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民泊事業の届出について

印刷ページ表示 更新日:2026年2月1日更新
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民泊届出について

 令和8年2月1日施行「河内長野市民泊の適切な管理により良好な住環境を保全する条例」及び「同条例施行規則」により、河内長野市内において民泊を運営する場合は、大阪府への申請・届出に先立って周辺説明を行うとともに、本市への届出手続きが必要です。

届出が必要となる民泊(条例第2条)  

・国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業
・住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業

届出の流れ(条例第7条)  

届出の流れ(条例第7条)  

必要書類(2部)

提出書類

提出先 

〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号 河内長野市役所(5階)
河内長野市 都市企画課 審査指導グループ

周辺説明範囲

周辺説明範囲

注意事項 

・民泊事業届の提出後、事業内容に変更がある場合は、事業計画変更届(様式第3号)が必要です。なお、変更内容により再度周辺説明等が必要となる場合があります。
・届出手続き完了後、事業を廃止する場合は民泊事業廃止届(様式第5号)が必要です。
・無届出で民泊を運営したり、市の指導に従わない等の場合、事業者への勧告や公表を行います。

リンク集(条例制定、『民泊あんしん相談窓口』)

リーフレット

各様式

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