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児童手当の制度改正について(令和6年10月から)
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が変わります
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、下記のとおり制度が変更となります。
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の3月31日まで」から「18歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の支給月額を3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
(5)支給回数を年3回(10月、2月、6月)から隔月(偶数月)の年6回に変更
令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分以降(改正後) | |
---|---|---|
支給対象 |
15歳到達後の最初の3月31日まで (中学生年齢まで) |
18歳到達後の最初の3月31日まで (高校生年齢まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 |
▶児童手当 ・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ▶特例給付(所得制限限度額以上) ・児童一律5,000円 |
▶児童手当 ・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年齢まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 ※特例給付は廃止 |
第3子以降の 算定要件 |
18歳到達後の最初の3月31日までの児童を 含める(高校生年齢まで) |
22歳到達後の最初の3月31日までの児童を 含める(大学生年齢まで※) |
支給時期 |
年3回(10月・2月・6月) 各前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支給 |
※大学生に限らず、22歳到達後の最初の3月31日までの児童について、父母等が日常生活上の世話や経済的負担をしている場合は算定対象となります。
制度改正後の算定例
大学生(20歳)、高校生(17歳)、小学生(10歳)の児童を養育しているご家庭の場合
児童年齢 | 算 定 | 支給月額 |
---|---|---|
20歳 | 無し |
0円 |
17歳 |
第1子 | 0円 |
10歳 |
第2子 |
10,000円 |
児童年齢 | 算 定 | 支給月額 |
---|---|---|
20歳 |
第1子 | 0円 |
17歳 |
第2子 | 10,000円 |
10歳 |
第3子 | 30,000円 |
申請について
制度改正に係る新規申請の期日は令和7年3月31日で終了しています。新たに申請される場合は市役所こどもまんな課にて申請が必要です。(申請の翌月からの認定になります。)
申請に必要なものは下記ページよりご確認ください。
児童手当の申請に関する不備書類を提出する場合
こどもまんな課にて新規申請や額改定などの手続きをした後、不備書類がある場合は以下のリンクから不備書類(画像データ)を提出できます。