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クーリングシェルターとして熱中症対策に取り組む施設を募集します
河内長野市では熱中症対策として、環境省から熱中症特別警戒アラートが発表された際に、危険な暑さから身を守り、どなたでも休憩を取っていただけるよう、冷房設備を有する公共施設等を「クーリングシェルター」に指定しています。
この度、熱中症予防対策の一環として、気候変動適応法に基づき、暑さをしのぐためどなたでも休憩できる「クーリングシェルター」として協力 いただける民間施設等を募集します。
なお、クーリングシェルターの概要及び、河内長野市内のクーリングシェルター一覧は下記のURLのリンク先のページ下部より確認していただけます。
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/14/57517.html
運用期間
4月第4水曜日から10月第4水曜日まで
指定要件
(1)適当な冷房設備を有すること
(2)大阪府内に熱中症特別警戒情報が発表されたときは、当該施設の管理者があらかじめ定める開放可能日及び時間帯において当該施設を住民その他の者に開放すること
(3)大阪府内に熱中症特別警戒情報が発表されていないときにおいても、涼をとれる場所として開放可能日において当該施設を開放するよう努めること
(4)受入可能人数が同時に適切に滞在できる空間が確保されていること
(5)当該施設の指定箇所が無料で利用可能であること
(6)熱中症予防のため、指定箇所において避難者が持ち込む飲料等による水分補給を可能とすること
(7)環境省が発表する熱中症特別警戒アラートと熱中症警戒アラートをメールで配信する「熱中症警戒アラート等メール配信サービス」<外部リンク>に登録し、熱中症特別警戒情報の伝達を受けること
(8)市とクーリングシェルター指定の協定を締結し、施設の名称・所在地・開放可能日時・受入可能人数の公表に同意できること
(9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当する施設でないこと
(10)公序良俗に反する施設でないこと
(11)当該施設を管理又は運営する団体及び団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者ではないこと
応募方法
河内長野市クーリングシェルター募集要項をご確認の上、指定申込書(要領様式第1号)と誓約書(要領様式第2号)に必要事項を記載し、持参、郵送または市HPのメールフォームにより河内長野市環境政策課に提出してください。
河内長野市クーリングシェルター募集要項 [PDFファイル/160KB]
河内長野市クーリングシェルター指定申込書(要領様式第1号) [Excelファイル/27KB]
暴力団排除に関する誓約書(要領様式第2号) [Wordファイル/21KB]
