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【2026年4月スタート】自転車の「青切符」適用へ ルールを見直して安全に利用しましょう!

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新
<外部リンク>

自転車の「青切符制度」について

令和8年4月1日から道路交通法の改正により、携帯電話使用等(保持)や、信号無視、通行区分違反(歩道通行)、指定場所一時不停止等、自転車の交通違反100種類以上に対して、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。対象となる年齢は16歳以上(高校生も含む)です。

これまでと交通ルールが変わるわけではありませんが、この機会にルールを見直し
自転車事故にあわない・起こさないように気をつけましょう。

自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用について(大阪府警察HP)<外部リンク>

 

青切符啓発リーフレット表青切符啓発リーフレット裏

青切符啓発リーフレット [PDFファイル/2.63MB]

 

主な自転車の交通違反と反則金の額(一例)

対象となる違反と反則金
自転車乗車時の違反内容 反則金額
ながらスマホ【携帯電話使用時(保持)】 12,000円
遮断踏切立ち入り 7,000円
信号無視 6,000円
車道の右側走行(逆走) 6,000円
横断歩行者等妨害 6,000円
一時不停止 5,000円
傘さし運転・イヤホン運転 5,000円
夜間の無灯火 5,000円
2人乗り(軽車両乗車積載制限違反) 3,000円

 

自転車の交通ルールについて

自転車の安全利用の促進(警察庁HP)<外部リンク>

自転車ルールブック<外部リンク>

道路交通法上は自転車も自動車と同じ「車両」と位置付けられ、自転車の交通違反は重大な事故につながる可能性があります。自転車に乗るときは、以下の〈自転車安全五則〉をしっかりと守りましょう。

 

〈自転車安全利用五則〉

1. 車道が原則、左側を通行

  歩道は例外、歩行者を優先

自転車は車の仲間であり、原則車道の左側を通行しなければなりません。ただし、以下の場合は、普通自転車は歩道を通行することができます。

普通自転車が歩道を通行できる場合
(1) 道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき
(2) 13歳未満の方もしくは70歳以上の方または一定の身体障害を有する方が運転するとき
(3) 車道または交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

 

・歩道を通行するときのルール(原則)

歩道通行をするときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。

 

2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

自転車は、車道を進行するときは「車両用信号」、横断歩道を進行するときは「歩行者用信号」に従います。

 

3. 夜間はライトを点灯

 

4. 飲酒運転は禁止

 

5. ヘルメットを着用 

自転車を運転するときは、ヘルメットの着用が努力義務とされています。

自転車乗用中に亡くなった方は、半数以上が頭部に致命傷を負っています。

自転車乗用中死者の致命傷の部位

警察庁HPより作成(出典元リンク<外部リンク>

 

対象者を全年齢に拡大!「じこヘルさぽーと」~自転車用ヘルメット購入費補助~

河内長野市では、ヘルメット購入費用の補助事業を実施しています。        

令和8年度からは年齢制限を撤廃し、対象者を全年齢に拡大しました!

市役所窓口だけでなく、電子回答フォーム<外部リンク>からも申請していただけます。

もしもの事故が起こる前に、自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用しましょう!

 

「じこヘルさぽーと」~自転車用ヘルメット購入費補助~(市HP)じこへるトップ画像じこヘルさぽーとチラシ画像

 

大阪府警察交通部公式チャンネル(YouTube)もあわせてご覧ください

「ヘルメットを着用しましょう!」<外部リンク><外部リンク>

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