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農山漁村活性化プロジェクト支援交付金について

印刷ページ表示 更新日:2018年12月26日更新
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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律

この法律は、少子高齢化等の急速な進行や所得の減少、生活環境の整備の遅れなどにより、農山漁村の活力の低下傾向が続いていることから、農山漁村における定住等や都市との地域間交流を促進することにより、農山漁村の活性化を図ることを目的としています。

定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画(活性化計画)

この計画は都道府県または市町村が、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第5条第1項に基づき、定住等及び地域間交流の促進が有効かつ適切と認められる地域の活性化を図るために作成をするものです。

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金に係る活性化計画の公表

農山漁村の活性化のための定住等および地域間交流の促進に関する法律第5条第11項の規定に基づき、活性化計画の公表を行います。

事後評価の公表

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