○河内長野市廃棄物不法投棄等監視カメラの貸与及び運用に関する要綱

令和6年3月26日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内において廃棄物の不法投棄若しくは不適正排出又は資源物の持ち去りによる被害の発生及び生活環境の悪化を防止するため、現にこれらが頻発し、又はそのおそれがあると認められる箇所の管理者等に市が購入した監視カメラを貸与し、又は市が当該箇所に監視カメラを設置し、運用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てることをいう。

(3) 資源物の持ち去り 条例第13条の3第3項の規定に違反し、同条第1項に規定する資源物を収集し、又は運搬することをいう。

(4) 不法投棄等 不法投棄、不適正排出及び資源物の持ち去りをいう。

(5) 管理者等 市内で常習的に不法投棄等がなされ、又はそのおそれがあると認められる箇所(専ら営利を目的とした施設及び土地(賃貸を含み、使用貸借を除く。)を除く。以下「監視箇所」という。)の所有者及び占有者並びに当該箇所の地域の自治会組織及び当該箇所を正当に使用し、日常的に適正に管理していると認められる者らで構成する団体の代表者その他これらの者に準じる者として特に市長が認める者をいう。

(6) 監視カメラ 不法投棄等を監視するため、画像又は動画(音声を含む。以下同じ。)を記録する撮影機材及び附属機器並びにその記録媒体であって、市が購入(市が対価を支払い、正当に利用する権限を有する場合を含む。)したものをいう。

(7) 撮影データ 監視カメラにより記録された画像又は動画をいう。

(貸与の対象)

第3条 監視カメラの貸与を受けることができる者は、専ら不法投棄等による被害の防止及び生活環境の悪化を防止するために不法投棄等の監視を要する管理者等とする。

(申請等)

第4条 監視カメラの貸与を受けようとする管理者等は、あらかじめ河内長野市廃棄物不法投棄等監視カメラ貸与申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)及び設置場所を示す地図等を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その申請内容及び監視カメラの設置目的等について審査し、不法投棄等による被害の発生及び周辺の生活環境の悪化を防止するための公益上の必要があり、住民等のプライバシーを不当に侵害しないと認められるときは、当該申請を行った管理者等に、河内長野市廃棄物不法投棄等監視カメラ貸与決定通知書(様式第3号)を交付するとともに、監視カメラを貸与するものとする。

3 前項の規定により貸与を決定したときは、監視カメラの貸与は無償とする。ただし、貸与された監視カメラの設置及び撤去に要する費用、設置場所の使用料、電気代等は、監視カメラの貸与を受けた管理者等(以下「監視カメラ被貸与者」という。)の負担とする。

4 監視カメラ被貸与者は、監視カメラを設置したときは、速やかに河内長野市廃棄物不法投棄等監視カメラ設置完了報告書(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。

5 市長は、第2項の規定による審査の結果、監視カメラの貸与が不適当であると認めるときは、河内長野市廃棄物不法投棄等監視カメラ不貸与決定通知書(様式第5号)第1項の規定により申請を行った者に通知するものとする。

6 市長は、第2項の規定により監視カメラの貸与を決定する場合において、監視カメラ被貸与者に必要な指示を行い、及び次に掲げる事項その他必要な事項について条件を付すものとする。

(1) 監視カメラ被貸与者を設置責任者とし、設置責任者に変更等があったときは、速やかに市に届け出ること。

(2) 監視カメラを不法投棄等による被害の発生及び周辺の生活環境の悪化を防止するための公益上の目的以外に使用しないこと。

(3) 貸与された監視カメラを善良な管理者の注意をもって、適切に取り扱うこと。

(4) 監視カメラ被貸与者は、住民等のプライバシーに十分留意して設置場所を選定するとともに、監視カメラにより撮影される範囲内の土地又は建物の所有者、占有者及び当該場所を正当に利用している者から、あらかじめ撮影に関し、同意を得ておくこと。

(5) 監視カメラの設置場所に関し、権原を有する者に監視カメラ設置及び撮影の許可を得ておくこと。

(6) 監視カメラは、落下等による事故を防ぐため、監視カメラの設置により倒壊するおそれのないものに確実な方法で固定して取り付けるとともに、監視カメラの盗難、損壊等を防止する観点から可能な限り高所等に設置すること。

(7) 監視カメラの設置場所は、通行する人及び車両と接触等するおそれのない安全な場所とすること。また、ライトを点灯する機能を有する監視カメラを設置する場合にあっては、点灯により、通行する人及び車両の運行に危険や支障を生じさせることがないよう、照明する場所や角度に十分配慮すること。

(8) 監視カメラの設置期間中は、監視カメラの設置場所又は撮影場所付近に、監視カメラの設置に関する掲示を行うこと。

(9) 監視カメラの設置及び撮影に関し苦情等があるときは、監視カメラ被貸与者が誠意を持って、当該苦情等の解決に当たること。

(10) 監視カメラの設置及び撮影に関し事故等が生じたときは、直ちに監視カメラ被貸与者が誠意を持って被害者の対応に当たるとともに、当該事故の発生を市に報告し、市の指示を仰がなければならない。

(11) 監視カメラ設置の目的を達成したとき又は市から監視カメラの返却を命ぜられたときは、貸与された監視カメラを速やかに市に返却すること。

(12) 次条第2項に規定する期間内に貸与された監視カメラを市に返却すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、監視カメラの設置に当たり付された条件及び市の指示に従うこと。

(貸与の台数及び期間)

第5条 貸与する監視カメラの台数は、監視箇所1箇所につき、原則として1台とする。ただし、監視箇所の現場の状況及び当該箇所における不法投棄等の形態の状況から、市長が特に必要と認めるときは、3台まで貸与する台数を追加することができる。

2 監視カメラを貸与する期間は、原則として1月以内(当該期間の末日までに他に監視カメラの貸与を希望する者がいない場合にあっては、3月以内)とする。

(市による設置)

第6条 市長は、不法投棄等による被害の発生及び周辺の生活環境の悪化を防止するための公益上の必要があり、住民等のプライバシーを不当に侵害しないと認められるときは、市が権原を有する場所(当該場所の権原を有する者から監視カメラの設置許可を得た場所を含む。)に監視カメラを設置し、当該設置する場所における不法投棄等を監視することができる。ただし、特定の住民等を専ら監視する目的のために監視カメラを設置してはならない。

(撮影データの管理等)

第7条 撮影データの管理及び取扱(以下「管理等」という。)は、市が行う。この場合において、市は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び河内長野市が保有する死者情報の取扱い等に関する規則(令和5年河内長野市規則第29号)を遵守するとともに、撮影データの不適正な保存若しくは利用又は毀損(偽造及び加工を含む。)、漏洩、流出等(以下「不適正利用等」という。)がないよう、必要かつ適切な措置を講じなければならない。

2 市長は、不法投棄等の監視の必要がある場合及び不法投棄等が発生した場合に限り、必要と認められる範囲内で撮影データを閲覧し、複写し、又は捜査機関に提供することができる。ただし、法令の規定に基づき捜査機関等から依頼等がある場合及び個人情報保護法第69条第2項各号に該当する場合は、当該規定に従い、撮影データを取り扱うことができる。

3 前条の規定により設置した監視カメラ並びに第1項及び前項に規定する撮影データの管理等を行わせるため、市に不法投棄等監視カメラ撮影データ取扱責任者1名を置き、市の職員のうちから指定する者をもって充てる。

4 不法投棄等監視カメラ取扱責任者は、第1項及び第2項に規定する撮影データの管理等の一部を指定する職員(以下「撮影データ取扱者」という。)に扱わせることができる。

5 市長は、撮影データの管理等の一部を外部に委託する必要があるときは、受託者において撮影データの不適正利用等が行われないよう、必要かつ適切な措置を講じさせるものとする。

6 何人も、法令の規定及びこの要綱の定めによらずに撮影データを閲覧、複写、提供、漏洩及び不適正利用等をしてはならない。

(撮影データの保存)

第8条 撮影データは、監視カメラにおいて上書き更新されるものとする。

2 前項の上書き更新の時期は、監視カメラのデータ容量の満量時又は監視カメラの設置場所の状況に応じ、3月以内で市長が設定した期間の満了時によるものとする。

3 市長は、不法投棄等の行為が記録され、又はその他の犯罪行為が記録された撮影データに関し、証拠の保全上又は公益上の必要があるときは、当該データを複写し、必要な期間別に保存することができる。

(貸与の取消し等)

第9条 市長は、監視カメラ被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、監視カメラの貸与を取り消し、市に返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、監視カメラの貸与を受けたとき。

(2) 監視カメラ貸与の決定を受けた内容又はこの決定に付した条件に違反したとき。

(3) 貸与を受けた監視カメラを不正又は不当な目的のために使用したと認められるとき。

(4) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(5) その他市長が監視カメラの貸与が適当でないと認めたとき。

(盗難・破損等)

第10条 監視カメラ被貸与者は、貸与された監視カメラを破損し、又は紛失等したときは、河内長野市廃棄物不法投棄等監視カメラ破損・紛失等報告書(様式第6号)により、市に報告しなければならない。

2 監視カメラ被貸与者は、貸与された監視カメラを故意又は重大な過失により破損し、紛失等したときは、市に損害を賠償しなければならない。

(市の免責)

第11条 市が貸与した監視カメラ又は設置した監視カメラが故障その他の不調により不法投棄等を撮影できず、損害が発生した場合でも、市はその責めを負わないものとする。

この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

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河内長野市廃棄物不法投棄等監視カメラの貸与及び運用に関する要綱

令和6年3月26日 要綱第30号

(令和6年5月1日施行)