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水道について

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水道水源保護条例のあらまし

印刷ページ表示 更新日:2021年2月1日更新
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西代浄水場取水口

 河内長野市の水道の約70%は、豊かな自然環境の中から流れ出る石川、石見川を水源としています。このかけがえのない安全でおいしい命の水をこれからも守ってほしいとの意見が、多くの市民の方々から寄せられています。

 河内長野市では、水道水源の水質を保全し、水量を確保するための施策を行うことにより、住民の生命及び健康を守ることを目的として、 「河内長野市水道水源保護条例」を制定しています。

 

河内長野市水道水源保護条例の概要

水源保護地域とは

 市の水道水源を保護するため、西代浄水場及び三日市浄水場取水口の上流域を水源保護地域に指定しています。水源保護地域内では、規制対象事業場と判定された事業場は設置することができません。

水源保護地域 [PDFファイル/42KB]

事前に協議が必要です

 水道水源の水質を汚濁させ、若しくは水源を枯渇させ、若しくは取水施設の水位を著しく低下させ、またはそれらのおそれのある事業を対象事業としており、水源保護地域内で対象事業を行おうとする事業者は、事前に管理者と協議が必要です。

対象事業とは

 次の6事業が対象事業です。

  1. 産業廃棄物処理業
  2. 砕石業
  3. 土砂等の埋立て業
  4. 畜産業
  5. ゴルフ場業
  6. 宅地造成業

審査の判定基準は

 対象事業を行おうとする事業者からの協議に基づき、事業場からの排水水質や水源水量への影響について水道水源保護審議会で調査、審議した結果、水道水源に影響を与えるおそれがあるとされた事業場については、規制対象事業場と判定し、何人もこの事業場を設置することはできません。

判定基準

排水水質基準項目

 重金属、一般有機化学物質、農薬類など165項目

排水水質基準値 [PDFファイル/156KB]

水源水量への影響

 将来にわたって住民の生命と健康を守るため、水道の安定供給に必要な水源水量を確保できないと認められるものまたはそのおそれがあると認められるもの。

水道水源保護協定の締結

 対象事業のうち、規制対象事業場に該当しないと判定された事業については、水源の保護に必要な事項の協定を締結し、事業を行うことができます。

協定内容

  1. 条例等の遵守義務
  2. 排水水質等の事業者による検査結果の報告義務
  3. 排水処理施設等の管理状況の報告義務
  4. 排水水質汚濁汚染防止体制の確保
  5. その他必要な事項

立ち入り検査

 水源保護地域内で対象事業を行っている事業者に対し、排水処理施設の状況等の報告をさせたり、また市職員が立ち入り、事業場から排出する汚水等の検査を行うことができます。

命令

 対象事業者が水道水源の汚濁防止のための勧告に従わない場合は、施設の使用や汚水等の排水の一時停止命令を行います。

公表や罰則

公表

 事前協議を行わずに対象事業に着手した事業者に対し、一時停止命令や規制対象事業場の設置停止命令を行った場合は、住民の生命及び健康を害するおそれがあるため、対象事業および命令内容を公表します。

罰則

 事前協議を行わずに対象事業に着手した事業者に対する一時停止命令や規制対象事業場の設置停止命令に違反した場合は、最高1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられます。また、報告義務違反や立ち入り検査を拒んだ場合または排水の一時停止命令に違反した場合は、50万円以下の罰金を科せられます。

対象事業を実施するときは細心の注意を

 対象事業を行おうとする事業者及び土地の所有者は、この条例の主旨をご理解いただき、水道水源を汚濁させる等のおそれのある事業は行わないよう、また、そのような事業者に対して土地の提供をすることのないよう、よろしくお願いします。

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