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介護予防・日常生活支援総合事業

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【総合事業】通所型サービス(従前相当)における送迎減算の上限について

印刷ページ表示 更新日:2025年6月9日更新
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 下記のとおり、送迎減算には月の減額上限がありますので、事業所の方はご注意をお願いいたします。

 なお、単位数等は令和7年4月1日現在のものを記載しています。

 

送迎減算の単位数と月の減算上限

 ​

 月額包括報酬の場合、1回あたりの減算単位数を基に、1ヶ月の減算合計額に上限が設けられています。

・1回あたりの減算基礎単位

片道のみ送迎なし: -47単位

往復とも送迎なし: -94単位

 

・月間の減算上限額

週1回程度の基本報酬を算定している利用者: -376単位/月

週2回程度の基本報酬を算定している利用者: -752単位/月

 

 

 

具体的な計算例

ケース1:上限額が適用される場合

状況:週1回程度の基本報酬で、月に5回利用。5回とも往復送迎がなかった。

計算:94単位×5回=470単位。これは月の上限376単位を超える。

結論:基本報酬から376単位を減算する。

ケース2:上限に達しない場合

状況:週1回程度の基本報酬で、月に4回利用。毎回、片道のみ送迎がなかった。

計算:47単位×4回=188単位。これは上限376単位の範囲内である。

結論:基本報酬から188単位を減算する。

介護報酬における各減算項目は、それぞれ独立した要件に基づいて適用されるのが原則となります。したがって、送迎減算の上限額の計算に、他の減算の単位数が合算されることはありません。

 

関連リンク

 ​​

介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(令和6年4月施行版)<外部リンク>

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和7年3月28日事務連絡)<外部リンク>​の「資料3:介護予防・日常生活支援総合事業の算定構造のイメージ(R7.4.1 )」が該当

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