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集会所の整備補助について
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更新日:2023年7月31日更新
市では自治会・町会が所有する集会所を整備(新築・改築・増築・改修など)する際に補助金を交付しています。この制度をご利用いただくためには代表者から事前の協議・申請が必要です。必ず事業を行なう前年度の8月末までにご相談下さい。(なお、新築事業・大規模改修等の多額の補助金が必要となる事業を行う場合は、計画段階であってもできる限り早期にご相談くださいますようお願いします。)
補助概要
- 集会所の新築・改築・増築・大規模改修・改修事業
(工事費が10,000,000円を超える改修を大規模改修、以下のものを改修とします) - 空調機器・照明器具・換気扇のうち工事を伴うものは、改修事業として取り扱います。
- 新築、改築、増築、大規模改修の実施に伴う備品の購入については、河内長野市自治会活動環境整備事業補助金により改めて補助があります。(補助上限額100万円)
補助額及び算定方法など
補助対象事業費が10,000,000円以内の場合はその2分の1の額。それを、超えた部分の金額については3分の1の額(補助金の上限:12,000,000円)
- 自治会世帯数に応じた補助対象建築費の上限額は次のとおり
※標準建築費=標準床面積(自治会世帯数×1平方メートル+90平方メートル)×建築基準単価(170,000円) - 総事業費が50,000円以上であることが補助金交付の条件になります。
補助金交付の間隔
一度補助を受けると、補助を申請できない期間があります
- 新築・改築・増築・大規模改修事業を行なってから10年間
- 改修事業を行なってから5年間は工事を伴う事業の補助金交付申請はできません。
※規定は集会所ごとのものです。自治会ごとの算出ではありません。
※雨漏り等緊急やむを得ない場合、施設の耐震化や長寿命化工事、バリアフリー化事業などは補助間隔の制限から除外できますので、必要がある場合はご相談下さい。
補助金概算払い制度
自治会から業者への事業費の支払い前に、必要に応じて補助金を交付できます。事前にご相談下さい。
次の点にご注意下さい
- この制度をご利用いただくためには事前の協議・申請が必要です。必ず事業を行なう前年度の8月末までにご相談下さい。
- 前年度に相談いただいていたとしても市の予算状況から当年度に補助できない場合があります。自治会での計画がある場合は、事業の予定が数年先のことであっても必ずご相談下さい。
- 大規模改修などは、住民の総意の確認のため、原則として事業実施についての合意が確認できる総会での議事録の写しの提出が必要です。
- 交付申請は事業実施前に行なって下さい。事業実施後に申請することはできません。