職員採用 能登半島地震 モックルMaaS ご遺族サポート窓口が予約制に ふるさと納税 内部統制
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平成15年4月の水道水質基準改正により、鉛の基準値が0.05mg/Lから0.01mg/Lに強化されました。
給水管に鉛が使われている場合、鉛がごくわずかながら溶け出すことがあります。通常の使用では問題ありませんが、朝一番の水や長時間使用しなかった水道水を使う場合は、念のためバケツ1杯程度の水を飲み水以外の用途にお使いください。
鉛管は、腐食しにくく柔軟性に富み、加工が容易なことから給水管の材料に使われていました。
本市においては昭和58年3月まで止水栓・メータ前後に使用されてきました。昭和58年4月以降に建築した家屋や給水管を取替えた場合は、鉛管が使用されている可能性はありません。
鉛管が使用されているご家庭で撤去を希望される場合、給水管はお客様の財産となるため、お客様の工事負担となります。
鉛管が使用されているかどうかを調べたい場合は、給水台帳等を確認することができますので、水道課へお問い合わせ下さい。
水道課では水道本管の布設替時や漏水修繕工事の際に、鉛管が使用されていた場合は、塩化ビニル管に取り替えています。早期解消に向けて、このような工事の際は、ご協力をお願いします。