○河内長野市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和33年10月28日

規則第4号

(総則)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例第15条の2(以下「条例第15条の2」という。)の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第15条の2及びこの規則に定める「通勤」とは職員が勤務のため、その者の住居と勤務地との間を往復することをいう。

2 条例第15条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合及び欠くに至った場合には通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに市長に届出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第4条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第15条の2第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害その他の事由により歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものとする。

(支給単位期間)

第5条の2 条例第15条の2第5項の支給単位期間(以下「支給単位期間」という。)は、利用区間ごとに定めるものとし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 交通機関等が利用区間に係る通用期間6箇月の定期券を発行している場合 6箇月

(2) 交通機関等が利用区間に係る通用期間6箇月の定期券を発行していない場合で、3箇月の定期券を発行している場合 3箇月

(3) 交通機関等が利用区間に係る通用期間6箇月及び3箇月の定期券を発行していない場合で、1箇月の定期券を発行している場合 1箇月

(4) 交通機関等が利用区間に係る定期券を発行していない場合 1箇月

(5) 前各号の規定にかかわらず、短時間勤務及び交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの 1箇月

2 市長は、前項の規定により難いと認めるときは、支給単位期間を別に定めることができる。

第5条の3 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は支給額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年河内長野市条例第28号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に該当する場合を除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給単位期間の特例)

第5条の4 第5条の2及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる支給単位期間が、それぞれ当該各号に定める月から開始しない場合の支給単位期間は、別に定める期間とする。

(1) 第5条の2第1項第1号に定める支給単位期間 4月及び10月

(2) 第5条の2第1項第2号に定める支給単位期間 4月、7月、10月及び1月

(運賃相当額の算出の基準)

第6条 条例第15条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照し最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合はこの限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第5条の2第2項の規定を適用する場合における運賃等相当額は、市長が別に定める。

(1) 第5条の2第1項第1号に該当する場合 交通機関等が発行する利用区間に係る通用期間6箇月の定期券の価額

(2) 第5条の2第1項第2号に該当する場合 交通機関等が発行する利用区間に係る通用期間3箇月の定期券の価額

(3) 第5条の2第1項第3号に該当する場合 交通機関等が発行する利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額

(4) 第5条の2第1項第4号に該当する場合 交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(5) 第5条の2第1項第5号に該当する場合 交通機関等の利用区間についての平均1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であって最も低廉となるもの

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の2 条例第15条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第15条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第15条の2第2項第1号及び第2号に掲げる額の合計額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第15条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第15条の2第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第15条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第15条の2第2項第2号に掲げる額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の3 条例第15条の2第2項第2号(職員の育児休業等に関する条例(平成4年河内長野市条例第7号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第9条 条例第15条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車

(2) 原動機付自転車、その他の原動機付の交通の用具

(3) 自転車、その他の交通用具(原動機付のものを除く。)

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当は、職員に新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、これを受けている職員に、その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、又は支給額を改定する。

3 通勤手当は、これを支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が条例第15条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもってその支給を終わる。

4 前3項の場合において、当該月を含む支給単位期間に係る通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(支給できない日)

第11条 条例第15条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤、その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。この場合において、当該月を含む支給単位期間に係る通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(支給方法)

第12条 条例第15条の2第1項第1号の職員に対する通勤手当は、その者の支給単位期間の初日の属する月の給料の支給日に支給する。

2 条例第15条の2第1項第2号の職員に対する通勤手当は、各月の給料の支給日に支給する。

3 条例第15条の2第1項第3号の職員に対する通勤手当は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。

(1) 運賃等相当額に係る部分 その者の支給単位期間の初日の属する月の給料の支給日

(2) 前号以外に係る部分 各月の給料の支給日

4 第5条の2第2項の規定を適用する場合における通勤手当の支給方法は、市長が別に定める。

5 条例第15条の2第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第15条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第15条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

6 前各項に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については、給料の支給方法に準じる。

(返納の事由及び額等)

第12条の2 条例第15条の2第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第15条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の2第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第15条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第12条第5項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 条例第15条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(事後の確認)

第13条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実状を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(雑則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年9月3日河内長野市条例第6号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員中、改正条例施行時に在職しない職員については適用しない。

(昭和36年12月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和45年9月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和47年1月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和53年3月7日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日以後において改正後の河内長野市職員の通勤手当支給に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による届出がなされた職員のうち、同日前に通勤手当の支給を開始し、若しくは支給額を改定し、又は通勤手当を支給しないこととなる事由が発生した職員に対する新規則第10条の規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和61年12月26日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和63年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成元年12月26日規則第23号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。(後略)

(平成2年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。(後略)

(平成3年12月26日規則第27号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2号の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の河内長野市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成15年3月28日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年5月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和14年3月31日までの間、第8条の3の見出し中「定年前再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員等」と読み替える。

画像

河内長野市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和33年10月28日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和33年10月28日 規則第4号
昭和36年12月27日 規則第12号
昭和45年9月17日 規則第12号
昭和47年1月17日 規則第5号
昭和49年12月28日 規則第26号
昭和53年3月7日 規則第2号
昭和61年12月26日 規則第24号
昭和63年3月31日 規則第1号
平成元年12月26日 規則第23号
平成2年3月31日 規則第11号
平成3年12月26日 規則第27号
平成4年12月25日 規則第29号
平成8年12月25日 規則第26号
平成15年3月28日 規則第17号
平成15年12月1日 規則第51号
平成19年7月9日 規則第24号
平成20年3月28日 規則第18号
平成24年3月29日 規則第19号
令和2年5月26日 規則第25号
令和4年3月28日 規則第14号
令和5年3月13日 規則第16号