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「河内長野市犯罪被害者等支援条例」について
現代社会において様々な犯罪が跡を絶たない中、誰もが犯罪の被害に遭う可能性があります。しかし、犯罪に巻き込まれた被害者やその家族への社会の理解、支援は十分なものとは言えません。
そこで、河内長野市では、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図るとともに、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として、河内長野市犯罪被害者等支援条例を制定し、令和6年4月1日に施行しました。
河内長野市犯罪被害者等支援条例の主な内容
第1条 目的
第2条 定義
第3条 基本理念
第4条 市の責務
第5条 市民の責務
第6条 事業者の責務
第7条 相談及び情報の提供等
第8条 見舞金の支給
第9条 広報及び啓発
第10条 支援の制限
第11条 委任
「河内長野市犯罪被害者等支援条例」本文 [PDFファイル/117KB]
河内長野市犯罪被害者等支援条例制定チラシ [PDFファイル/191KB]
犯罪被害者等見舞金について
犯罪被害を受けた市民やその遺族の被害の回復・軽減を目的に見舞金が支給されます。
令和6年4月1日以降の犯罪被害が対象となります。
【遺族見舞金】
犯罪等の被害によりお亡くなりになられた被害者の遺族に…30万円(1事案につき)
【重傷病見舞金】
犯罪等の被害により重い傷病の被害を負った被害者に…10万円(1事案につき)
受給には申請が必要です。支給対象者の要件や対象となる犯罪など詳しくは危機管理課までお問い合わせいただくか、見舞金チラシをご覧ください。
河内長野市犯罪被害者等見舞金チラシ [PDFファイル/168KB]
河内長野市犯罪被害者等見舞金支給要綱 [PDFファイル/196KB]