○河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成7年3月31日

規則第17号

河内長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年河内長野市規則第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般廃棄物の処理等(第4条―第6条)

第3章 手数料等(第7条―第15条)

第4章 許可申請等(第16条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成7年河内長野市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法及び条例の例による。

(多量排出事業者)

第3条 条例第9条第1項に規定する多量排出事業者とは、1日平均84キログラム又は45リットル袋14個分以上の一般廃棄物を排出する事業者をいう。

2 多量排出事業者は、毎年1回、市長が定める期限までに、事業系一般廃棄物の減量化・資源化計画書(様式第1号)を作成し、市長に提出しなければならない。

3 条例第9条第3項に規定する届出は、前項の計画書を提出することにより行うものとする。

4 計画書に記載した事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

第2章 一般廃棄物の処理等

(一般廃棄物の処理の申込み)

第4条 一般廃棄物の処理を受けようとする者又は一般廃棄物の処理を必要としなくなった者は、市長に申し出てその指示に従わなければならない。

2 前項の申し出の内容に変更が生じたときも同様とする。

(一般廃棄物の区分及び処理基準)

第5条 条例第13条第2項に規定する一般廃棄物の区分及び区分ごとの処理基準は、次のとおりとする。ただし、収集、運搬又は搬入する日は、市長が指定する日とする。

(1) ごみ

 家庭系廃棄物

(ア) もえるごみ 週2回

(イ) 資源ごみ

a ペットボトル(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成7年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第1号。以下「省令」という。)第4条第5号に掲げるもの) 月1回

b プラスチック製容器包装(省令第4条第6号に掲げるもの) 月2回

c その他の資源ごみ 月1回

(ウ) もえないごみ・粗大ごみ 月1回

(エ) 臨時的な収集 申込みによりその都度

(オ) 直接搬入ごみ 申込みによりその都度

 事業系一般廃棄物

(ア) 普通ごみ 排出状況等に応じて定める回数

(イ) 資源ごみ 週1回

(ウ) 臨時的な収集 申込みによりその都度

(エ) 直接搬入ごみ 申込みによりその都度

 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項の特定家庭用機器廃棄物

臨時的な収集 申込みによりその都度

(2) 愛玩動物等の死体

(ア) 収集処分 申込みによりその都度

(イ) 持込処分 申込みによりその都度

(3) し尿

(ア) 継続的な収集 おおむね月2回 ただし、地域により月1回

(イ) 臨時的な収集 申込みによりその都度

(分別排出)

第6条 条例第15条に規定する適正な分別は、一般廃棄物をもえるごみ、資源ごみ、もえないごみ・粗大ごみ等の種類ごとに分別して排出することをいう。

2 市長は、占有者等に対して分別等の方法を指示することができる。

第3章 手数料等

(処理手数料の徴収方法)

第7条 条例第18条に規定する一般廃棄物処理手数料は、次の各号に定めるところにより徴収する。

(1) し尿 毎月徴収する。ただし、市長が必要と認める場合は、2箇月以上一括して徴収することができる。

(2) 指定枚数を超える家庭系廃棄物(ごみ) その都度徴収する。

(3) 事業系一般廃棄物(ごみ) その都度徴収する。ただし、市長が必要と認める場合は、毎月又は2箇月以上一括して徴収することができる。

(4) 臨時的な収集(し尿、ごみ) その都度徴収する。

(5) 愛玩動物等の死体 その都度徴収する。

2 市長が特別の事由があると認める者に対しては、前項の規定にかかわらず処理手数料を分納させ、若しくは他の方法で徴収することができる。

(し尿汲取券の種類及び交付等)

第7条の2 し尿汲取券の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 定額券(240円) 条例別表第1に規定するし尿の定額手数料

(2) 副券(200円) 条例別表第1に規定するし尿の特殊手数料、従量手数料及び臨時手数料

(3) 副券(400円) 条例別表第1に規定するし尿の特殊手数料、従量手数料及び臨時手数料

(4) 副券(1,000円) 条例別表第1に規定するし尿の特殊手数料、従量手数料及び臨時手数料

(5) 差額券 市長が別に定める。

2 し尿汲取券は、一般廃棄物処理手数料と引き換えに交付する。

3 し尿汲取券の様式は、様式第2号の2のとおりとする。

4 し尿汲取券の交付は、市長及び市長が指定するし尿汲取券取扱者が行うものとする。

5 し尿汲取券の交付を受けた者は、当該し尿の収集に要する手数料に相当する額のし尿汲取券(市長が別に定める領収印により消印がなされたものに限る。)を市長又は市長から委託を受けた者に提出しなければならない。

(ごみ処理券の種類等)

第8条 ごみ処理券の種類は、次のとおりとする。

(1) 無料ごみ処理券

 無料もえるごみ処理券

 無料もえないごみ・粗大ごみ処理券

(2) 有料ごみ処理券

 もえるごみ処理券(30リットル用)

 もえるごみ処理券(45リットル用)

 もえないごみ・粗大ごみ処理券

(3) 事業系ごみ処理券

 普通ごみ(45リットル用)

 資源ごみ(45リットル用)

2 前項に規定するごみ処理券の様式は、様式第2号のとおりとする。

(有料ごみ処理券の交付等)

第9条 有料ごみ処理券及び事業系ごみ処理券は、一般廃棄物処理手数料と引き換えに交付する。

2 有料ごみ処理券及び事業系ごみ処理券の交付は、市長及び市長が指定するごみ処理券取扱者が行うものとする。

(無料ごみ処理券の配布方法等)

第10条 無料ごみ処理券の配付方法は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例別表第2に規定する年間配布枚数の無料ごみ処理券は、1会計年度につき1回交付する。

(2) 転入した者については、世帯構成及び1会計年度末までの残りの日数に応じて無料ごみ処理券を交付する。

(3) 転出する者については、転出届を提出するときに未使用の無料ごみ処理券を返却するものとする。

(4) 無料ごみ処理券の再交付及び追加交付はしない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項各号に定めるもののほか、自治会清掃等市長が必要と認めた場合は、別途交付することができる。

3 交付した無料ごみ処理券の有効期間は、ごみ処理券に記載された期間とする。

(無料ごみ処理券の譲渡禁止)

第11条 無料ごみ処理券は、他人に譲渡してはならない。

(無効とするごみ処理券)

第12条 次の各号の一に該当するごみ処理券は、無効とする。

(1) 無料ごみ処理券で有効期間を過ぎたもの

(2) 正当な使用と認められないもの

(3) 著しく汚損又は損傷したもの

(ごみ処理券の貼付)

第13条 第8条に規定するごみ処理券は、次の各号に定める枚数をごみ袋等の見やすいところに貼付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 無料もえるごみ処理券 30リットル袋を使用する場合は1枚、45リットル袋を使用する場合は2枚

(2) その他のごみ処理券 1袋又は1点に付き1枚

(推奨ごみ袋)

第14条 市長は、分別収集の向上等を図るため乳白色を基調とした半透明のごみ袋の普及に努めるものとする。

2 事業者及び市民は、前項で市長が推奨するごみ袋の使用に努めなければならない。

(処理手数料の減免)

第15条 条例第19条の規定により、処理手数料の減免を受けようとする者は、処理手数料減免申請書(様式第4号)を提出し承認を受けなければならない。

第4章 許可申請等

(許可の申請)

第16条 次の各号に掲げる規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条 一般廃棄物処理業許可申請書(様式第5号)

(2) 浄化槽法第35条第1項 浄化槽清掃業許可申請書(様式第6号)

2 一般廃棄物処理業許可申請書及び浄化槽清掃業許可申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合には、その法人の定款及び登記事項証明書

(2) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(3) 申請者(その者が法人である場合には、その役員を含む。)が法第7条第5項第4号ロからヘ又は浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでいずれにも該当しない旨を記載した書類

(4) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2第2号、第2条の4第1号ロ若しくは第2号ロ又は環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第4号に該当する旨を記載した書類

(5) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める書類

(変更等の届出)

第16条の2 次の各号に掲げる規定により届出をしようとする者は、当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条の2第3項 一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第7号)

(2) 法第7条の2第4項 一般廃棄物処理業欠格要件に係る届出書(様式第7号の2)

(3) 浄化槽法第37条 浄化槽清掃業許可申請記載事項変更届出書(様式第8号)

(4) 浄化槽法第38条 浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第9号)

(許可証の交付)

第17条 市長は、法第7条又は浄化槽法第35条第1項の許可をしようとするときは、当該許可の申請をした者に対し許可証(様式第10号)又は許可証(様式第11号)を交付する。

2 許可証は第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第18条 法第7条又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証の再交付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(許可取消及び業務停止命令)

第19条 法第7条の4及び浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消し又は法第7条の3及び浄化槽法第41条第2項の規定による事業の停止命令は、許可取消書(様式第13号)又は業務停止命令書(様式第14号)を交付して行う。

(許可証の返還)

第20条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

2 許可業者は、第16条の2の規定により業務の廃止する場合は、又は前条の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合は、許可証を市長に返還しなければならない。

(実績報告書の提出)

第21条 許可業者は、廃棄物の収集運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する実績を、次に掲げる期日までに業務実績報告書(様式第15号)により市長に報告しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業にあっては前月の実績を毎月10日

(2) 浄化槽清掃業にあっては2ケ月前の実績を毎月10日

(立入検査の実施方法等)

第22条 市長は、条例第23条第1項に規定する立入検査を実施しようとするときは、その検査の時期、方法等について別に定める手続によらなければならない。

2 条例第23条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第16号)とする。

(関係機関への照会等)

第23条 市長は、条例第13条の3第4項に規定する者を特定するために、関係行政機関その他の団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第2号及び第8条から第14条までの規定は、条例附則第1項第2号の定める日から施行する。

(経過措置)

2 第10条第1項第1号の規定にかかわらず、同条の施行の日が属する年度においては、同日以後の月数を勘案して市長が別に定める無料ごみ処理券を交付する。

3 この規則施行の際、河内長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年河内長野市規則第14号)の規定により交付されている許可書等で現に効力を有するものは、この規則の規定により交付されたものとみなす。

4 この規則施行の際、現に河内長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により提出されている申請書等は、この規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成9年12月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第54号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月7日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成14年8月20日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年9月1日から施行する。ただし、第10条第1項第1号及び第2号の改正規定は、平成15年度分から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則の規定により交付した平成14年度分無料ごみ処理券は、改正後の河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則の規定により交付した無料ごみ処理券とみなす。この場合において、当該無料ごみ処理券中「平成15年3月31日まで有効」とあるのは「平成14年4月1日から平成16年3月31日まで有効」と読み替える。

(平成15年7月31日規則第36号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月17日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第16条の2及び様式第7号の2の改正規定については、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則の規定により交付した無料ごみ処理券は、改正後の河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則の規定により交付した無料ごみ処理券とみなし、当該ごみ処理券に記載の有効期限まで使用することができる。

(平成20年7月28日規則第37号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年11月5日規則第54号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月16日規則第34号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月3日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に河内長野市し尿汲取券の取扱いに関する規程(昭和49年河内長野市規程第6号)の規定により発行したし尿汲取券は、この規則による改正後の河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則の規定により交付したし尿汲取券とみなす。

(令和2年5月27日規則第26号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第44号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成7年3月31日 規則第17号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成7年3月31日 規則第17号
平成9年12月29日 規則第24号
平成11年4月1日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第20号
平成12年12月28日 規則第54号
平成13年3月7日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第22号
平成14年8月20日 規則第36号
平成15年7月31日 規則第36号
平成15年12月1日 規則第50号
平成16年3月17日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第26号
平成18年2月17日 規則第4号
平成20年7月28日 規則第37号
平成20年11月5日 規則第54号
平成22年3月30日 規則第15号
平成22年9月16日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第50号
平成29年2月3日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第26号
令和2年5月27日 規則第26号
令和4年3月28日 規則第14号
令和5年9月29日 規則第44号