ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 都市計画課 > 近居同居促進マイホーム取得補助制度

本文

近居同居促進マイホーム取得補助制度

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

近居同居促進マイホーム取得補助制度

 本市では、人口減少の目立つ若年層の本市への転入・定住及び家族間の相互扶助を促進し、子育て・若年世帯が安心して出産・育児ができる住環境の創出と活力ある地域社会を築くため、令和2年4月から近居同居促進マイホーム取得補助制度を創設し、運用しています。

補助制度には要件がありますので、詳しくは補助制度のしおりをご覧ください。

制度の主な内容

1.補助対象世帯

下記のアまたはイに該当する世帯

  • ア.申請日現在で、小学生未満(就学前)の子どもがいる世帯
  • イ.申請日現在で、夫婦共に40歳未満の夫婦で子がいない世帯

2.主な要件

  • 申請世帯が補助対象住宅に住民票を置いた時点で、祖父母、親または兄弟姉妹世帯が既に1年以上市内に居住していること
  • 住宅の敷地を法人から購入していないこと(前の所有者が法人でないことという意味であり、不動産事業者が仲介することは要件に関係しません。マンションの敷地についても同様です。)
  • 申請世帯が、祖父母、親または兄弟姉妹世帯との近居または同居を目的として、住宅を新築または売買により取得していること
  • 申請世帯の世帯主、配偶者またはそれら両者の建物の所有権割合の合計が2分の1以上であること
  • 申請世帯の世帯主、配偶者またはそれら両者の住宅借入金の合計額が500万円以上であること
  • 建物登記簿における所有権取得登記の受付年月日または住宅借入金の抵当権設定登記の受付年月日が、令和2年4月1日以降であること
  • 2親等以内の親族から家屋を購入していないこと

 上記の他にも要件がありますので、「補助制度のしおり」をよくお読みいただき、ご不明な点がございましたら都市計画課までご連絡ください。

  ↠住宅の敷地を法人から購入した場合、補助対象外なのはなぜ? [PDFファイル/118KB]

3.補助額

 補助金額は、申請世帯が河内長野市内で転居または市外から転入、祖父母、親または兄弟姉妹世帯と近居または同居に応じて異なります

  • 「市内転居」かつ「祖父母、親または兄弟姉妹世帯と近居」 10万円
  • 「市内転居」かつ「祖父母、親または兄弟姉妹世帯と同居」 20万円
  • 「市外から転入」かつ「祖父母、親または兄弟姉妹世帯と近居」 20万円
  • 「市外から転入」かつ「祖父母、親または兄弟姉妹世帯と同居」 30万円
  • 市外から転入…申請世帯の世帯主または配偶者が、補助対象住宅に住民登録を行った時点から遡って、1年以上市外に居住していたこと
  • 祖父母、親または兄弟世帯と近居…申請世帯と祖父母、親または兄弟姉妹世帯が、別々の住宅で河内長野市内に居住すること
  • 祖父母、親または兄弟世帯と同居…申請世帯と祖父母、親または兄弟姉妹世帯が、一つの住宅で河内長野市内に居住すること

4.受付期間

令和2年4月1日から

5.補助金の支払

 支払いにあたっては、請求書の提出が必須となります。交付決定後、請求書をお送りしますので、必要事項をご記入のうえ、通帳等のコピーを添えてご提出ください。支払いは、請求書の提出月の翌月以降となります。

注意

住宅ローン額には、借り換え、リフォーム、購入諸経費、入居費等の購入価格を超える額は含まれませんので、ご注意ください。

その他のご案内

 株式会社紀陽銀行では、近居同居促進マイホーム取得補助制度の受付開始に合わせて、河内長野市内に定住することを検討されている方に向けて、金利引き下げ幅を拡大した住宅ローン「河内長野市 定住応援プラン」の取り扱いを開始されます。詳しくは以下のチラシに記載されている、紀陽銀行河内長野支店または紀陽富田林住宅ローンセンターまでお問い合わせください。

関連ページ

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)