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令和7年度4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」に係る届出について(河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業)

印刷ページ表示 更新日:2025年3月1日更新
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令和7年度4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」に係る届出について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上、下記のとおり届出が必要となりますので、対象のサービスを実施の事業所におかれましては、ご対応をお願いします。提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。

対象サービス(総合事業)

 河内長野市が指定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち、以下の訪問型サービスが対象です。

 ●介護予防訪問介護相当サービス(従前相当)

 ※南河内広域事務室に同様の届出等をされている事業者については、本市への届出は不要です。

 ※上記以外の総合事業通所型サービスについては、令和7年3月31日までは、感染症の予防及びまん延

  防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合は、業務継続計画

  が未策定であっても、減算を適用しないこととされていましたが、令和7年4月以降は、業務継続計画

  の策定をしなければ減算の適用となりますのでご留意ください。これを踏まえ、昨年度提出していた

  だいた区分から変更がある場合は、加算届出等を提出してください。

 ※他の市町村に所在する事業所が河内長野市の指定を受けている場合も、所在区市町村だけでなく河内

      長野市にも届出書類を提出する必要がありますので、ご注意ください。

提出書類について

 ◆提出書類:以下の通り

  〇「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」

   介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/33KB]

   ※上記内の記入例を参考に作成し、提出してください。

 ◆提出方法:下記の提出先に、郵送もしくはメールにて提出ください

​       提出先:〒586-8501  大阪府河内長野市原町一丁目1番1号 河内長野市役所 介護保険課

           kaigohoken@city.kawachinagano.lg.jp

提出期限

 令和7年3月24日(月)必着で提出してください。

 

その他(関連情報)

・令和6年度介護報酬改定の主な事項について​(p.19参照)

 令和6年度介護報酬改定の主な事項について​ [PDFファイル/4.08MB]

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について

 介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/2.04MB]

・【厚労省ホームページURL】令和6年度介護報酬改定について

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html<外部リンク>

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