○河内長野市保育所等における障害児等保育実施要綱

平成31年2月26日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、心身に何らかの障害を有する児童又は疾病等により医療的ケアの必要な児童(以下「障害児等」という。)の保育所等(河内長野市保育の利用等に関する規則(平成31年河内長野市規則第5号)第2条第2号に規定する施設をいう。以下同じ。)における保育の実施に関し必要な事項を定め、もって障害児等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 この要綱により、障害児等保育の対象となる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条各号のいずれかに該当し、心身の発達に何らかの障害を有する児童又は医療的ケアの必要な児童で、保育所等における保育が当該児童の福祉の向上につながり、集団保育が可能で日々通所できるものとする。

(保育人数)

第3条 保育所等に受け入れる障害児等の人数は、それぞれの保育所等において障害児等と健常児との集団保育が適切にできる範囲内とし、保育所等の運営状況を考慮して決定するものとする。

(保育士等の配置)

第4条 保育所等に障害児等が入所する場合の保育士及び幼稚園教諭の配置は、当該児童の障害の程度、当該児童が必要とする医療的ケアの程度及び保育所等におけるクラス運営状況等に基づき行うものとする。

(障害児等保育審査会)

第5条 河内長野市障害児等保育審査会条例(平成26年河内長野市条例第2号)第3条第2項第3号の障害児等保育審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 市立認定こども園長

(2) 市立認定こども園看護師

(3) 市立子ども・子育て総合センターにおいて幼児健全発達支援事業を担当する者

(4) 市立子ども・子育て総合センターにおいて心理相談を担当する者

(5) 市民保健部健康推進課保健師

(6) 福祉部子ども子育て課課員

(行動観察)

第6条 審査会は、障害児等保育実施申込みのあった障害児等の状況を把握するため、必要に応じて行動観察期間を設けることができる。

(障害児等保育の必要性の決定)

第7条 審査会は、障害児等の保護者と面接を行い、当該児童の心身の状況を把握するための行動観察を実施した上で、障害児等保育の実施について決定するものとする。ただし、医療的ケアの必要な児童については、主治医意見書及び指示書(別記様式)に基づき、障害等保育実施の必要性を決定するものとする。

(障害児等の処遇)

第8条 障害児等保育を実施する保育所等は、審査会の意見に基づき、保育体制を整えるとともに、保育環境の整備に努めなければならない。

(障害児等保育の実施の解除)

第9条 市長は、保育所等における障害児等の行動に変化があった場合、行動観察を実施し、審査会に諮り障害児等保育の実施を解除することができる。

(入所中の児童の取扱い)

第10条 保育所等の施設長は、既に入所中の児童で心身の発達の遅れなどの状況が認められる場合は、保護者の承諾を得た上で、保育の記録を審査会に提出し、行動観察を受けた後、審査会に諮り障害児等保育を実施することができる。

(民間保育所等への補助)

第11条 市長は、民間保育所における障害児等保育実施の承諾を行った場合は、河内長野市民間保育所保育促進事業費補助金交付要綱(平成27年河内長野市要綱第62号)に基づき補助するものとする。

2 市長は、民間認定こども園における障害児等保育実施の承諾を行った場合は、河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金交付要綱(平成27年河内長野市要綱第65号)に基づき補助するものとする。

(関係機関との連携)

第12条 障害児等保育を円滑に推進するため、必要に応じ関係機関の協力及び指導を求めるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、保育所等における障害児等の保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に河内長野市保育所等における障害児等保育実施要綱(平成28年河内長野市教育委員会要綱第3号)第11条の規定に基づき交付された補助金は、この要綱第11条の規定により交付された補助金とみなす。

(令和2年3月19日要綱第21号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日要綱第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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河内長野市保育所等における障害児等保育実施要綱

平成31年2月26日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)