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(再エネ特措法)関係法令手続報告書に記載の太陽光発電設備の設置に係る手続等の担当課等について

印刷ページ表示 更新日:2023年11月28日更新
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関係法令手続報告書に記載された関係法令等にかかる手続等の担当課について

 住宅の屋根(屋根置き)や土地(野立て)に太陽光発電設備を設置しようとする発電事業者(個人を含む。)は再エネ特措法及び再エネ特措法施行規則に基づき事業計画を作成し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。また、事業計画の変更に際してはこの変更の内容に応じて経済産業大臣の認定もしくは同大臣への届け出が必要となります。
 その際の添付書類として「関係法令手続状況報告書」の提出を求められた場合、申請者は同報告書様式のなかに列挙された関係法令にかかる手続について、所管する市町村や都道府県等に対して手続きの要否を確認し、確認結果及び手続きの状況と、併せて確認先・手続先となった担当者の所属や氏名等を記載する必要があります。
 河内長野市役所で確認できる手続の担当課は別表のとおりです。

大阪府の担当部署等について

 関係法令手続状況報告書に記載された関係法令等にかかる手続のうち大阪府にかかるものの担当部署については大阪府のホームページ(下記URLのリンク先)を参照してください。

事業計画に係る手続等について

 事業計画にかかる手続については経済産業省資源エネルギー庁のホームページ(下記URLのリンク先)を参照してください。

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