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【2026年4月スタート】自転車の「青切符」適用へ ルールを見直して安全に利用しましょう!
自転車の「青切符制度」について
令和8年4月1日から道路交通法の改正により、携帯電話使用等(保持)や、信号無視、通行区分違反(歩道通行)、指定場所一時不停止等、自転車の交通違反100種類以上に対して、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。対象となる年齢は16歳以上(高校生も含む)です。
これまでと交通ルールが変わるわけではありませんが、この機会にルールを見直し
自転車事故にあわない・起こさないように気をつけましょう。
自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用について(大阪府警察HP)<外部リンク>


主な自転車の交通違反と反則金の額(一例)
| 自転車乗車時の違反内容 | 反則金額 |
|---|---|
| ながらスマホ【携帯電話使用時(保持)】 | 12,000円 |
| 遮断踏切立ち入り | 7,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 車道の右側走行(逆走) | 6,000円 |
| 横断歩行者等妨害 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 傘さし運転・イヤホン運転 | 5,000円 |
| 夜間の無灯火 | 5,000円 |
| 2人乗り(軽車両乗車積載制限違反) | 3,000円 |
自転車の交通ルールについて
自転車の安全利用の促進(警察庁HP)<外部リンク>
自転車ルールブック<外部リンク>
道路交通法上は自転車も自動車と同じ「車両」と位置付けられ、自転車の交通違反は重大な事故につながる可能性があります。自転車に乗るときは、以下の〈自転車安全五則〉をしっかりと守りましょう。
〈自転車安全利用五則〉
1. 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
自転車は車の仲間であり、原則車道の左側を通行しなければなりません。ただし、以下の場合は、普通自転車は歩道を通行することができます。
| (1) 道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき |
| (2) 13歳未満の方もしくは70歳以上の方または一定の身体障害を有する方が運転するとき |
| (3) 車道または交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき |
・歩道を通行するときのルール(原則)
歩道通行をするときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
自転車は、車道を進行するときは「車両用信号」、横断歩道を進行するときは「歩行者用信号」に従います。
3. 夜間はライトを点灯
4. 飲酒運転は禁止
5. ヘルメットを着用
自転車を運転するときは、ヘルメットの着用が努力義務とされています。
自転車乗用中に亡くなった方は、半数以上が頭部に致命傷を負っています。

警察庁HPより作成(出典元リンク<外部リンク>)
対象者を全年齢に拡大!「じこヘルさぽーと」~自転車用ヘルメット購入費補助~
河内長野市では、ヘルメット購入費用の補助事業を実施しています。
令和8年度からは年齢制限を撤廃し、対象者を全年齢に拡大しました!
市役所窓口だけでなく、電子回答フォーム<外部リンク>からも申請していただけます。
もしもの事故が起こる前に、自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用しましょう!
「じこヘルさぽーと」~自転車用ヘルメット購入費補助~(市HP)

大阪府警察交通部公式チャンネル(YouTube)もあわせてご覧ください
「ヘルメットを着用しましょう!」<外部リンク><外部リンク>
