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特定非営利活動(NPO)法人の設立認証や定款変更申請の状況

印刷ページ表示 更新日:2023年8月4日更新
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 特定非営利活動法人制度は、行政の関与を極力排除し、市民による監視・選別を通じて法人を育成していくことを目的としています。

 そこで、特定非営利活動促進法に基づき、特定非営利活動(NPO)法人の設立認証や定款変更認証申請などに係る各種書類について、このページで公表します。

特定非営利活動(NPO)法人の設立認証に係る縦覧

 特定非営利活動促進法第10条第1項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証の申請があった場合、同条第10条第2項に基づき公表する予定となっています。また、申請があった場合、申請書に添付された定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び活動予算書などは、河内長野市自治協働課において、申請書を受理した日から2週間、縦覧に供することになります。

(現在、公表すべき申請はありません。)

 

特定非営利活動(NPO)法人の定款変更認証申請に係る縦覧

 特定非営利活動促進法第25条第4項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があった場合、同条第5項の規定において準用する第10条第2項に基づき公表する予定となっています。また、申請があった場合、申請書に添付された定款などは、河内長野市自治協働課において、申請書を受理した日から2週間、縦覧に供することになります。

(現在、公表すべき申請はありません。)

 

特定非営利活動(NPO)法人の合併認証申請に係る縦覧

 特定非営利活動促進法第34条第4項の規定による特定非営利活動法人の合併の認証の申請があった場合、同条第5項の規定において準用する第10条第2項に基づき公表する予定となっています。また、申請があった場合、申請書に添付された定款、役員名簿、合併趣旨書、事業計画書及び活動予算書などは、河内長野市自治協働課において、申請書を受理した日から2週間、縦覧に供することになります。

(現在、公表すべき申請はありません。)

 

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