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介護予防・日常生活支援総合事業

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令和6年度訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の作成及び提出について(河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業)

印刷ページ表示 更新日:2024年9月1日更新
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訪問型サービスにおける同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直しについて

 令和6年度介護報酬改定に伴い、訪問型サービスにおける同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分が設けられました。

対象サービス(総合事業)

 河内長野市が指定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち、以下の訪問型サービスを対象とします。

 ●介護予防訪問介護相当サービス(従前相当)

 ●訪問型サービスA(緩和型)

同一建物減算に係る計算書の作成及び提出について

 「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、すべての訪問型サービス事業者において年2回( 前期・後期)作成し、5年間保存する必要があります。

 算定の結果、判定期間における事業所の訪問型サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合​が90%を超えた場合は、正当理由の有無に関わらず必ず提出してください。

 

♦判定期間及び提出時期について

令和6年11 月1日から適用の判定期間は、令和6年 度前期(令和6年4月から9月末まで)の実績で判断する。

  令和7年度以降は判定期間が前期(3月1日から8月31 日)の場合は、減算適 用期間を10 月1日から3月31 日までとし、判定期間が後期(9月1日から2月末日)の 場合は、減算適用期間を4月1日から9月30 日までとする。

 

提出書類について

 ◆提出書類:以下の通り

 1.「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」

   訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 [Excelファイル/25KB]

 2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

   体制等状況一覧表 [Excelファイル/31KB]

   ※すでに届け出ている『同一建物減算(90%以上)』適用の区分(非該当・該当)が変わる場合は、

    変更届もあわせてご提出ください。

 3.正当な理由の根拠書類(任意様式)

  ※「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」の2.(4)「c:その他正当な理由と

   都道府県知事が認めた場合」を選択した場合に提出してください 。

 ◆提出方法:郵送

  提出先:〒586-8501  大阪府河内長野市原町一丁目1番1号 河内長野市役所 介護保険課

 

提出期限

 下記のとおり、提出期限内に届出をお願いします。

令和6年度の判定期間
  判定期間 提出期限 減算対象期間
前期 4月1日から9月末日 10月15日(必着) 11月1日から翌年3月31日
後期 10月1日から翌年2月末日 3月17日(必着) 4月1日から9月30日

 

その他(関連情報)

・令和6年度介護報酬改定の主な事項について​(p.41参照)

 令和6年度介護報酬改定における改定事項について [PDFファイル/4.2MB]

・介護保険最新情報Vol.1225(p.11~13参照)

 介護保険最新情報Vol.1225(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について) [PDFファイル/950KB]

・【厚労省ホームページURL】令和6年度介護報酬改定について

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html<外部リンク>

 

 

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