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対象者を全年齢に拡大!「じこヘルさぽーと」~自転車用ヘルメット購入費補助~
ヘルメットを正しく着用することは、命を守ることにつながります
改正道路交通法の施行により、自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化されています。
交通事故の被害を軽減するには、安全基準に適合したヘルメット(※)を正しく着用することが必要です。
万が一の事故に備えて、自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう!

※ 安全基準に適合していることが確認できるマーク

ご注意ください!
「CE認証済 自転車用ヘルメット」等と表示されている商品の一部には、軽作業用ヘルメットの安全規格に適合するもの(EN812)を自転車用ヘルメットとして不当に販売しているケースがあります。
CEマークの場合は、自転車用ヘルメットとしての安全性の確認できる規格番号「EN1078」の表示があるかを確認しましょう!

消費者庁提供情報(自転車用ヘルメットの安全性を示すマークについて)<外部リンク>
自転車用ヘルメット購入費補助金制度について

河内長野市では令和7年度にヘルメット購入費用補助事業を開始しましたが、年齢問わず自転車乗車時にはヘルメットを被っていただくために、令和8年度から対象者を全年齢に拡大しました!
対象要件
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令和8年度から | 令和7年度まで |
|---|---|---|
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対象年齢 |
年齢制限なし(全年齢) |
年齢制限あり(以下のどちらかに該当)
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| 購入期間 |
令和8年4月1日以降に購入 |
令和7年4月1日~令和8年3月31日に購入 |
| 共通要件 |
・ヘルメット購入時点及び申請時点で河内長野市民であること ・対象となる自転車用ヘルメットは、新品で購入し、購入から1年以内で安全基準(※)に適合しているもの(リサイクル品、個人間売買品等を除く。) |
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| 注意点 |
・令和7年度の対象年齢(65歳以上または令和8年3月31日時点で18歳以下)に該当する場合、上記の共通要件を満たすヘルメットであれば、令和8年4月1日以降も引き続き申請可能です。 ・本補助制度を利用できるのは、お一人につき一回限りです。 |
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補助金額
ヘルメット料金(税込)の半額(上限2000円)
(100円未満は切り捨て)
*送料及び手数料、割引クーポン等による割引額については、補助金の対象金額に含みません。
申請方法
(1)スマートフォン等で電子申請
電子申請はこちらから<外部リンク>(電子申請フォームに移動します)
(2)窓口申請(市役所5階都市企画課)
(3)郵送申請(下記の必要書類を揃えて河内長野市役所 都市企画課 都市企画グループ(〒586-8501河内長野市原町一丁目1番1号)宛にご郵送ください。
*郵送にて申請の場合、市HPで申請書をダウンロードしてください。
必要書類
1. ヘルメット購入にかかる領収書などの写し(原本に対象者氏名を明記してください。)
2. 自転車用ヘルメットの写真(下記2点)
(1)自転車用ヘルメット全体が確認できる写真
(2)安全基準に適合しているマーク(SG、JCF公認/推奨、CE(EN1078)、CPSC等)が確認できる写真
3. 本人確認書類
〇対象者が未成年(18歳未満)の場合
・対象者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、資格確認書等)の写し
・保護者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、資格確認書、運転免許証等)の写し
〇対象者が18歳以上の場合
・対象者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、資格確認書、運転免許証等)の写し
4. 振込口座が分かるもの(通帳またはキャッシュカード等)の写し
提出する写真例
(1)自転車用ヘルメット全体が確認できる写真

(2)安全基準に適合しているマーク(SG、JCF公認/推奨、CE(EN1078)、CPSC等)が確認できる写真

*上記2点の写真のご用意が難しい場合は、窓口申請に限り、以下のいずれかをお持ちいただければ対応可能です。
・ヘルメットの現物
・安全基準に適合しているヘルメットであることが確認できる書類(商品タグ、取扱説明書など)
★申請書ダウンロード
◎なお、代理人による申請の場合は、委任状及び代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、資格確認書、運転免許証等)の写しが必要となります。
ご確認ください!
自転車用ヘルメットの耐用年数は3年です。
また、使用者の頭のサイズに合ったものを使用するようにしましょう!
