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児童手当
平成24年4月以降の児童手当制度について
平成24年4月1日から特別措置法の子ども手当にかわって、改正児童手当法が施行されました。
児童手当法は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
支給対象者
- 児童を監護し生計を同じくする父または母のうち、恒常的に所得の高い者
- 父母が養育していない児童を監護し生計を同じくする養育者
- 海外に居住する父母が指定した日本で児童を養育する者
- 未成年後見人、施設の設置者、里親など
支給対象児童
中学校修了前(15歳になって最初の3月31日まで)の児童
児童手当の月額
- 0歳から3歳未満 1人につき15,000円
- 3歳から小学校修了前(第1子、第2子) 1人につき10,000円
- 3歳から小学校修了前(第3子以降※) 1人につき15,000円
- 中学生 1人につき10,000円
- 所得制限を超えた受給者 1人につき一律5,000円
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
平成24年6月分から所得制限が導入されます。
所得が制限限度額以上の場合、支給対象児童の年齢、人数に関わらず、特例給付として児童1人につき一律5,000円の支給となります。
扶養親族が0人の場合、所得制限限度額は622万円となります。その際の収入額の目安は833.3万円です。扶養親族が1人増えるごとに限度額は38万円ずつ加算されます。(下表参照)
(例)
扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得制限限度額(万円) | 622万円 | 660万円 | 698万円 | 736万円 | 774万円 | 812万円 |
収入額の目安(万円) | 833.3万円 | 875.6万円 | 917.8万円 | 960.0万円 | 1002.1万円 | 1042.1万円 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意下さい。
支給方法
6月、10月、2月のそれぞれ10日(当日が土日・祝日の場合はその前日)に受給者名義の金融機関口座へ振込みます。
手続き方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、子ども子育て課に申請が必要です。
異動日(出生日、転入予定日等)の翌日から数えて15日以内にお手続きをお願いします。
手当は、申請が異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の属する月の翌月から支給されます。異動日から15日を過ぎて申請があった場合には、申請月の翌月からの支給となりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 申請者名義の金融機関の口座内容(銀行名、支店名、口座番号)がわかるもの
- 申請者が被用者(厚生年金加入の方など)の場合は、申請者本人の健康保険証のコピー(健康保険証の種類によっては「年金加入及び勤務証明書」(窓口でお渡しします。)が必要な場合があります。なお、保険証のコピーは窓口ではお取り出来かねます。あらかじめご用意ください。)
- その他状況に応じて、必要な書類(所得証明書、世帯全員分の住民票(続柄入り)など)の提出をお願いする場合があります。
その他
- 支給対象となる児童は、留学中の場合などを除いて日本国内に居住していなければなりません。
- 児童守る施設等に入所、または、里親に委託されている場合の児童手当は、施設の設置者等へ支給されます。
- 離婚調停中等で父母が別居している場合、父母のうち児童と同居する者に支給されます。
- 平成30年6月以降の月分から児童手当に関する所得の計算方法について、未婚の母または未婚の父に対し寡婦(夫)控除をみなし適用することとなったため、該当となる方は、お申し出ください。
現況届
6月分以降の児童手当を受け取るには現況届が必要です。
現況届は、児童手当の受給者の毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受け取る要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなります。
毎年6月初旬に現況届と案内文書を送付しますので、6月中に提出をお願いします。