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高等職業訓練促進給付金等事業

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新
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高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の親が就職に有利な資格(看護師(准看護師含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、栄養士、歯科衛生士、歯科技工士、はり師、きゅう師、言語聴覚士、美容師、理容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師)を取得するため、養成機関で1年以上修業する場合、修業している期間で、48か月を上限として、申請した月から、月額100,000円(市民税課税世帯は70,500円)を支給します。

修学期間の最後の1年は、月額140,000円(市民税課税世帯は110,500円)を支給します。

高等職業訓練修了支援給付金

修了日を経過した日以後に、市民税が非課税世帯の方には50,000円を、課税世帯の方には25,000円を支給します。

高等職業訓練促進給付金の充実

平成30年4月1日より、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する方が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48か月を超えない範囲で支給します。

※所得制限あり。事前に相談が必要です。
※その他の資格については、お問い合わせください。