○河内長野市会計年度任用職員の採用等に関する条例施行規則

令和元年10月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市会計年度任用職員の採用等に関する条例(令和元年河内長野市条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、会計年度任用職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用)

第2条 会計年度任用職員を採用しようとするときは、フルタイム会計年度任用職員(以下「フルタイム任用職員」という。)には会計年度任用職員採用通知書(フルタイム用)(様式第1号)を、パートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム任用職員」という。)には会計年度任用職員採用通知書(パートタイム用)(様式第2号)を交付する。

2 業務内容の変更等の事情により、任期等の採用条件(給与改定又は手当若しくは費用弁償の認定変更に伴う給与額等の変更を除く。)に変更が生じた場合は、採用条件変更通知書(様式第3号)を交付する。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定による条件付採用について、会計年度任用職員が採用された日から1月を良好に勤務した場合は、当該1月を経過した日の翌日から正式採用されたものとみなす。

4 前項の条件付採用について、当該期間の勤務成績が良好でない場合は、条件付採用の期間を2月に至るまで延長することができる。

(年次休暇)

第3条 条例第13条第2項の規定による規則で定める年次休暇の付与日数は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員について、当該職員の任期及び勤務日数又は時間数に応じて別表第1に定める日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員として継続して採用(任命権者を異にする採用を含む。)され、当初の採用日から起算して5年を超える者については、別表第2に定める日数の年次休暇を付与する。

3 任期の定めが6月未満の会計年度任用職員が、条例第4条第1項の規定による再度の採用又は同条第3項の規定による再度の応募による採用(以下「再度の採用等」という。)を行った結果、その任期が通算して連続6月を超えるに至った場合は、当該再度の採用等の初日に、前2項の規定に基づき年次休暇を付与する。

4 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められる場合その他日により勤務時間が異なるなど第2項の規定により難い場合にあっては、他の会計年度任用職員と均衡を失しない範囲で、任命権者が別に定めるところにより時間単位で付与する。

5 第1項から第3項までの規定により年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、条例第13条第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、任命権者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が条例第13条第3項の規定に基づき年次休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

6 パートタイム任用職員が1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合は、当該パートタイム任用職員の1日当たりの所定勤務時間をもって1日とする。

(病気休暇)

第4条 条例第13条第6項に規定する病気休暇の期間は、フルタイム任用職員にあっては10日、パートタイム任用職員にあってはその者の勤務時間を考慮し任命権者が定める日数又は時間数以内の期間とする。この場合において、病気休暇の通算については、河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号)の適用を受ける一般職の常勤の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(特別休暇)

第5条 条例第13条第8項に規定する特別の事由は、次の各号に掲げる事由とし、その日数等は当該各号に定める日数等とする。

(1) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴う行事等のため必要な場合 任命権者が定める期間内における連続する7日以内で必要とする期間

(2) 女子である会計年度任用職員が出産する場合 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)から出産後8週間を経過するまでの範囲内で必要とする期間

(3) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合 任命権者が定める期間内における5日(パートタイム任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)以内の1日又は1時間を単位とする必要な期間

(4) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日(パートタイム任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)以内の1日又は1時間を単位とする必要な期間

(5) 女子である会計年度任用職員が生理のため勤務が著しく困難である場合 1回について3日以内で必要とする期間

(6) 会計年度任用職員の配偶者、子又は父母が危篤のため看護が必要な場合 必要とする期間

(7) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日1回1時間又は1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が、当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日1回1時間又は1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(8) 妊娠中の会計年度任用職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合 1回1日以内で必要な期間

(9) 妊娠中の会計年度任用職員が交通機関を利用し、通勤する場合であってその混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 1日につき1時間以内で必要な期間

(10) 妊娠障害のため勤務が著しく困難である場合 7日以内で必要な期間

(10)の2 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1会計年度において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間とする。

(11) 任期の定めが6月以上かつ週当たり平均2日以上勤務する会計年度任用職員で、小学生以下の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育するものが、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1会計年度において5日(その養育する小学生以下の子が2人以上の場合にあっては10日、パートタイム任用職員にあってはその者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)以内の1日又は1時間を単位とする必要な期間

(12) 任期の定めが6月以上かつ週当たり平均2日以上勤務する会計年度任用職員で、条例第13条第9項に規定する要介護者の介護その他の任命権者が定める世話を行うものが、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日、パートタイム任用職員にあってはその者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)以内の1日又は1時間を単位とする必要な期間

(13) 親族の喪に服する場合 別表第3に定める日数(葬儀等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)以内の期間

(14) 勤続年数10年、20年及び30年に達する会計年度任用職員が心身のリフレッシュを図る場合 同一の職務に連続して勤続する年数が10年に達する日の翌日の属する年度において連続して2日以内で必要とする期間、20年に達する日の翌日の属する年度において連続して3日以内で必要とする期間及び30年に達する日の翌日の属する年度において連続して5日以内で必要とする期間

(15) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要な期間

(16) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(17) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日以内で必要な期間(パートタイム任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(21) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に定める四類感染症又は五類感染症にり患した場合であって、業務の必要性から特に所属長が出勤の停止を命じた場合 1の年において5日以内の必要な期間

(22) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の市長が定める期間内における、市長が定める日数の範囲内の期間

2 条例第13条第14項の特別休暇のうち規則で定めるものは、前項第1号から第4号まで、第10号の2から第14号まで及び第16号から第22号までの休暇とする。

3 第3条第6項の規定は、第1項の特別休暇について準用する。この場合において、第3条第6項の規定中「年次休暇」とあるのは「特別休暇」と読み替えるものとする。

(介護休暇)

第6条 条例第13条第9項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2) 配偶者の祖父母及び兄弟姉妹

(3) 会計年度任用職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子又は孫と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定める者。

2 条例第13条第9項で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 任命権者は、条例第13条第9項の規定により指定期間の指定の申し出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 会計年度任用職員は、前項又は第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日については、任命権者に対して申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間を指定するものとする。

6 任命権者は、第3項又は前項の規定にかかわらず、それぞれ申出の期間又は第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があることにより介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障があることにより介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間を指定期間として指定するものとする。

7 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

8 前項の規定により1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した5時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該5時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

9 条例第13条第9項に規定する指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は30日をもって1月とする。

(介護時間)

第7条 条例第13条第11項に規定する介護時間の取得単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(職員の育児休業等に関する条例(平成4年河内長野市条例第7号)第21条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(フルタイム任用職員の給料)

第8条 新たにフルタイム任用職員となった者の級及び号給は、その者の業務ごとに別表第4に定める級及び号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該フルタイム任用職員が、本市において同一の内容の業務に従事していた場合又は国若しくは他の地方公共団体において同一の業務に従事していた場合であって特に任命権者が必要であると認められる場合においては、別に定めるところにより上位の号給とすることができる。

3 条例第23条の規定により算出したフルタイム任用職員の勤務1時間当たりの給与額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項の規定により定められた大阪府の地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)の額に満たない場合、フルタイム任用職員の給料は、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間当たりの給与額が最低賃金の額と同額となるよう市長が別に定める金額とする。

(再度の採用等の際の給料)

第9条 条例第15条第3項の規則で定めるものは、別表第4(1)のアのA区分に属する業務及び同表(2)の各区分に属する業務に従事するフルタイム任用職員とする。

2 条例第15条第3項の規定に基づき上位の号給に決定する場合は、一会計年度内で勤務した期間及び別に定めるところにより実施する人事評価の成績に応じ、別表第5に定める号給数を基礎として決定する。ただし、次条に規定する場合を除き、当該号給は前条第1項に定める号給の8号給上位の号給を上限とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長の定める事由以外の事由によって、再度の採用をされた日の属する年度の前年度の6分の1に相当する期間以上2分の1に相当する期間未満の日数を勤務していない会計年度任用職員への上位の号給の決定は、別に定めるところにより2号以内の上位の号給とし、2分の1に相当する期間以上の日数を勤務していない者については、上位の号給に決定しない。

4 前2項の規定にかかわらず、再度の採用をされた日の前年度において懲戒処分を受けた会計年度任用職員に係る上位の号給への決定は、一般職の職員の例による。

(高度な知識経験等を要するフルタイム任用職員の給料)

第10条 条例第15条第4項に規定する高度な知識経験等を要する職に従事する者の給料は、別表第4(1)のイに定める額とする。

(異なる区分に任用された会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第26条第2項の規定に基づき、任期の定めが6月以上とみなすフルタイム任用職員のうち、条例第2条各号に掲げる区分又は別表第4に規定する業務が、前年度の区分又は業務と異なる場合における期末手当基礎額は、支給基準日現在に決定されている給料月額を基礎として決定する。

(期末手当の支給対象となる会計年度任用職員)

第12条 条例第26条第3項に規定する任期の定めが6月未満のフルタイム任用職員であって規則で定める者は、翌会計年度の4月1日に再度の採用を行わないことが明らかでない者とする。

(パートタイム任用職員の報酬)

第13条 条例第28条に規定するパートタイム任用職員の報酬は、月額報酬にあっては、条例第23条に規定する一般職の職員の例により算出した勤務1時間当たりの給与額(以下「1時間当たりの給与額」という。)に、その者の年間の勤務時間を乗じて得た額を12で除して得た額(100円未満四捨五入)とし、日額報酬にあっては、勤務1時間当たりの給与額にその者の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額(10円未満四捨五入)とし、時間額報酬にあっては、勤務1時間当たりの給与額とする。

2 第8条第3項の規定により、勤務1時間当たりの給与額を最低賃金と同額としたものにあっては、前項中「四捨五入」とあるのは「切り上げ」と読み替えるものとする。

(新たにパートタイム任用職員となった者等の級及び号給)

第14条 新たにパートタイム任用職員となった者の級及び号給は、フルタイム任用職員の例による。

2 条例第28条第2項の規則で定めるものは、再度の任用をされたパートタイム任用職員とする。この場合において、当該職員の級及び号給は、フルタイム任用職員の例による。

(高度な知識経験等を要するパートタイム任用職員の報酬)

第15条 条例第28条第3項の報酬は、別表第6に定めるとおりとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第16条 条例第30条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第30条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第30条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第30条第2項ただし書の規則で定める時間は、7時間45分とする。

3 条例第30条第3項の規則で定める時間は、38時間45分とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第17条 条例第31条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム任用職員の期末手当)

第18条 条例第34条に規定する週の勤務時間が規則で定める時間以下である者は、1週当たりの勤務日数及び1日当たり勤務時間数が同一である者についてはその週当たりの勤務時間、それ以外の者については期末手当の基準日以前6月以内の期間において割り振られた勤務時間の総数を当該期間の週数で除して得た時間がそれぞれ15時間30分を下回る者とする。

2 条例第34条において読み替えて準用する給与条例第23条第4項のパートタイム任用職員に係る報酬の1月当たりの平均額は、基準日以前6月において、その者の任期のうち月の初日から末日までの期間の全日である月(以下「対象月」という。)における勤務を割り振られた日又は時間の合計にその者の報酬額を乗じて得た額を当該期間の対象月数で除して得た額(1円未満切捨て)とする。

3 前項の場合において、条例第34条の規定により準用する条例第26条第2項の規定に基づく任期の定めが6月以上とみなすパートタイム任用職員のうち、条例第2条各号に掲げる区分又は第8条に規定する業務が、前年度の区分又は業務と異なる者の報酬の1月当たりの平均額の算出方法については、前項中「基準日以前6月」とあるのは「採用の日から基準日までの期間」とする。

(給料又は報酬)

第19条 条例第35条第5項の規定により日割により給料又は報酬を支給する場合は、当該会計年度任用職員の給料又は報酬の月額に、その者の勤務した日数をその者の当該月の要勤務日で除して得た数を乗じて得た額(1円未満切捨て)を支給するものとする。

(パートタイム任用職員の通勤に係る費用弁償)

第20条 条例第39条第2項の規定によるパートタイム任用職員に支給する費用弁償は、一般職の職員の例による。ただし、通勤のため自動車その他の交通の用具であって河内長野市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和33年河内長野市規則第4号)で定めるもの(以下「自動車等」という。)を自ら使用することを常例とする会計年度任用職員のうち、1月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員については、給与条例第15条の2第2項第2号に定められた支給額に、1月当たりの勤務日数が10日に満たない場合は2分の1を、5日に満たない場合は4分の1を、3日に満たない場合は8分の1を乗じた額を支給する。

2 前項に定めるもののほか、パートタイム任用職員の通勤に係る費用弁償の支給に必要な事項は、任命権者が別に定める。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の採用等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項第14号の規定によるリフレッシュを図るための休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)を適用する場合において、施行日の前日に地方公務員法第3条第3項第3号に定める非常勤嘱託員であった者のうち、施行日以降も引き続いて会計年度任用職員に採用された者は、その引き続く当該非常勤嘱託員であった勤務期間については通算する。

3 この規則の施行の際、前項の規定に基づいて通算した結果、現に21年以上29年以下の勤続年数を有する会計年度任用職員については20年勤続と、31年以上の勤続年数を有する会計年度任用職員については30年勤続とみなして、リフレッシュ休暇を付与する。

(令和2年3月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日からから施行する。

(令和3年4月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月31日規則第2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月26日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月11日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に11年以上19年以下の勤続年数を有する職員及び河内長野市会計年度任用職員の採用等に関する条例施行規則附則第2項の規定に基づいて通算した結果、現に11年以上19年以下の勤続年数を有する会計年度任用職員については、勤続年数10年とみなして、特別休暇を与えるものとする。

(令和5年12月20日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の河内長野市会計年度任用職員の採用等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、この規則による改正前の河内長野市会計年度任用職員の採用等に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年2月20日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の河内長野市会計年度任用職員の採用等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、この規則による改正前の河内長野市会計年度任用職員の採用等に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月29日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定中「

保健師業務

助産師業務

日額

9,000円

1出動

埋蔵文化財外業調査業務

日額

9,000円

1日6時間勤務

埋蔵文化財内業調査業務

日額

8,330円

1日6時間勤務

」を「

埋蔵文化財外業調査業務

日額

9,160円

1日6時間勤務

保健師業務

助産師業務

日額

9,000円

1出動

埋蔵文化財内業調査業務

日額

8,330円

1日6時間勤務

」に改める部分については、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の河内長野市会計年度任用職員の採用等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、この規則による改正前の河内長野市会計年度任用職員の採用等に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(準備行為)

3 第2条の規定による様式第1号及び様式第2号の交付に関し、必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、改正後の当該各様式により行うことができる。

別表第1(第3条関係)

(1) フルタイム任用職員

任期

12月

11月

10月

9月

8月

7月

6月

年次休暇日数

16日

15日

14日

12日

11日

10日

8日

(2) パートタイム任用職員

任期

12月

11月

10月

9月

8月

7月

6月

年次休暇日数

週5日又は週4日、かつ、週30時間以上

16日

15日

14日

12日

11日

10日

8日

週4日、かつ、週30時間未満

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

週3日

9日

9日

8日

7日

6日

6日

5日

週2日

7日

6日

6日

5日

5日

4日

4日

別表第2(第3条関係)

採用年数

採用5年超

(6年目)

採用6年超

(7年目以降)

フルタイム任用職員

18日

20日

パートタイム任用職員

週5日又は週4日、かつ、週30時間以上

18日

20日

週4日かつ、週30時間未満

14日

16日

週3日

10日

12日

週2日

8日

8日

別表第3(第5条関係)

死亡した者

忌引日数

実養父母、配偶者、子

7日

祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母

3日

おじ、おば、配偶者の兄弟姉妹

2日

その他の親族

1日

別表第4(第8条関係)

(1) 特定業務会計年度任用職員

ア イ以外の職

区分

業務名

号給

A

営農指導業務

職員育成・業務指導等業務

1

76

B

消費生活相談員業務

1

66

C

こども園看護師業務

1

39

D

保健師業務

助産師業務

家庭児童相談業務

心理相談員業務

放課後児童会支援員リーダー業務

放課後児童会運営指導業務

1

37

E

看護師業務

管理栄養士業務

生活困窮者相談支援員業務

介護保険認定調査員業務

母子・父子自立支援員業務

介護給付適正化業務

手話通訳士業務

障害者支援・相談業務

国民年金相談業務

1

32

F

保育業務

放課後児童会支援員業務

1

29

G

調理業務

1

26

H

歯科衛生士業務

埋蔵文化財調査業務

郷土資料保存活用業務

生活保護行政対象暴力対策員業務

文化財普及啓発デザイナー業務

1

25

I

地域子育て支援業務

ファミリー・サポート・センター アドバイザー業務

幼児健全発達支援業務

コミュニティセンター長業務

地域福祉センター長業務

河内長野駅前市民センター所長業務

ノバティホール長業務

消費生活センター長業務

子ども教育支援センター長業務

公民館長業務

ふるさと歴史学習館長業務

滝畑ふるさと文化財の森センター長業務

1

23

J

母子・父子自立支援プログラム策定業務

休日急病診療所業務

教育施設営繕業務

教育研修業務

教育相談業務

学校支援不登校等指導業務

市民交流センター管理運営業務

1

20

K

宿日直業務

1

3

L

上記以外の資格・経験等を要するものとして別に定める業務

1

15

イ 高度な知識経験等を要する職

業務名

支給方法

1年目

2年目

3年目以降

英語指導支援業務

月額

427,000円

428,200円

429,400円

(2) 一般業務会計年度任用職員

区分

業務名

号給

A

調理補助業務

放課後児童会補助業務

1

14

B

測量補助業務

発達支援業務

介助支援業務

生徒支援業務

校務支援業務

1

7

C

定型事務業務

上記以外の定型的・補助的業務

1

6

別表第5(第9条関係)

勤務期間

1年

1年未満9か月以上

9ヶ月未満6か月以上

6か月未満3か月以上

号給数

中位以上の成績

4

3

2

1

下位の成績

2

1

1


別表第6(第15条関係)

業務名

支給方法

報酬額

備考

休日急病診療所事務業務

月額

68,800円


審理手続業務

月額

50,000円


休日急病診療所看護師業務(年末年始)

休日急病診療所看護師業務(感染症検査補助・年末年始)

休日急病診療所歯科衛生士業務(年末年始)

日額

29,800円

1出動

休日急病診療所看護師業務

休日急病診療所看護師業務(感染症検査補助)

休日急病診療所歯科衛生士業務

日額

14,900円

1出動

歯科衛生士業務(障害児歯科診療)

日額

14,000円

1出動

埋蔵文化財外業調査業務

日額

9,160円

1日6時間勤務

保健師業務

助産師業務

日額

9,000円

1出動

埋蔵文化財内業調査業務

日額

8,330円

1日6時間勤務

休日急病診療所看護師業務(半日)

休日急病診療所歯科衛生士業務(半日)

日額

7,450円

1出動

歯科衛生士業務(障害児歯科研修)

日額

6,100円

1出動

看護師(訪問)業務

歯科衛生士(訪問)業務

栄養士(訪問)業務

日額

6,000円

1出動

看護師(指導・健診等)業務

歯科衛生士(指導・健診等)業務

栄養士(指導・健診等)業務

日額

5,700円

1出動

一時保育業務

日額

4,410円

1出動

学校講師業務

時間額

2,920円


こども園保育業務(早朝勤務・夕方勤務)

時間額

1,988円


学校管理業務(短時間)

時間額

1,722円


部活動指導業務

時間額

1,600円


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河内長野市会計年度任用職員の採用等に関する条例施行規則

令和元年10月31日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和元年10月31日 規則第31号
令和2年3月26日 規則第14号
令和2年4月25日 規則第23号
令和3年3月25日 規則第20号
令和3年4月28日 規則第31号
令和3年9月30日 規則第43号
令和4年1月31日 規則第2号
令和4年3月29日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第28号
令和4年9月30日 規則第29号
令和5年3月26日 規則第27号
令和5年9月29日 規則第45号
令和5年12月11日 規則第46号
令和5年12月20日 規則第50号
令和6年2月20日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第35号