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有害鳥獣の捕獲許可の手続きについて
すべての野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)で保護されており、原則として捕獲や駆除は禁止されています。
ただし、適切な被害防除策を講じているにもかかわらず、農作物や生活環境への被害を防ぎきれない場合、許可を受けた上で有害鳥獣として捕獲することが可能な場合があります。
鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
河内長野市で捕獲を許可できる鳥獣
※下記以外の鳥獣の捕獲許可は、国または大阪府への申請が必要です。
鳥類
カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、カワラバト
獣類
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌ-トリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンザル
以下のリンクもご確認ください。
野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲(大阪府のページ)<外部リンク>
申請
河内長野市役所4階 環境政策課窓口までご相談ください。
捕獲檻の貸出
アライグマ及びイタチについては、市で捕獲檻の貸出を行っております。