○河内長野市会計年度任用職員の採用等に関する条例

令和元年10月15日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の採用、勤務時間、給与、費用弁償等について定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の区分)

第2条 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務に従事する者とする。

(1) 特定業務会計年度任用職員 特定の資格、業務経験若しくは知識を要する業務又は困難な業務

(2) 一般業務会計年度任用職員 前号に掲げる業務以外の業務

(採用)

第3条 会計年度任用職員の採用にあたっては、公募によることを原則とする。ただし、職務の性質上又は人材確保の観点から公募によることが適当でないときは、この限りでない。

2 特定業務会計年度任用職員(以下「特定業務任用職員」という。)の採用は、競争試験又は選考によるものとする。

3 一般業務会計年度任用職員(以下「一般業務任用職員」という。)の採用は、採用担当課においてあらかじめ登録する採用希望者のうちからの選考によるものとする。

(再度の採用)

第4条 前条の規定にかかわらず、前年度に引き続いて同一の職が置かれる場合であって、前年度の末日に任期の満了を迎えた会計年度任用職員については、任命権者は、次に掲げる事項を総合的に判断し、再度の採用をすることができるものとする。

(1) 任期満了時の業務量

(2) 従事している業務の進捗状況

(3) 前年度の人事評価の結果

2 前項の規定による再度の採用は、特定業務任用職員については4回、一般業務任用職員にあっては2回を上限とする。

3 特定業務任用職員が前項の上限に達した場合は、任期満了後、当該職に係る公募に再度応募することを妨げない。この場合において、再度の応募により採用された当該特定業務任用職員に対しては、新たに前2項の規定を適用するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、特別の事由があるものとして任命権者が特に認めた場合は、上限を超えて再度の採用をすることができるものとする。

(勤務時間)

第5条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム任用職員」という。)に係る勤務時間については、河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号。以下「勤務時間等条例」という。)の適用を受ける一般職の常勤の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム任用職員」という。)の勤務時間は、当該パートタイム任用職員の職務に応じて1週間当たり37時間30分を超えない範囲で定め、1週間に1日以上の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)を設けたうえで、その割振りを行う。

(休憩時間)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間は、一般職の職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 会計年度任用職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務は、一般職の職員の例による。

(時間外代休時間)

第8条 会計年度任用職員の時間外代休時間は、一般職の職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の早出遅出勤務)

第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の早出遅出勤務は、一般職の職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限は、一般職の職員の例による。

(休日)

第11条 会計年度任用職員の休日は、フルタイム任用職員については一般職の職員の例によるものとし、パートタイム任用職員については別に定める。

(休日の代休日)

第12条 フルタイム任用職員の休日の代休日は、一般職の職員の例による。

(休暇)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 年次休暇は、6月以上継続して採用する会計年度任用職員に採用の初日に付与し、その付与日数は当該会計年度任用職員の勤務日数等に応じて規則で定める。

3 年次休暇は、会計年度任用職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、請求された時季にこれを与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 第2項の規定により、一の年度に与えられる年次休暇の日数のうち、その年度に受けなかった日数があるときは、その日数をその翌年度に限り繰り越すことができる。

5 年次休暇の日数の計算は、会計年度の暦によるものとする。

6 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に与えることができる。

7 特別休暇は、結婚、出産その他特別の事由がある場合に与えることができる。

8 前項に規定する特別の事由及び休暇の日数等については、規則で定める。

9 介護休暇は、会計年度任用職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、会計年度任用職員の申し出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合に与えることができる。

10 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

11 介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、当該会計年度任用職員の任用期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に、規則の定めるところにより与えることができる。

12 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

13 病気休暇の期間中、給料又は報酬は支給しない。

14 特別休暇のうち規則で定めるものについては、第19条及び第29条の規定にかかわらず、その勤務しない時間につき給与額を減額しない。

15 フルタイム任用職員並びに月額及び日額により報酬を定められているパートタイム任用職員の介護休暇及び介護時間については、第19条又は第29条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第23条又は第33条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(給与)

第14条 第1条の給与とは、フルタイム任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

(フルタイム任用職員の給料)

第15条 フルタイム任用職員の給料は、その職務の内容と責任に応じ、一般職の職員の給与との権衡等を考慮して、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号。以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表(以下「給料表」という。)の範囲内で規則で定める。

2 フルタイム任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表)に定めるとおりとする。

3 一会計年度の全部又は一部を勤務したフルタイム任用職員(規則で定めるものを除く。)を、翌会計年度に同一の職務に採用又は再度の採用を行うときは、規則で定めるところにより、その者の勤務成績等を考慮して給料表の上位の号給に決定するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、月額で支給される市政への助言や職員への指導など、高度な知識経験等を要する職に従事する者の給料については、月額450,000円を上限として、他の地方公共団体に勤務する同種のフルタイム任用職員の給料との権衡等を考慮し、規則で別に定める。

(フルタイム任用職員の地域手当)

第16条 フルタイム任用職員の地域手当の支給については、一般職の職員の例による。

(フルタイム任用職員の通勤手当)

第17条 フルタイム任用職員の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(フルタイム任用職員の特殊勤務手当)

第18条 フルタイム任用職員の特殊勤務手当の支給については、一般職の職員の例による。

(フルタイム任用職員の給与の減額)

第19条 フルタイム任用職員の給与の減額については、一般職の職員の例による。

(フルタイム任用職員の時間外勤務手当)

第20条 フルタイム任用職員の時間外勤務手当については、一般職の職員の例による。

(フルタイム任用職員の休日勤務手当)

第21条 フルタイム任用職員の休日勤務手当については、一般職の職員の例による。

(フルタイム任用職員の夜間勤務手当)

第22条 フルタイム任用職員の夜間勤務手当については、一般職の職員の例による。

(フルタイム任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 フルタイム任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出については、一般職の職員の例による。

(フルタイム任用職員の時間計算)

第24条 フルタイム任用職員の給料の時間計算については、一般職の職員の例による。

(フルタイム任用職員の宿日直手当)

第25条 フルタイム任用職員の宿日直手当の支給については、一般職の職員の例による。

(フルタイム任用職員の期末手当)

第26条 任期の定めが6月以上のフルタイム任用職員の期末手当の支給については、一般職の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の例による。

2 6月に期末手当を支給する場合において、前年度の末日まで本市の会計年度任用職員として採用され、同日の翌日にフルタイム任用職員として採用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の採用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム任用職員を前項の任期の定めが6月以上のフルタイム任用職員とみなす。

3 12月に期末手当を支給する場合において、任期の定めが6月未満のフルタイム任用職員であって規則で定める者は、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム任用職員とみなすことができる。

4 前3項に規定するもののほか、フルタイム任用職員の期末手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(フルタイム任用職員の勤勉手当)

第27条 給与条例第24条(同条第2項第2号の規定を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム任用職員について準用する。

2 前項に規定するもののほか、勤勉手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム任用職員の報酬)

第28条 パートタイム任用職員の報酬は、月額、日額又は時間額によるものとする。

2 前項に規定する報酬の額は、規則で定めるところにより、同一の内容の職に従事するフルタイム任用職員の第23条の規定による勤務1時間当たりの給与額を基礎として決定する。この場合において、一会計年度の全部又は一部を勤務したパートタイム任用職員(規則で定めるものを除く。)を、翌会計年度に同一の職務に採用又は再度の採用を行うときは、第15条第3項に規定するフルタイム任用職員の例により上位の報酬の額に決定することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職の報酬については、それぞれ当該各号に定める額を限度として、他の地方公共団体に勤務する同種のパートタイム任用職員の報酬との権衡等を考慮し、規則で別に定める。

(1) 日額で支給される市政への助言や職員への指導など、高度な知識経験等を要する職又は勤務日数が特に少ない等の特段の事情のある職に従事する者 日額30,000円

(2) 時間額で支給される市政への助言や職員への指導など、高度な知識経験等を要する職又は勤務時間数が特に少ない等の特段の事情のある職に従事する者 時間額3,500円

(パートタイム任用職員の報酬の減額)

第29条 月額又は日額により報酬を定められているパートタイム任用職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、第33条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第30条 第5条第2項の規定によりパートタイム任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第33条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が規則で定める時間に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第33条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が規則で定める時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 時間外勤務に係る時間が1月について60時間(第2項ただし書に規定する割合を乗じることとなる時間を除く。以下この項において同じ。)を超えたパートタイム任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第33条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、その60時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第2項第1号に掲げる勤務100分の150

(2) 第2項第2号に掲げる勤務100分の160

(パートタイム任用職員の休日勤務に係る報酬)

第31条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第33条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたパートタイム任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第32条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第33条 第23条の規定は、パートタイム任用職員について準用する。

(パートタイム任用職員の期末手当)

第34条 第26条第2項から第4項までの規定及び給与条例第23条から第23条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム任用職員(週の勤務時間が規則で定める時間以下である者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、第26条第2項から第4項までの規定中「フルタイム」とあるのは「パートタイム」と、給与条例第23条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「月額により報酬を定められているパートタイム任用職員についてはその額、日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム任用職員についてはそれぞれの基準日以前6月以内のパートタイム任用職員としての在職期間における規則で定める算出方法により求める報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(給与の支給方法)

第35条 会計年度任用職員の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。この場合において、日額又は時間額により報酬が定められているパートタイム任用職員については、給与条例第11条中「毎月18日」とあるのは「翌月の18日」とする。

2 日額又は時間額により報酬が定められているパートタイム任用職員について、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。ただし、勤務形態等を考慮して別に計算期間を定める必要があるものについては、この限りでない。

3 新たに会計年度任用職員となったときは、その日から給料又は報酬を支給する。

4 会計年度任用職員が離職したときは、その日まで給料又は報酬を支給する。ただし、月額により給料又は報酬を支給する会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料又は報酬を支給する。

5 前2項の規定により給料又は報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、規則で定めるところにより日割りによって計算する。

(給与からの控除)

第36条 給与条例第11条の2第1項の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休職者の給与)

第37条 会計年度任用職員が休職した場合の給与の支給については、一般職の職員の例による。

(会計年度任用職員の給与の口座振込み)

第38条 給与条例第29条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム任用職員の通勤に係る費用弁償)

第39条 パートタイム任用職員が給与条例第15条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 パートタイム任用職員への通勤に係る費用弁償の支給については、一般職の職員に支給する通勤手当との権衡を考慮して、別に規則で定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第40条 パートタイム任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法は、河内長野市職員の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8号)に規定する市長等以外の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、地方公務員法第3条第3項第3号に基づき非常勤嘱託員として採用されている者及び同法第22条に基づき臨時的任用職員として採用されている者が、施行日に同一の職に相当するものとして認められるものに採用された場合は、第4条第2項の規定にかかわらず、当該非常勤嘱託員又は臨時的任用職員として採用された初日から起算してそれぞれ5年目又は3年目となる年度の採用を会計年度任用職員としての再度の採用の上限とする。

(準備行為)

3 会計年度任用職員の採用のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年9月27日条例第21号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第15条関係)

等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

1 特定業務任用職員の職務(2級に該当するものを除く。)

2 一般業務任用職員の職務

2級

特定業務任用職員の職務のうち、特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

河内長野市会計年度任用職員の採用等に関する条例

令和元年10月15日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和元年10月15日 条例第19号
令和4年9月27日 条例第21号
令和5年12月20日 条例第39号