職員採用 能登半島地震 モックルMaaS ご遺族サポート窓口が予約制に ふるさと納税 内部統制
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40歳以上のみなさんが納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。
第1号被保険者の介護保険料は、介護保険事業計画に定めるサービスの見込量などに基づき算定するもので、計画期間である3年ごとに改定となります。
所得段階 |
対象者 |
保険料率 |
保険料額 年額 |
保険料額 月額(目安) |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 |
20,451円 | 1,704円 |
第2段階 | 世帯全員市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万9千円を超え120万円以下の人 |
基準額×0.435 |
31,215円 | 2,601円 |
第3段階 | 世帯全員市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が120万円を超える人 |
基準額×0.685 |
49,155円 | 4,096円 |
第4段階 | 市民税課税世帯に属する本人市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万9千円以下の人 |
基準額×0.85 |
60,996円 | 5,083円 |
第5段階 | 市民税課税世帯に属する本人市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万9千円を超える人 | 基準額 | 71,760円 | 5,980円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が135万円未満の人 |
基準額×1.10 |
78,936円 | 6,578円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が135万円以上220万円未満の人 |
基準額×1.25 |
89,700円 | 7,475円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が220万円以上330万円未満の人 |
基準額×1.50 |
107,640円 | 8,970円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が330万円以上420万円未満の人 |
基準額×1.70 |
121,992円 | 10,166円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 |
基準額×1.80 |
129,168円 | 10,764円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 |
基準額×1.90 |
136,344円 | 11,362円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上800万円未満の人 |
基準額×2.00 |
143,520円 | 11,960円 |
第13段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上 1,000万円未満の人 |
基準額×2.10 |
150,696円 | 12,558円 |
第14段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上 1,500万円未満の人 |
基準額×2.20 | 157,872円 | 13,156円 |
第15段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上の人 |
基準額×2.30 | 165,048円 | 13,754円 |
4月中旬に、今年度の介護保険料(仮徴収分)の通知書を送付します。
なお、継続して特別徴収(年金より天引き)している方につきましては、今年の6月までの保険料額が2月の特別徴収額と同額のため、7月に通知書を送付いたします。
■仮徴収分の保険料は暫定額
65歳以上の方の保険料は、前年中の合計所得金額や市民税の課税・非課税の別などにより算定します。このため、前年中の合計所得金額などが確定するまでは、前々年中の合計所得金額などを基に算定した仮の保険料を納付していただくことになります。
7月中旬に、65歳以上の方に、前年中の所得などに基づき算定した今年度の保険料額(本徴収分)を通知します。
納め方は受給されている公的年金の額によって2通りに分かれます。
年金からの引き落としになります(特別徴収)。
保険料の年額が、年金の支払月に年6回に分けて引き落としになります。
納付書で各自納めていただきます(普通徴収)。
市が送付する納付書により、金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリ(納付書裏面参照)で納付してください。なお、コンビニエンスストア等店舗でのお支払いは、原則として現金での納付となります。
口座振替を希望される場合は、河内長野市内の取扱い金融機関窓口に所定の預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を備え付けてありますので、通帳、通帳使用印、納付書をお持ちのうえ、お手続ください。
※振替開始は手続きをされた翌月分からとなりますので、それまでの分は納付書により納付してください。
スマートフォン決済アプリ(FamiPay、PayB、PayPay、au PAY)で納付ができます。
その他ポイント付与等、スマホ決済アプリサービスの詳細については、スマホ決済会社へお問い合わせください。
・スマートフォン決済アプリ「FamiPay」による納付</soshiki/7/50942.html>
・スマートフォン決済アプリ「PayB」による納付</soshiki/7/37815.html>
・スマートフォン決済アプリ「PayPay」による納付</soshiki/7/50112.html>
・スマートフォン決済アプリ「au PAY」による納付</soshiki/7/65769.html)>
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。保険料額など詳しくは各医療保険者にお問い合わせください。
災害など特別な事情もなく保険料の未納が続く場合は、次のような措置がとられます。保険料は必ず納付してください。
利用したサービス費用は一旦全額を自己負担しなければならなくなります。
申請により後から保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。
引き続き、利用したサービス費用は一旦全額自己負担となり、申請をされても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。
滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合があります。
介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。
災害や扶養者の失業などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免が受けられる場合があります。
困ったときは、お早めに介護保険課にご相談ください。