○河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金交付要綱

平成27年12月22日

要綱第65号

(目的)

第1条 この要綱は、認定こども園等に対し、予算の定める範囲内において河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保育・教育内容の充実と職員の処遇改善及び運営の健全化を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定こども園等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する認定こども園及び幼稚園をいう。

(2) 児童 法第19条第1号から第3号までに規定する者であって、本市の住民基本台帳に登録があり、かつ、認定こども園等を利用しているものをいう。

(補助金の種別等)

第3条 補助の種別及び要件、補助対象経費、算定基準額並びに補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市が指定する期日までに河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を決定のうえ、次に掲げる条件を付して河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 施設の設備及び運営が、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)及び大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例(平成18年大阪府条例第88号)に定める基準に適合するものであること。

(3) 申請書の記載事項に変更があった場合は、速やかにその旨を報告すること。

(4) 補助金の交付の目的を達成するために市長が行う実地調査に協力すること及び必要書類の提出要求に応じること。

(5) その他補助金の交付の目的を達成するために市長が必要と認めること。

(申請の取下げ)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、同条の通知を受け取った日から起算して30日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助事業者は、第5条の規定による補助金の交付決定を受けたときは、速やかに河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金交付請求書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。ただし、一時預かり事業の幼稚園型を実施する河内長野市外の認定こども園等については、河内長野市認定こども園等一時預かり事業費補助金申請書兼請求書(様式第3号の2)により、当該施設を所管する市町村等が発行する計算書を添付の上、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは当該補助金を交付する。ただし、当該事業を適正に運営するために必要があると認めるときは、第5条の規定により決定した補助金の額の全部又は一部を概算払又は前金払により市長の指定する月に交付することができるものとする。

(変更交付申請)

第8条 補助事業者は、第5条の規定による補助金の交付決定後において、申請に係る事業計画の内容を変更しようとするときは、速やかに河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等により申請の内容を審査し、補助金の交付額を変更することが適当と認めたときは、河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 第5条及び前条第2項の規定による通知を受けた補助事業者は、当該通知に係る事業が完了した日の翌日から起算して10日以内に、河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(審査等)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、第5条又は第8条第2項の規定により決定した補助金の額が前項の規定により確定した額を超えている場合はその差額を返還させ、確定した額に満たない場合はその差額を交付する。

(補助金の経理及び実地検査)

第11条 市長は、補助金の交付の適正かつ効率的な実施を期するため必要と認めるときは、補助金に係る経理状況について補助事業者に報告させ、又は関係職員をして実地に検査させることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 補助金の交付条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の河内長野市認定こども園保育・教育促進事業費補助金から適用する。

(平成29年8月9日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金から適用する。

(平成30年10月26日要綱第44号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金から適用する。

(平成31年1月7日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金から適用する。

(令和2年1月22日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金から適用する。

(令和2年9月23日要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金から適用する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月11日要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金から適用する。

(令和5年3月31日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金から適用する。

別表(第3条関係)

補助の種別

補助の要件

補助対象施設

補助対象経費

A

算定基準額

B

補助金の額

1歳児保育事業費補助

1歳児を保育していること。

市内の認定こども園等

1歳児について、大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例に定める保育士などの配置基準6:1を市基準5:1にするために要する保育士などの人件費等(年額)

(市単独事業)

補助要件児童の当該年度延べ入所児童数×4,500円

AとBのいずれか少ない方の額

障害児保育事業費補助

市が認定した障害児を利用させ、一般児との混合又は必要に応じ障害児で編成する組によって指導を行い、障害児の特性に応じた担当職員を配置していること。

市内の認定こども園等

障害児保育に要する保育士などの人件費等(年額)。ただし、府交付金対象事業の場合、上記人件費等から府交付金を差し引いた額

(市単独事業)

・法第19条第1号

補助要件児童の当該年度延べ加配保育士などの数×月額100,000円

・法第19条第2号及び第3号

補助要件児童の当該年度延べ加配保育士などの数×月額170,000円

AとBのいずれか少ない方の額

延長保育事業費補助

1日8時間又は11時間の開所時間の前後の時間において、更に8時間の場合は1時間以上、11時間の場合は30分以上の延長保育を実施している認定こども園で国の交付金事業の要件を満たしていること。

市内の認定こども園等

延長保育の実施に要する経費から利用料金等収入を差し引いた額(年額)

(国交付金対象事業)

国交付金対象事業の補助基準額

AとBのいずれか少ない方の額

市保育料1階層世帯の延長保育利用料(ただし、実費徴収していない場合のみ)

(市単独事業)

市保育料1階層世帯児童の利用1回につき100円。ただし、延長保育利用額が100円未満の場合は当該利用額とする。

Bの額

一時預かり事業費補助

国の一時預かり事業の要件を満たすこと。ただし、幼稚園型Ⅰの在園児以外及び一般型の利用に関しては概ね週3日までを原則とすること。

市内及び市外の認定こども園等

一時預かり事業の実施に要する経費から利用料金等収入を差し引いた額(年額)

(国交付金対象事業)

国交付金対象事業の補助基準額

AとBのいずれか少ない方の額。ただし、市外の認定こども園等に対する補助金は、当該認定こども園等を所管する地方公共団体の定めるところによるものとする。

乳児保育促進事業費補助

乳児保育の受け入れ態勢が整えられていること。

市内の認定こども園等

乳児保育に要する保育士などの人件費等(年額)

(府交付金対象事業)

乳児の最大受け入れ数

4人以上 月数×80,000円

1人以上3人以下 月数×30,000円

AとBのいずれか少ない方の額

地域活動事業費補助

以下の地域活動事業を2以上の事業を行っていること。

①小中高生との乳幼児ふれあい交流や保育体験への協力

②老人福祉施設訪問等世代間交流(世代間のふれあい)

③地域における異年齢交流(地域児童と地域的行事、ハイキング)

④保護者等への育児講座(地域の保護者)

⑤郷土文化伝承活動(郷土の踊り、伝承遊び)

⑥保育所等退所児童との交流

⑦大阪府地域貢献支援員(スマイル・サポーター)による活動

市内の認定こども園等

事業実施に要する職員の人件費等(年額)

(府交付金対象事業)

4/1時点の法第19条第2号及び第3号の利用定員が40人以上

1,000,000円

40人未満

300,000円

AとBのいずれか少ない方の額

新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助

延長保育事業費補助、一時預かり事業費補助又は体調不良児対応型補助の対象となっていること。

市内の認定こども園等

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために必要な経費

(国交付金対象事業)

国交付金対象事業の補助基準額

AとBのいずれか少ない方の額

体調不良児対応型補助

国の体調不良児対応型事業の要件を満たしていること。

市内の認定こども園等

雇用した看護師の人件費から利用料金等収入を差し引いた額(年額)

(国交付金対象事業)

国交付金対象事業の補助基準額

AとBのいずれか少ない方の額

医療的ケア児保育支援事業費補助

国の医療的ケア児保育支援事業の要件を満たしていること。

市内の認定こども園等

医療的ケア児の受け入れに要する看護師等の人件費等(年額)及び受け入れに必要な経費のうち、市長が認めたもの

(国交付金対象事業)

国交付金対象事業の補助基準額

AとBのいずれか少ない方の額

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河内長野市認定こども園等保育・教育促進事業費補助金交付要綱

平成27年12月22日 要綱第65号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年12月22日 要綱第65号
平成29年8月9日 要綱第45号
平成30年10月26日 要綱第44号
平成31年1月7日 要綱第1号
令和2年1月22日 要綱第4号
令和2年9月23日 要綱第47号
令和4年3月28日 要綱第19号
令和4年10月11日 要綱第53号
令和5年3月31日 要綱第25号