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ポリ塩化ビフェニル(PCB)が含まれた機器の保管がないか再度の確認をお願いします
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更新日:2021年8月10日更新
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物保管者及びPCB使用製品所有者の皆様へ
PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサー、業務用の蛍光灯安定器等)は、法に基づき、処分期間内に処理しなければなりません。高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和3年3月末で終了しました(低濃度PCB廃棄物は令和9年3月末まで)。万一、高濃度PCB廃棄物が事業所内等で発見された場合は、直ちに処分を行う必要がありますので、至急大阪府までご連絡ください(高濃度PCB廃棄物の処分については、中小企業や個人の方々を対象とした処理料金の軽減制度があります。)。
これまでにも、事業所はもちろん、過去に事業をされていた方々のご自宅や倉庫でPCBを含む電気機器が発見されたことがありました。皆様のご自宅や事業所の倉庫、電気室、キュービクルなどの点検をお願いします。
PCB含有の判別は各メーカーにお問い合わせするか、日本電機工業会、日本照明工業会、または、中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)のホームページをご参照ください。
PCBを含む電気機器は、通常の産業廃棄物として処分することはできません。適正に処理(保管)しなければ、環境中にPCBが放出され、私たちの生活環境にも影響が出ることから、廃棄物処理法及びPCB特別措置法に基づく罰則が適用されることがありますので、ご注意ください。
詳しくは大阪府までお問い合わせください。
【問い合わせ先】 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話:06-6210-9570
これまでにも、事業所はもちろん、過去に事業をされていた方々のご自宅や倉庫でPCBを含む電気機器が発見されたことがありました。皆様のご自宅や事業所の倉庫、電気室、キュービクルなどの点検をお願いします。
PCB含有の判別は各メーカーにお問い合わせするか、日本電機工業会、日本照明工業会、または、中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)のホームページをご参照ください。
PCBを含む電気機器は、通常の産業廃棄物として処分することはできません。適正に処理(保管)しなければ、環境中にPCBが放出され、私たちの生活環境にも影響が出ることから、廃棄物処理法及びPCB特別措置法に基づく罰則が適用されることがありますので、ご注意ください。
詳しくは大阪府までお問い合わせください。
【問い合わせ先】 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話:06-6210-9570