○河内長野市職員の通勤手当支給に関する規則
昭和33年10月28日
規則第4号
(総則)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)第15条の2(以下「条例第15条の2」という。)の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。
第2条 条例第15条の2及びこの規則に定める「通勤」とは職員が勤務のため、その者の住居と勤務地との間を往復することをいう。
2 条例第15条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合及び欠くに至った場合には通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに市長に届出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路、通勤方法若しくは同条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合についても同様とする。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第15条の2第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害その他の事由により歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものとする。
(1) 交通機関等が利用区間に係る通用期間6箇月の定期券を発行している場合 6箇月
(2) 交通機関等が利用区間に係る通用期間6箇月の定期券を発行していない場合で、3箇月の定期券を発行している場合 3箇月
(3) 交通機関等が利用区間に係る通用期間6箇月及び3箇月の定期券を発行していない場合で、1箇月の定期券を発行している場合 1箇月
(4) 交通機関等が利用区間に係る定期券を発行していない場合 1箇月
(5) 前各号の規定にかかわらず、短時間勤務及び交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの 1箇月
2 市長は、前項の規定により難いと認めるときは、支給単位期間を別に定めることができる。
第5条の3 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は支給額が改定される月から開始する。
2 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年河内長野市条例第28号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をし、河内長野市職員の配偶者同行休業条例(令和8年河内長野市条例第2号)第2条の規定により配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に該当する場合を除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(1) 第5条の2第1項第1号に定める支給単位期間 4月及び10月
(2) 第5条の2第1項第2号に定める支給単位期間 4月、7月、10月及び1月
(運賃相当額の算出の基準)
第6条 条例第15条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照し最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合はこの限りでない。
(1) 第5条の2第1項第1号に該当する場合 交通機関等が発行する利用区間に係る通用期間6箇月の定期券の価額
(2) 第5条の2第1項第2号に該当する場合 交通機関等が発行する利用区間に係る通用期間3箇月の定期券の価額
(3) 第5条の2第1項第3号に該当する場合 交通機関等が発行する利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額
(4) 第5条の2第1項第4号に該当する場合 交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの
(5) 第5条の2第1項第5号に該当する場合 交通機関等の利用区間についての平均1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であって最も低廉となるもの
(1) 片道5キロメートル未満 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,500円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円
(21) 片道100キロメートル以上 66,400円
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 条例第15条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第15条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第15条の2第2項第1号及び第2号に掲げる額の合計額
(2) 条例第15条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に掲げる額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(以下「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第3項第1号に掲げる額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第15条の2第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第15条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に掲げる額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に掲げる額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第15条の2第2項第2号に掲げる額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の4 条例第15条の2第2項第2号(職員の育児休業等に関する条例(平成4年河内長野市条例第7号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。
(駐車場等の要件)
第8条の5 条例第15条の2第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務地の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者若しくは一般職の職員の給与に関する条例第14条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第8条の6 条例第15条の2第3項の規則で定める職員は、第8条の3第2号に掲げる職員とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(交通の用具)
第9条 条例第15条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自動車
(2) 原動機付自転車、その他の原動機付の交通の用具
(3) 自転車、その他の交通用具(原動機付のものを除く。)
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当は、職員に新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、これを受けている職員に、その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
3 通勤手当は、これを支給されている職員が離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号)第2条第3項に規定する週休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い週休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が条例第15条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもってその支給を終わる。
4 前3項の場合において、当該月を含む支給単位期間に係る通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(支給できない日)
第11条 条例第15条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤、その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。この場合において、当該月を含む支給単位期間に係る通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(支給方法)
第12条 条例第15条の2第1項第1号の職員に対する通勤手当は、その者の支給単位期間の初日の属する月の給料の支給日に支給する。
2 条例第15条の2第1項第2号の職員に対する通勤手当は、各月の給料の支給日に支給する。
(1) 運賃等相当額に係る部分 その者の支給単位期間の初日の属する月の給料の支給日
(2) 前号以外に係る部分 各月の給料の支給日
4 第5条の2第2項の規定を適用する場合における通勤手当の支給方法は、市長が別に定める。
6 前各項に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については、給料の支給方法に準じる。
(返納の事由及び額等)
第12条の2 条例第15条の2第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、河内長野市職員の配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
3 条例第15条の2第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、市長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。
(事後の確認)
第13条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実状を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(雑則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年9月3日河内長野市条例第6号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員中、改正条例施行時に在職しない職員については適用しない。
附則(昭和36年12月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和45年9月17日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和47年1月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和53年3月7日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日以後において改正後の河内長野市職員の通勤手当支給に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による届出がなされた職員のうち、同日前に通勤手当の支給を開始し、若しくは支給額を改定し、又は通勤手当を支給しないこととなる事由が発生した職員に対する新規則第10条の規定の適用については、なお、従前の例による。
附則(昭和61年12月26日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和63年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日規則第23号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。(後略)
附則(平成2年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成3年12月26日規則第27号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月25日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2号の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の河内長野市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月9日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和14年3月31日までの間、第8条の3の見出し中「定年前再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員等」と読み替える。
附則(令和7年3月28日規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
2 施行日前から駐車場等(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和8年河内長野市条例第9号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条の2第3項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の河内長野市職員の通勤手当支給に関する規則第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。
