○河内長野市障害児等保育審査会条例

平成26年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、河内長野市障害児等保育審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設及び同条第5項に規定する地域型保育を行う施設への利用申込みのあった児童のうち、市長が必要と認める児童で、障害児等保育実施の申込みのあった心身に何らかの障害を有する児童又は疾病等により医療的ケアの必要な児童について、その児童の状況を把握し、処遇に関して必要な事項を審査するとともに、保育条件その他障害児等保育の運営に関することを協議するものとする。

(組織)

第3条 審査会の委員は、10名以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 医療関係者

(3) 市及び関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審査会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成27年3月25日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

河内長野市障害児等保育審査会条例

平成26年3月27日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 附属機関
沿革情報
平成26年3月27日 条例第2号
平成27年3月25日 条例第7号
平成27年12月21日 条例第43号
平成30年9月28日 条例第29号