職員採用 能登半島地震 モックルMaaS ご遺族サポート窓口が予約制に ふるさと納税
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本加算は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月9日閣議決定)を踏まえて創設された令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から創設されたもので、次の基本的な考え方により届出要件等が定められています。
(1)基本給等の引き上げによる賃金改善
(2)介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で
(3)他の職員の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認める
※なお、本加算は、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は本加算の対象外です。
賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。(ベースアップ等支援加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)
令和4年度に処遇改善・特定加算をすでに取得済みであり、令和4年10月以降新たに取得する加算がベースアップ等支援加算のみである事業所・施設の方は下記記入要領及び記載例を参考に、計画書を作成してください。
■提出方法:郵送
■提出期限:加算を取得する月の前々月の末日※令和4年10月当初から算定する場合は9月20日(火)必着
■提出書類
計画申請表紙 計画申請表紙 [Excelファイル/14KB]
計画書別紙2-1および2-4 計画書 [Excelファイル/252KB]
■提出先:河内長野市役所市民保健部介護保険課
〒586-8501 大阪府河内長野市原町1丁目1番1号
■記入例等
計画書記入例(令和4年10月から) [Excelファイル/262KB]
届出内容に変更が生じた場合は、下記の「変更に係る届出書」をお読みいただき、変更項目に対応した書類を届出してください。
変更に係る届出書(別紙様式4) [Excelファイル/20KB]
年度途中から本加算を算定する場合は、算定開始月の前々月末までに上記の計画申請表紙および計画書を提出してください。
(例)11月末日までに提出した場合は、1月から算定となります。
ただし、新規に事業を開始する事業所については、指定申請時の必要書類の提出とともに本加算の届出を行うことにより、指定日から算定が可能となります。
事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事業に係る届出書」の提出が必要となります。