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児童手当の制度改正について(令和6年10月から)

印刷ページ表示 更新日:2024年9月3日更新
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令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が変わります

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、下記のとおり制度が変更となります。

(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の3月31日まで」から「18歳到達後の最初の3月31日まで」に延長

(2)所得制限の撤廃

(3)第3子以降の支給月額を3万円に増額

(4)第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長

(5)支給回数を年3回(10月、2月、6月)から隔月(偶数月)の年6回に変更

児童手当制度内容の比較
  令和6年9月分まで(改正前) 令和6年10月分以降(改正後)
支給対象

15歳到達後の最初の3月31日まで

(中学生年齢まで)

18歳到達後の最初の3月31日まで

(高校生年齢まで)

所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給月額

▶児童手当

・3歳未満:15,000円

・3歳から小学校修了まで

  第1子・第2子:10,000円

  第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円

▶特例給付(所得制限限度額以上)

・児童一律5,000円

▶児童手当

・3歳未満

  第1子・第2子:15,000円

  第3子以降:30,000円

・3歳から高校生年齢まで

  第1子・第2子:10,000円

  第3子以降:30,000円

※特例給付は廃止

第3子以降の

算定要件

18歳到達後の最初の3月31日までの児童を

含める(高校生年齢まで)

22歳到達後の最初の3月31日までの児童を

含める(大学生年齢まで※)

支給時期

年3回(10月・2月・6月)

各前月までの4か月分を支給

6回(偶数月

各前月までの2か月分を支給

※大学生に限らず、22歳到達後の最初の3月31日までの児童について、父母等が日常生活上の世話や経済的負担をしている場合は算定対象となります。

制度改正後の算定例

大学生(20歳)、高校生(17歳)、小学生(10歳)の児童を養育しているご家庭の場合

算定要件の比較(改正前)

児童年齢 算 定 支給月額
20歳 無し

0円

17歳

第1子 0円
10歳

第2子

10,000円

算定要件の比較(改正後)

児童年齢 算 定 支給月額

20歳

第1子 0円

17歳

第2子 10,000円

10歳

第3子 30,000円

 

申請について

 制度改正に伴い、河内長野市に住民票がある大学生年齢以下の子どもがいる世帯主あてに、ご案内を令和6年8月30日付で発送しています。郵便事情等により、到着まで数日かかる場合があります。

 単身赴任中の方で他の市区町村に児童がいる場合やDV被害により河内長野市に避難している(河内長野市に住民票がない)場合は案内が届きませんので、個別にこども子育て課までお問い合わせください。

 また、申請対象であるにもかかわらず、案内が届かない場合もこども子育て課へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

 案内が届かない場合やQRコード付の案内文書がお手元にない場合は、以下のリンクから電子申請が可能です。

申請期日

 お送りしているご案内をご確認のうえ、令和6年9月30日までにこども子育て課へ提出してください。

 ※上記の期限は制度改正後の初回の支払(令和6年12月)に反映するための期限です。

 最終期日は令和7年3月31日です。

児童手当の申請に関する不備書類を提出する場合

以下のリンクから不備書類(画像データ)を提出できます