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水道について

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水道料金の減額申請について

印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新
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漏水減額制度について

 ご家庭の給水設備については、お客様の財産であり、お客様に管理していただくものです。 したがって、水道メーターから二次側(建物側)で発生した漏水による水道料金等は、原則としてお客様にお支払いいただきます。

 しかしながら、漏水によるお客様の水道料金等の負担を軽減するために、給水装置の適切な維持管理のもとに発生した漏水に対しては、その水道料金等の一部を減額しております。

減額の対象となるもの

 漏水減額の対象は、お客様の適正かつ善良な管理にもかかわらず発生したもので、水道メーター以降の給水装置等の破損により漏水し、その発見が困難と上下水道部が認めた場合で、既に修理したものです。具体的な対象範囲は次に掲げるものです。

  1. 水道配管の地下埋設部分(壁面も含む。)での漏水
  2. 電気温水器、ガス給湯器、太陽熱温水器以降の配管での漏水(ただし、機器本体からの漏水は除く。)
  3. 水洗トイレでの漏水
  4. その他上下水道部が認めた漏水

記入上の注意

 住所、氏名、連絡のつく電話番号を記入してください。漏水修理証明書欄については自己修理の場合を除いて修理業者に記入してもらってください。

郵送の可否

 可

様式のダウンロード

 「水道料金等減額申請書様式」は、下記よりダウンロードできます。

受付窓口

 水道料金センター

 河内長野市原町一丁目1番1号

 (市役所6階 水道料金センター)

 電話番号 0721-53-6621(直通)

 ファクス番号 0721-53-1152

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