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生産緑地地区の面積要件について

印刷ページ表示 更新日:2020年2月1日更新
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 平成29年6月に、生産緑地法及び生産緑地法施行令が一部改正され、市町村が条例を制定することにより、今まで500平方メートル以上だった面積要件を、300平方メートル以上とすることが可能となりました。

 これを受け、本市では「河内長野市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を制定し、生産緑地の面積要件を300平方メートル以上とし、今まで指定できなかった小規模な農地についても、生産緑地地区に指定することができるようになりました。

公布日:令和元年12月20日

施行日:令和2年4月1日