし、その日から過去3年間に、普通自動車等の運転に関する基準違反行為があった場合は運転技能検査を受けなければなりません。(二輪・原付・大特・小特の運転に関する違反は対象外です。)

 〈基準違反行為の内容〉(1)信号無視 (2)通行区分違反 (3)通行帯違反等 (4)速度超過 (5)横断等禁止違反 (6)踏切不停止等・遮断踏切立入り (7)交差点右左折方法違反等 (8)交差点安全進行義務違反等 (9)横断歩行者等妨害等 (10)安全運転義務違反 (11)携帯電話使用等

◆運転技能検査とは・・・

 ○運転免許試験場または自動車教習所で、実際のコース内を普通自動車で走行し各種課題を実施します。

 ○運転技能検査に合格しなかった場合は、繰り返し受検できますが、有効期間までに合格しなければ、免許証の更新はできません。(二輪・原付・大特・小特は更新可能です。)

◆検査の対象となる方は・・・

 ○有効期間の満了日が令和4年11月13日以降の方が改正道路交通法の適用を受けます。運転技能検査を受ける必要があるかどうかについては、有効期間満了日の約6か月前に公安委員会から書面を送付してお知らせします。

 

    改正道路交通法施行に関するチラシ