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市民公益活動補償制度

印刷ページ表示 更新日:2024年2月20日更新
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自治会・町会が実施する地域清掃活動や防犯活動、福祉活動などの公益的な活動に安心して活動に取り組めるよう、河内長野市では市民公益活動補償制度を実施しています。

制度を利用するためには、毎年度、市民活動団体届を市に提出し、登録していただくことが条件となっています。

これまで自治会・町会に関しても市民活動団体届を提出していただいていましたが、自治会・町会の事務負担の軽減を図るため、平成29年度から自治会・町会は役員名簿の届出により市民活動団体届の提出があったものとみなし、本制度の対象とするよう見直しを行いました。そのため、平成29年度以降、市民活動団体届の提出は不要です。

本制度の詳細はパンフレットをご確認ください。

※補償期間は届出からこの年度の3月31日までです。

※自治会等での費用負担はありません。