○河内長野市産前産後ヘルパー事業実施要綱

令和2年3月6日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦又は生後1年未満の乳児を主に養育する者(以下「産前産後の母等」という。)が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び親族(以下「家族」という。)からの家事又は育児の協力が得られない場合に、その家事又は育児を支援する者(以下「ヘルパー」という。)を派遣することにより、当該産前産後の母等及び乳児の生活の安定を図るため、河内長野市産前産後ヘルパー事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、河内長野市とする。ただし、事業の目的を効果的に達成するため、事業を適切に実施することができると市長が認める者(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する産前産後の母等で家族からの家事又は育児の協力が得られない者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としない。

(1) ヘルパーの派遣先に感染症の疾病に患している者又は罹患しているおそれのある者がいる場合

(2) その他事業を利用することが適当でないと市長が認めた場合

(派遣先)

第4条 ヘルパーの派遣先は、原則として対象者の自宅とする。

(派遣の内容)

第5条 ヘルパーは、次に掲げるもののうち市長が必要と認めるものを支援する。

(1) 家事に関するもの

(2) 育児に関するもの

(派遣の期間等)

第6条 ヘルパーの派遣を行う期間は、母子手帳の交付を受けてから対象となる乳児が生後1年になる日の前日までとする。

2 ヘルパーの派遣は、対象者1人につき20回(多胎児の場合は30回。以下「限度回数」という。)を限度とし、1時間を単位として1日当たり2時間以内とする。

3 ヘルパーの派遣を行う日は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。以下同じ。)を除く日とする。ただし、市長が派遣を行う必要があると認める場合は、この限りでない。

4 ヘルパーの派遣を行う時間帯は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が派遣を行う必要があると認める場合は、この限りでない。

(利用の申請等)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、河内長野市産前産後ヘルパー事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合又はやむを得ない事情により添付することが困難であると市長が認める場合は、これを省略することができる。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 別表の階層区分第1に該当する場合は、当該事実を明らかにする書類

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、事業の利用を認めるときは河内長野市産前産後ヘルパー事業利用承認決定通知書(様式第2号)により、事業の利用を認めないときは河内長野市産前産後ヘルパー事業利用不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により事業の利用を認めた場合は、受託者に対し、河内長野市産前産後ヘルパー事業実施票(様式第4号)を交付するものとする。

(利用料等の負担)

第8条 前条第2項の規定により事業の利用を認められた者(以下「利用者」という。)は、その属する世帯の階層区分及び事業を利用した時間区分に応じて、別表に規定する利用者負担額(以下「利用料」という。)を負担するものとする。

2 利用者は、受託者の指定する指定する方法により、利用料を受託者に直接支払うものとする。

3 利用者は、支援を受けるに当たり買い物等に係る費用、交通費その他の実費が必要な場合は、派遣されたヘルパーに当該実費相当分をその都度支払うものとする。

4 市長は、別表に規定する階層区分及び時間区分による市負担額に利用者が事業を利用した時間数を乗じて得た額を委託料として受託者に支払うものとする。

(利用状況の変更等)

第9条 利用者は、第7条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかに市に連絡しなければならない。

2 利用者は、ヘルパーの派遣に係る日程等を変更し、又は派遣を中止する場合は、当該派遣日の前日(その日が受託者の休業日に当たる場合は、その直前の休業日でない日)の午後1時までに受託者に連絡するものとする。この場合において、変更され、又は中止された回数は、限度回数から控除せず、利用料の負担はないものとする。

3 前項の期限を経過した後に日程が変更され、又は派遣が中止された場合において、当該日程の変更又は派遣の中止が利用者の都合によるものであるときは、変更され、又は中止された回数は、限度回数から控除し、利用料の負担はないものとする。

(利用承認の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けた場合

(2) 市長が事業の利用を適当でないと認めた場合

2 市長は、前項の規定により利用承認を取り消す場合は、利用者に対して河内長野市産前産後ヘルパー事業利用承認取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(ヘルパーの資質等)

第11条 ヘルパーは、第7条第2項の規定により決定された家事又は育児に関する支援を適切に実行する能力を有する者でなければならない。

2 ヘルパーは、受託者が発行する本人確認証を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 ヘルパーは、派遣時に活動日時及びサポート内容等を記入した河内長野市産前産後ヘルパー確認票(様式第6号)に利用者の確認を受けなければならない。

(秘密の保持)

第12条 ヘルパーは、その業務を行うに当たり、派遣先の家庭に関する職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年2月10日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の河内長野市産前産後ヘルパー事業実施要綱の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の河内長野市産前産後ヘルパー事業実施要綱の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第7条、第8条関係)

時間区分

階層区分

第1

第2

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯

その他の世帯

利用者負担額

市負担額

利用者負担額

市負担額

平日

午前9時から午後6時まで

0円

2,800円

800円

2,000円

上記以外の時間

0円

2,900円

900円

2,000円

休日

終日

0円

2,900円

900円

2,000円

備考

1 市町村民税とは、申請日の前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得に対するものをいう。

2 「平日」とは休日以外の日をいい、「休日」とは河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)第2条に規定する市の休日をいう。

3 利用者負担額及び市負担額は、1時間当たりの額とする。

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河内長野市産前産後ヘルパー事業実施要綱

令和2年3月6日 要綱第15号

(令和7年4月1日施行)