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養育費に関する公正証書等作成促進補助事業
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更新日:2025年4月1日更新
【対象者】申請時にひとり親家庭で次のすべての要件に該当する河内長野市在住の方
- ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある人
- 養育費の取り決めにかかる債務名義を有している人
- 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している人
- 過去に同一の公正証書等について補助金を受けたことがない若しくは受ける予定がない人
【補助の対象】養育の取り決めに要する経費のうち、本人が負担する以下の費用
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料
- 家庭裁判所の調停申し立てに要する収入印紙代および郵便切手代
- 家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代および郵便切手代
【補助額】上限3万円 (対象経費の合計額)
【申請期日】公正証書を作成した日(令和3年4月1日以降の日に限る)から1年以内
事前に相談が必要です。