ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 介護保険 > 介護保険料の決め方・納め方について
介護保険

本文

介護保険料の決め方・納め方について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

社会全体で介護保険を支えています

40歳以上のみなさんが納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

第1号被保険者の介護保険料は、介護保険事業計画に定めるサービスの見込量などに基づき算定するもので、計画期間である3年ごとに改定となります。

保険料算定の流れ(1→2→3→4)

  1. 計画期間(3年間)における介護保険事業に要する費用の額の見込み
  2. 1のうち、第1号被保険者の保険料により収納することが必要な額の算定
  3. 保険料の基準額(1人当たりの平均保険料額)の算定
  4. 所得段階別の保険料の算定

令和6年~8年度の所得段階別介護保険料

所得段階

対象者

保険料率

保険料額
年額
保険料額
月額(目安)
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人

基準額×0.285

20,451円 1,704円
第2段階 世帯全員市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の人

基準額×0.435

31,215円 2,601円
第3段階 世帯全員市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が120万円を超える人

基準額×0.685

49,155円 4,096円
第4段階 市民税課税世帯に属する本人市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人

基準額×0.85

60,996円 5,083円
第5段階 市民税課税世帯に属する本人市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円を超える人 基準額 71,760円 5,980円
第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が135万円未満の人

基準額×1.10

78,936円 6,578円
第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が135万円以上220万円未満の人

基準額×1.25

89,700円 7,475円
第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が220万円以上330万円未満の人

基準額×1.50

107,640円 8,970円
第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が330万円以上420万円未満の人

基準額×1.70

121,992円 10,166円
第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

基準額×1.80

129,168円 10,764円
第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

基準額×1.90

136,344円 11,362円
第12段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上800万円未満の人

基準額×2.00

143,520円 11,960円
第13段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上

1,000万円未満の人

基準額×2.10

150,696円 12,558円
第14段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上

1,500万円未満の人

基準額×2.20 157,872円 13,156円
第15段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上の人

基準額×2.30 165,048円 13,754円
  1. 世帯:住民基本台帳の世帯のことで、この年度の4月1日(年度途中の資格取得の場合は資格取得日)時点の状況をもとに判定します。
  2. 課税年金収入額:老齢基礎年金、国民年金、厚生年金、共済年金、年金恩給などの年間受給額です。遺族年金、障害年金などは非課税年金のため、年金収入額に含まれません。
  3. 合計所得金額:所得の種類ごとに収入金額から必要経費等に相当する金額を差し引いて求めた額を合計した金額をいいます。
    ※ 第1〜5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、調整控除前の給与所得から10万円を控除した金額を用います。                                                                                                                                                                     ※社会保険料控除や扶養控除、医療費控除等の所得控除を差し引く前の金額です。
    ※上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用がある場合は、その適用前の金額になります。
    ※長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合は、その適用後の金額になります。
  4. 第1段階、第2段階、第3段階の乗率については、公費を投入し、軽減強化を行っています。
  5. 月額は目安として示しております。月額に12を乗じても年額と一致しない場合があります。

介護保険料のお知らせについて

仮徴収分の通知について

4月中旬に、今年度の介護保険料(仮徴収分)の通知書を送付します。
なお、継続して特別徴収(年金より天引き)している方につきましては、今年の6月までの保険料額が2月の特別徴収額と同額のため、7月に通知書を送付いたします。
■仮徴収分の保険料は暫定額
65歳以上の人の保険料は、前年中の合計所得金額や市民税の課税・非課税の別などにより算定します。このため、前年中の合計所得金額などが確定するまでは、前々年中の合計所得金額などを基に算定した仮の保険料を納付していただくことになります。 

本徴収分の通知について

7月中旬に、65歳以上の人に、前年中の所得などに基づき算定した今年度の保険料額(本徴収分)を通知します。

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の納め方

納め方は受給されている公的年金の額によって2通りに分かれます。

年金が年額18万円以上の方

年金からの引き落としになります(特別徴収)。
保険料の年額が、年金の支払月に年6回に分けて引き落としになります。

  • 本来、年金から引き落としになる特別徴収の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。
  • 「年度途中に65歳になった」「年度途中に他市町村から転入した」場合等は、おおむね6か月~1年後に特別徴収に切り替わる予定です。

年金が年額18万円未満の方

納付書で各自納めていただきます(普通徴収)。
市が送付する納付書により、金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリ(納付書裏面参照)で納付してください。なお、コンビニエンスストア等店舗でのお支払いは、原則として現金での納付となります。

介護保険料(納付書分)の納付は口座振替が便利です

口座振替を希望される場合は、河内長野市内の取扱い金融機関窓口に所定の預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を備え付けてありますので、通帳、通帳使用印、納付書をお持ちのうえ、手続きをしてください。

※振替開始は手続きをされた翌月分からとなりますので、それまでの分は納付書により納付してください。

スマートフォン決済アプリ(FamiPay、PayB、LINE Pay、PayPay、au PAY)からの納付

スマートフォン決済アプリ(FamiPay、PayB、LINE Pay、PayPay、au PAY)で納付ができます。

その他ポイント付与等、スマホ決済アプリサービスの詳細については、スマホ決済会社へお問い合わせください。

・スマートフォン決済アプリ「FamiPay」による納付</soshiki/7/50942.html

・スマートフォン決済アプリ「PayB」による納付</soshiki/7/37815.html

・スマートフォン決済アプリ「LINE Pay」による納付</soshiki/7/50083.html

・スマートフォン決済アプリ「PayPay」による納付</soshiki/7/50112.html

・スマートフォン決済アプリ「au PAY」による納付</soshiki/7/65769.html)>

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の介護保険料

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。保険料額など詳しくは各医療保険者にお問い合わせください。

保険料を滞納すると

災害など特別な事情もなく保険料の未納が続く場合は、次のような措置がとられます。保険料は必ず納付してください。

1年間滞納した場合:支払方法の変更(償還払い化)

利用したサービス費用は一旦全額を自己負担しなければならなくなります。
申請により後から保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。

1年6か月間滞納した場合:保険給付の一時差止

引き続き、利用したサービス費用は一旦全額自己負担となり、申請をされても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。
滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合があります。

2年以上滞納した場合:保険給付の減額、高額介護サービス費等の不支給

介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。

困ったときは介護保険課の窓口へ

災害や扶養者の失業などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免が受けられる場合があります。
困ったときは、お早めに介護保険課にご相談ください。


押印の見直しについて
介護保険サービス事業者の方へ
その他(計画関係)