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高齢者運転免許証自主返納支援事業の申請方法(窓口・郵送)について
市役所窓口での申請方法
市役所窓口での申請を希望される方は、以下の申請に必要なものをご準備いただき、市役所5階 都市計画課へお越しください。
A.申請による取消をされた場合と、B.運転免許証の更新のタイミングで自らの意思で更新しないことを選択し免許を失効した場合で、申請に必要なものが異なりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
A.警察署等で運転免許証を自主返納した場合(2つ)
(1)運転経歴証明書(警察にて交付。※交付手数料1,100円必要)
(2)令和2年4月1日以降の「申請による運転免許の取消通知書」」(※警察署または運転免許試験場で自主返納の手続きをされた際に発行されます。再発行はされませんので、なくさないようにご注意ください。)
B.自らの意思で運転免許を更新しないことを選択し免許を失効した場合(2つ)
(1) 運転経歴証明書(警察にて交付。※交付手数料1,100円必要)
(2) 令和2年4月1日以降に免許が失効したことが確認できる次の1~4のいずれか
- 「更新のハガキ(運転免許証更新連絡書)」
- 「認知機能検査通知書」
- 「認知機能検査結果通知書」
- 免許を更新しないことを選択し、失効した運転免許証のコピー
(4)代理人が申請する場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要です
(委任状の様式ダウンロードはこちら [PDFファイル/68KB]])
郵送での申請方法
郵送での申請を希望される方は、以下の提出書類をご準備いただき、河内長野市役所 都市計画課 公共交通係(〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号)宛てご郵送ください。
A.申請による取消をされた場合と、B.運転免許証の更新のタイミングで自らの意思で更新しないことを選択し免許を失効した場合で、提出書類が異なりますのでご注意ください。
提出書類
(1)河内長野市高齢者運転免許証自主返納報告書兼支援申請書
(様式ダウンロードはこちら [PDFファイル/120KB]/記入例はこちら [PDFファイル/167KB]
(2)「運転経歴証明書」のコピー(両面、ただし住所等に変更がなければ表面のみでも可)
(3)添付資料 警察署等で運転免許証を自主返納した場合…A
自らの意思で運転免許を更新しないことを選択し免許を失効した場合…B
A.警察署等で運転免許証を自主返納した場合…令和2年4月1日以降の「申請による運転免許の取消通知書」のコピー」(※警察署または運転免許試験場で自主返納の手続きをされた際に発行されます。再発行はされませんので、なくさないようにご注意ください。)
B.自らの意思で運転免許を更新しないことを選択し免許を失効した場合…令和2年4月1日以降に免許が失効したことが確認できる次の1~4のいずれか
- 「更新のハガキ(運転免許証更新連絡書)」のコピー(全面)
- 「認知機能検査通知書」のコピー(全面)
- 「認知機能検査結果通知書」のコピー(全面)
- 免許を更新しないことを選択し、失効した運転免許証のコピー(両面、ただし住所等に変更がなければ表面のみでも可)
注意事項
「運転経歴証明書」について
- 運転免許証を自主返納または更新を受けずに失効した人は、警察署・運転免許試験場で運転経歴証明書の交付を受けることができます。
- 運転経歴証明書は公的な身分証明書類として生涯使え、サポート企業・店舗で提示すると、様々な特典を受けることができます(大阪府高齢者運転免許自主返納サポート制度)
- 運転経歴証明書の交付には、交付手数料1,100円が必要です。