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集会所の補助制度・固定資産税等減免について

印刷ページ表示 更新日:2023年3月20日更新
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集会所の整備事業補助制度

集会所の新築、改修等にかかる費用に対して補助金を交付します。事業実施の前年度8月末までに事前協議が必要ですので、まずは自治協働課までご相談ください。

※補助額は、補助対象事業費1千万円以内は1/2。超えた金額については1/3の額。補助上限は1,200万円または標準建築費。他に要件あり。

問い合わせ先 自治協働課(市役所7階 電話0721-53-1111)

集会所の固定資産税・都市計画税の減免

 集会所の建物及びその用地(無償貸借に限る)の固定資産税・都市計画税を減免します。別途申請が必要ですので税務課までご相談ください。

問い合わせ先 税務課(市役所2階 電話0721-53-1111)