○河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

平成7年3月31日

条例第11号

河内長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年河内長野市条例第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 廃棄物の減量化、資源化の推進(第6条―第11条)

第3章 廃棄物の適正処理(第12条―第17条)

第4章 手数料等(第18条―第20条)

第5章 清潔の保持等(第21条・第22条)

第6章 廃棄物減量等推進審議会(第22条の2)

第7章 雑則(第23条・第24条)

第8章 罰則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて清潔を保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び利用すること又は資源として利用することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に関し必要な施策を講じなければならない。

2 市は、前項の責務を果たすため、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を図ること等により、積極的に廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合にその適正な処理が困難とならないようにするとともに、適正な処理が困難となっている廃棄物について、自ら回収し、又はその他の措置を講じるよう努めなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力するとともに清潔の保持に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処理すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに清潔の保持に関し、市の施策に協力しなければならない。

第2章 廃棄物の減量化、資源化の推進

(市が行う減量等の推進)

第6条 市は、物品の調達に当たり再生品を使用する等再利用を促進するとともに、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者が行う減量等の推進)

第7条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して長期間使用することが可能な製品の開発、製品の修理及び回収体制の確保等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の販売等に際して、過剰包装の自粛、容器の回収等を行うように努めなければならない。

(市民が行う減量等の推進)

第8条 市民は、再利用が可能な物の分別を行うとともに、資源集団回収等の一般廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動に参加し、協力する等により廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、商品の購入に際して当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、再生品その他廃棄物の減量等に配慮した商品を選択することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

(多量排出事業者の義務)

第9条 多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者(以下「多量排出事業者」という。)は、当該事業者が排出する事業系一般廃棄物の減量の推進及び適正な処理に関する計画書(以下「計画書」という。)を、規則で定めるところにより市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された計画書及びその実施について、調査し、指導することができる。

3 多量排出事業者は、当該事業所から排出される事業系一般廃棄物の減量の推進及び適正な処理に関する業務を行わせるため、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。

(改善勧告)

第10条 市長は、多量排出事業者が正当な理由なくして前条第1項の計画書の提出若しくは同条第3項の届出を怠り、又は同条第2項の規定による調査、指導に協力せず、若しくは従わないときは、当該多量排出事業者に対し、期限を定めて必要な改善その他の措置を講じるよう勧告することができる。

(受入拒否の要請)

第11条 市長は、多量排出事業者が、前条の規定による勧告に従わなかったときは、多量排出事業者が排出する事業系一般廃棄物について、南河内環境事業組合管理者に対し、その管理する処理施設への受入れを拒否するよう要請することができる。

第3章 廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画の告示)

第12条 市長は、法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。

(市が行う一般廃棄物の処理)

第13条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物及び必要と認める事業系一般廃棄物を処理するものとする。

2 一般廃棄物の区分及び区分ごとの処理基準は、規則で定める。

(ごみの排出方法等)

第13条の2 家庭系廃棄物の収集場所(一般廃棄物処理計画に規定する集積場所をいう。以下「ごみ集積場所」という。)を利用する者は、市長の定める方法に従い、適正に廃棄物を排出しなければならない。

2 ごみ集積場所を利用する者は、常に当該ごみ集積場所を清潔にしなければならない。

(資源物の所有権等)

第13条の3 前条第1項の規定により、ごみ集積場所に適正に排出された廃棄物のうち再利用が可能なものとして市長が別に定めるもの(以下「資源物」という。)の所有権は、市に帰属するものとする。

2 市長は、前項に規定する資源物を定めたときは、これを告示するものとする。資源物を変更したときも、同様とする。

3 市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。

4 市長は、市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者が前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬したときは、当該者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(適正処理困難物の指定等)

第14条 市長は、一般廃棄物のうちから、適正な処理が困難であると認められるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。

3 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、事業者自らの責任でその回収等の措置を講じるよう協力を求めることができる。

(占有者等の協力義務)

第15条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができる物については、自ら処理するように努めるとともに、自ら処理できない一般廃棄物については、適正に分別し、保管し、排出しなければならない。

(排出禁止物)

第16条 占有者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。

(1) 有毒性物質を含む物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 容積又は重量の著しく大きい物

(5) 著しく悪臭を発する物

(6) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(7) 前各号に定める物のほか、一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれのある物

2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(開発事業に関する事前協議)

第17条 開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の完了後に当該開発区域から生じる一般廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、あらかじめ市長と協議しなければならない。

第4章 手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物の処理に係る手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。

2 前項の処理手数料の額は、別表第1のとおりとする。

3 処理手数料の額の算定の基礎となる数量及び人員は、市長の認定するところによる。

4 市内に住所を有する一般家庭から日常生活に伴い排出された一般廃棄物(ごみ)の処理手数料の額は、無料とする。

5 前項の規定にかかわらず、別表第2に定めるごみ処理券の枚数(以下「ごみ処理券指定枚数」という。)を超える場合にあっては、別表第1に定めるところにより処理手数料を徴収する。

(処理手数料の減免)

第19条 市長は、次の各号に該当する者のうち必要があると認める者については、その申請によって処理手数料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

(2) 公益上必要と認める者

(3) その他市長において特別の理由があると認めた者

(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料等)

第20条 法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者若しくは浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又はこれらの許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際に、次の各号に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき 2,000円

(2) 一般廃棄物処理業許可証再交付手数料 1件につき 1,000円

(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 2,000円

(4) 浄化槽清掃業許可証再交付手数料 1件につき 1,000円

2 既納の手数料は、還付しない。

第5章 清潔の保持等

(生活環境の清潔の保持)

第21条 占有者等は、その土地又は建物の清潔を保つとともに、みだりに廃棄物が投棄されることのないよう必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、占有者等が前項の規定を遵守しない場合で、当該土地又は建物の周辺の住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、その占有者等に対して、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(公共の場所の清潔の保持等)

第22条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所に、空き缶、空きびん、紙くずその他の廃棄物を捨ててはならない。

2 前項に規定する場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保持するとともに、みだりに廃棄物が投棄されることのないよう適正に管理しなければならない。

第6章 廃棄物減量等推進審議会

(河内長野市廃棄物減量等推進審議会)

第22条の2 法第5条の7第1項の規定に基づき、河内長野市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、本市における一般廃棄物の減量化等に関する事項を審議する。

3 審議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民団体の代表者

(3) 事業者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市民

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(立入検査)

第23条 市長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿、書類その他の物件を検査させ、また関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第25条 第13条の3第4項の命令に違反した者は、200,000円以下の罰金又は科料に処する。

(両罰規定)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号の定める日から施行する。

(1) 別表第1し尿の項の規定 平成7年10月1日

(2) 別表第1ごみの項及び別表第2の規定 平成7年10月1日以後同日から起算して6月を超えない範囲内で規則で定める日

(適用区分)

2 別表第1及び別表第2の規定は、施行の日以後の一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に係る一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する手数料については、なお、従前の例による。

(平成9年12月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例別表第1の規定は、平成10年4月1日以後に収集し、又は持ち込まれたものについて適用し、同日前に収集し、又は持ち込まれたものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第35号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第16号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第8号)

この条例中第1条の規定は平成21年10月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間におけるし尿定額手数料は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、1人につき月額360円とする。

(平成27年6月23日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

別表第1(第18条関係)

取扱区分

手数料

し尿

定額手数料

一般家庭

1人につき月額 480円

特殊手数料

ア 収集作業が困難なもの

1回1世帯 200円加算

イ 便槽を2箇所以上設置する家庭

1回1便槽増すごとに 200円加算

ウ 便槽構造が特殊なもの(無臭式等)

1回1世帯 200円加算

エ 簡易水洗

1回1人につき 200円加算

従量手数料

ア 人員により難い場合

300lまで 2,400円

イ その他特定と判断するもの

300lを超える場合は100lまで増すごとに 800円加算

臨時手数料

一般家庭及び事業所等から臨時的に収集する場合

基本料金1,000円に従量手数料

ごみ

家庭系廃棄物

(一般家庭)

もえるごみ

ごみ処理券指定枚数以内の場合

無料

ごみ処理券指定枚数を超える場合

1枚につき45l袋1個 100円

1枚につき30l袋1個 50円

もえないごみ・粗大ごみ

ごみ処理券指定枚数以内の場合

無料

ごみ処理券指定枚数を超える場合

1枚につき1点又は45l袋相当分1個 500円

臨時手数料

臨時的に収集する場合

1トン車につき 6,000円

事業系一般廃棄物

(事業所等)

普通ごみ

45l袋1個につき 240円

資源ごみ

収集、運搬、処理する場合

45l袋1個につき 240円

持込処理する場合

軽自動車以下 1,000円

1トン車以下 2,000円

2トン車以下 3,000円

4トン車以下 5,000円

臨時手数料

臨時的に収集する場合

1トン車につき 12,000円

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項の特定家庭用機器廃棄物を収集、運搬する場合

1点につき 2,700円

愛玩動物等の死体

収集運搬する場合

1体につき 1,500円

別表第2(第18条関係)

種類

区分

もえるごみ

1人~2人

年110枚

3人~4人

年220枚

5人~6人

年280枚

7人以上

年340枚

もえないごみ・粗大ごみ

1世帯当たり月3枚

河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

平成7年3月31日 条例第11号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成7年3月31日 条例第11号
平成9年12月26日 条例第20号
平成12年3月28日 条例第4号
平成12年12月26日 条例第35号
平成16年12月24日 条例第22号
平成17年9月29日 条例第28号
平成20年3月28日 条例第16号
平成21年3月30日 条例第8号
平成22年3月29日 条例第5号
平成23年9月27日 条例第22号
平成26年12月18日 条例第46号
平成27年6月23日 条例第26号