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児童手当
児童手当制度
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
制度改正について(令和4年6月から)
・特例給付に所得上限が創設されます。
令和4年6月分(10月支給分)から特例給付受給者のうち、令和3年中の所得額が所得上限額以上の方は、特例給付が支給されなくなります。
詳細は、「所得制限(上限)限度額」をご覧ください。
・現況届の提出が原則不要になります。
毎年6月に提出いただいていた現況届は、令和4年度分以降提出不要となります。ただし、一部の受給者は提出が必要となります。
詳細は「現況届」をご覧ください。
支給対象者
- 児童を監護し生計を同じくする父または母のうち、恒常的に所得の高い者
- 父母が養育していない児童を監護し生計を同じくする養育者
- 海外に居住する父母が指定した日本で児童を養育する者
- 未成年後見人、施設の設置者、里親など
支給対象児童
中学校修了前(15歳になって最初の3月31日まで)の児童
児童手当の月額
- 0歳から3歳未満 1人につき15,000円
- 3歳から小学校修了前(第1子、第2子) 1人につき10,000円
- 3歳から小学校修了前(第3子以降※) 1人につき15,000円
- 中学生 1人につき10,000円
- 所得制限を超えた受給者 1人につき一律5,000円(特例給付)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限(上限)限度額
・児童を養育している方の所得が下表のA(所得制限限度額)以上B(所得上限限度額)未満の場合は特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
・児童を養育している方の所得が下表のB(所得上限限度額)以上の場合、特例給付は支給されません。
A所得制限限度額 | B所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給方法
6月、10月、2月のそれぞれ10日(当日が土日・祝日の場合はその前営業日)に受給者名義の金融機関口座へ振込みます。
手続き方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、子ども子育て課に申請が必要です。
異動日(出生日、転入予定日等)の翌日から数えて15日以内にお手続きをお願いします。
手当は、申請が異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の属する月の翌月から支給されます。異動日から15日を過ぎて申請があった場合には、申請月の翌月からの支給となりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 申請者名義の金融機関の口座内容(銀行名、支店名、口座番号)がわかるもの
- 申請者のうち、被用者(厚生年金加入の方など)の一部で、申請者本人の健康保険証のコピー等が必要な場合があります。対象となる場合は、窓口でのお手続きの際などにご案内します。
- その他状況に応じて、必要な書類の提出をお願いする場合があります。
現況届
現況届は毎年6月1日時点の状況(児童の監護、生計同一関係等)を確認するものですが、児童手当受給者の利便性の向上と市町村事務の簡素化を図るため、市町村が所得情報などの支給要件に関する情報について確認できる場合には、令和4年度の現況届から提出を省略することが可能となりました。
本市においても、現況届提出の省略を実施しますが、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。
1.離婚協議中で配偶者と別居している方
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.児童と別居している方(住民票の住所地が異なる方)
4.法人である未成年後見人、施設(里親等)の受給者
5.上記の他、河内長野市から提出の案内があった方
現況届の提出がない場合、10月以降の手当が差し止められ、2年間提出がない場合は時効により受給資格がなくなりますのでご注意ください。
毎年6月初旬に現況届と案内文書を送付しますので、6月中にご提出をお願いします。
その他
- 支給対象となる児童は、留学中の場合などを除いて日本国内に居住していなければなりません。
- 児童を守る施設等に入所、または、里親に委託されている場合の児童手当は、施設の設置者等へ支給されます。
- 離婚調停中等で父母が別居している場合、父母のうち児童と同居する者に支給されます。
次の場合はすみやかに届け出を
1.現況届が未提出の場合(令和2年度、令和3年度の現況届)
2.受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わった場合
3.受給者の加入する年金が変わった場合(退職や転職など)
4.児童の養育状況が変更になった場合(離婚・婚姻・生計中心者の変更等)
5.受給者や配偶者が公務員になった、または公務員を退職した場合
※上記の届け出が遅れると返還金が生じる場合があります。