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再エネ特措法に基づく住民説明会について

印刷ページ表示 更新日:2024年11月29日更新
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再エネ特措法に基づく住民説明会について

 令和6年4月1日に施行された、改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別特措法(以下、「再エネ特措法」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち一定の条件を満たす場合において、説明会等の実施を要件としています。
 また同法のガイドラインでは、事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが、説明会の要件となっています。
 ガイドラインの詳細は、資源エネルギー庁ホームページにてご確認ください。

「周辺地域の住民」の範囲の事前相談について

 説明会及び事前周知を実施する周辺地域の住民の範囲について、再エネ特措法施行規則に基づく範囲のほかに、市町村への事前相談(施行規則第4条の2の3第2項第1号)が必要となります。
 事前相談には資源エネルギー庁より、ガイドラインにて様式(付録1)が提示されていますので、ご活用ください。また事前相談に必要な添付資料についても様式(付録1)をご参照ください。
 

参考情報

 説明会の開催または周知措置の実施については下記情報もご参考下さい。

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