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市民公益活動補償制度~令和6年度の団体登録を~

印刷ページ表示 更新日:2024年2月20日更新
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市民の皆さんが安心して公益活動に参加できるように、河内長野市があらかじめ保険料を負担し、保険会社と契約をして運営をしています。

自治会やボランティア団体、その他公益的な活動をしている団体のメンバーなどが、活動中に怪我をしてしまった場合や、過って第三者を傷つけ、賠償責任を問われた場合に備え、補償するものです。

補償期間は、市民活動団体届の受付をしてからこの年度の3月31日までです。(年度ごとに更新が必要です。)

対象者となる団体は

河内長野市内を主な活動拠点とし、5人以上の市民で組織され、公益的な活動を無報酬で行っている団体

対象となる活動は

先述の対象団体が、継続的・計画的に実施する公益性のある活動
(活動場所と自宅との通常の往復経路途上の事故も対象となります。)

地域社会活動

自治会、PTA、防犯・防災活動、清掃活動、交通安全、まちづくり、国際交流、環境保全、自然保護などの活動

青少年健全育成活動

青少年健全育成のための青少年の指導・育成などの活動

社会福祉活動

社会福祉施設への支援、高齢者・心身障がい者への支援、子育て支援、地域福祉などの活動

スポーツ・文化の普及指導活動

スポーツ振興のための普及指導、文化振興のための普及指導などの活動

市主催・共催事業

市が主催する社会福祉活動、社会教育活動、生涯学習活動など

その他、市から依頼するボランティア活動など

※対象外となる活動

危険度の高い活動

(例)だんじりの曳行等に係る活動、銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
 森林ボランティア活動等で野焼き・山焼きを伴う活動
 山岳・海難救助、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動

自助的な活動

(例)水利組合が自らの農業のために管理する水路を維持管理する自助活動

学校園の行事

(例)授業やクラブ活動など、学校の管理下で行われる学校園行事での活動

 その他、政治・宗教・趣味的、または営利を目的とする活動、宿泊を伴う活動、海外の活動

補償の内容は

1.賠償補償

ボランティア活動中に、過って第三者の生命・身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合

身体賠償

  • 1名あたり 5,000万円以内
  • 1事故あたり 5億円以内

財物賠償

1事故あたり 1,000万円以内

※免責額は、10,000円です。

※活動者の故意による事故、天災により発生した事故、自動車(自転車を含む)に関する事故等は、賠償補償の対象になりません。

2.傷害補償

ボランティア活動中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被害を被った場合

  • 死亡補償 200万円
  • 後遺障害補償 6~200万円
  • 入院補償 1日につき3,000円
  • 手術補償 3~12万円
  • 通院補償 1日につき2,000円

※活動者の故意による事故、天災により発生した事故、脳疾患など疾病による事故、O-157・細菌性中毒による事故、むち打ち症・腰痛などで他覚症状のないものは、対象になりません。

手続きは

市民活動団体届を関係課に提出してください。

現在、令和6年度(2024年度)の登録を受付けています。

※令和5年度に提出した団体も、令和6年度分の提出が必要です。(自治会・町会を除く)

※関係課がわからない場合は、自治協働課(7階)に提出してください。(保険料は無料です。)

Q&A

Q.友達同士で集まって、毎週コーラスの練習をしています。これは、「文化の普及指導活動」として対象になりますか?

A.いいえ、対象になりません。サークル活動等の趣味活動、自助活動は、対象外です。

Q.普段の活動は、コーラス練習で趣味の活動ですが、月に1回、老人ホームで、コーラスを披露しています。これは「市民公益活動」として対象になりますか?

A.はい、対象になります。ただし、老人ホームを慰問している活動だけが「市民公益活動」として補償の対象になりますので、普段の練習中の怪我は、対象外です。

Q.定例の清掃ボランティアに自転車で向かう途中で、誤って転倒し、怪我をしました。活動中ではありませんが、対象になりますか?

A.はい、対象になります。自宅から活動場所へ向かう途上(途中で寄り道をすると対象外)の怪我は対象となります。ただし、自転車を含め車両による事故は、傷害補償の対象となりますが、賠償補償の対象とはなりません。

Q.家の近所の公園を時々掃除しています。どの団体にも加入していない、個人的な活動ですが、補償の対象になりますか?

A.いいえ、対象になりません。個人で行う活動は、対象外です。また、5人以上の団体の活動であっても、「市民活動団体届」を提出していないと対象になりません。

Q.私は、河内長野市に在住していませんが、河内長野市を中心に活動しているボランティア団体に加入しています。この団体では、「市民活動団体届」を提出していますが、万が一、私が活動中に怪我をした場合は、補償の対象になりますか?

A.はい、対象になります。活動の主な拠点が河内長野市内であり、「市民活動団体届」を提出していれば、そのメンバーが市外に在住している方でも対象になります。

Q.介助ボランティアをしていますが、交通費を支給してもらっています。お金をもらっていても、補償の対象になりますか?

A.はい、対象になります。交通費などの実費支給の場合は、報酬とみなしません。ただし、実費以外に、活動の対価として報酬が出る場合は、補償の対象になりません。

事故が発生した場合は

万一、活動中に事故が起きましたら、出来るだけ早く市民活動団体届を提出した課に事故の連絡をお願いします。
市民活動団体届をどの課に提出したかわからない場合は、自治協働課(7階)までお願いします。

※事故の日から30日以内に報告がなかったり、事実と異なる報告をされた場合は、保険金が支払われないことがあります。

※最終的な事故の認定及び補償金額の決定は、担当の保険会社が行います。

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