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新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人(NPO法人)の対応について

印刷ページ表示 更新日:2020年5月9日更新
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事業報告書の提出について

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、事業報告書等(具体的には特定非営利活動法第29条の事業報告書及び第55条の役員報酬規定等)の提出期限について、令和2年1月1日以降6月末までに提出期限が到来する法人については、期限までに提出されない場合であっても、概ね9月末まで督促等を行わないこととします。

  また、事業報告書等の提出について、郵送による受付は行いますが、大阪府が実施しているインターネット申請は河内長野市では行いません。

 なお、令和2年7月1日以降に提出期限が到来する法人につきましては、今後の状況を踏まえて必要に応じ検討します。

 

新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人の社員総会の開催方法等について

今般の新型コロナウイルス感染拡大を受け、定款で定めた方法で社員総会を開催することが困難な場合の代替策について、大阪府HPに提示されていますので、参考にしていただければと思います。

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/fuminkyoudou-new/index.html<外部リンク>

 

新型コロナウイルス感染症対策に関する基本的対処方針等について

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更等について、令和3年2月18日付で内閣府から周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

http://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/fuminkyoudou-new/index.html<外部リンク>

 

接触機会の低減に向けた取組について(協力依頼)

内閣府から協力依頼がございましたので、お知らせいたします。

令和2年4月23日付 [PDFファイル/2.57MB]

 

 

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