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令和6年度介護報酬改定に伴い、訪問型サービスにおける同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分が設けられました。
河内長野市が指定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち、以下の訪問型サービスを対象とします。
●介護予防訪問介護相当サービス(従前相当)
●訪問型サービスA(緩和型)
「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、すべての訪問型サービス事業者において年2回( 前期・後期)作成し、5年間保存する必要があります。
算定の結果、判定期間における事業所の訪問型サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合が90%を超えた場合は、正当理由の有無に関わらず必ず提出してください。
♦判定期間及び提出時期について
◆提出書類:以下の通り
1.「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 [Excelファイル/25KB]
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※すでに届け出ている『同一建物減算(90%以上)』適用の区分(非該当・該当)が変わる場合は、
変更届もあわせてご提出ください。
3.正当な理由の根拠書類(任意様式)
※「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」の2.(4)「c:その他正当な理由と
都道府県知事が認めた場合」を選択した場合に提出してください 。
◆提出方法:郵送
提出先:〒586-8501 大阪府河内長野市原町一丁目1番1号 河内長野市役所 介護保険課
下記のとおり、提出期限内に届出をお願いします。
判定期間 | 提出期限 | 減算対象期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 4月1日から9月末日 | 10月15日(必着) | 11月1日から翌年3月31日 |
後期 | 10月1日から翌年2月末日 | 3月17日(必着) | 4月1日から9月30日 |
・令和6年度介護報酬改定の主な事項について(p.41参照)
令和6年度介護報酬改定における改定事項について [PDFファイル/4.2MB]
・介護保険最新情報Vol.1225(p.11~13参照)
介護保険最新情報Vol.1225(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について) [PDFファイル/950KB]
・【厚労省ホームページURL】令和6年度介護報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html<外部リンク>