○河内長野市民間保育所保育促進事業費補助金交付要綱
平成27年11月26日
要綱第62号
河内長野市民間保育所保育対策等促進事業費補助金交付要綱(平成18年河内長野市要綱第41号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市内の民間保育所に対し、予算の定める範囲内において河内長野市民間保育所保育促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保育内容の充実と保育士の処遇改善及び運営の健全化を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 民間保育所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する保育所であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得た保育所をいう。
(2) 児童 法第19条第2号及び第3号に規定する者であって、民間保育所を利用しているものをいう。
(補助金の種別等)
第3条 補助の種別及び要件、補助対象経費、算定基準額並びに補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市が指定する期日までに河内長野市民間保育所保育促進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を決定のうえ、次に掲げる条件を付して河内長野市民間保育所保育促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(1) 補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 施設の設備及び運営が、大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第103号)に定める基準に適合するものであること。
(3) 申請書の記載事項に変更があった場合は、速やかにその旨を報告すること。
(4) 補助金の交付の目的を達成するために市長が行う実地調査に協力すること及び必要書類の提出要求に応じること。
(5) その他補助金の交付の目的を達成するために市長が必要と認めること。
(補助金の経理及び実地検査)
第11条 市長は、補助金の交付の適正かつ効率的な実施を期するため必要と認めるときは、補助金に係る経理状況について補助事業者に報告させ、又は関係職員をして実地に検査させることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の河内長野市民間保育所保育促進事業費補助金から適用する。
附則(平成31年1月7日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度河内長野市民間保育所保育促進事業費補助金から適用する。
附則(令和元年12月10日要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の河内長野市民間保育所保育促進事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に交付申請を行った者について適用し、同日前に交付申請を行った者については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月30日要綱第48号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度河内長野市民間保育所保育促進事業費補助金から適用する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度河内長野市民間保育所保育促進事業費補助金から適用する。ただし、別表の改正規定(新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助の部分に限る。)は令和4年度河内長野市民間保育所保育促進事業費補助金から適用する。
別表(第3条関係)
補助の種別 | 補助の要件 | 補助対象経費 A | 算定基準額 B | 補助金の額 |
一般生活費補助 | 保育所最低基準に基づき適正な施設運営を行っていること。 | 保育所が、3歳以上児かつ1階層世帯に対して主食費を減額するために要する費用(年額) | (市単独事業) 主食費 当該年度3歳以上児1階層延べ入所児童数×月額1,000円 | AとBのいずれか少ない方の額 |
1歳児保育事業費補助 | 1歳児を保育していること。 | 1歳児について、児童福祉施設最低基準に定める保育士の配置基準6:1を市基準5:1にするために要する保育士の人件費等(年額) | (市単独事業) 補助要件児童の当該年度延べ入所児童数×4,500円 | AとBのいずれか少ない方の額 |
障害児保育事業費補助 | 市が認定した障害児を入所させ、一般児との混合又は必要に応じ障害児で編成する組によって指導を行い、障害児の特性に応じ担当職員を配置していること。 | 障害児保育に要する保育士の人件費等(年額) | (市単独事業) 補助要件児童の当該年度延べ加配保育士数×月額170,000円以内の額 | AとBのいずれか少ない方の額 |
延長保育事業費補助 | 1日8時間又は11時間の開所時間の前後の時間において、更に8時間の場合は1時間以上、11時間の場合は30分以上の延長保育を実施している保育所で国の交付対象事業の要件を満たしていること。 | 延長保育の実施に要する経費から利用料金等収入を差し引いた額(年額) | (国交付対象事業) 国交付対象事業の交付基準額 | AとBのいずれか少ない方の額 |
市保育料1階層世帯の延長保育利用料(ただし、実費徴収していない場合のみ) | (市単独事業) 市保育料1階層世帯児童の延べ利用日数×100円 | Bの額 | ||
一時預かり事業費補助 | 国の一時預かり事業の要件を満たしていること。 | 一時預かり事業の実施に要する経費から利用料金等収入を差し引いた額(年額) | (国交付対象事業) 国交付対象事業の交付基準額 | AとBのいずれか少ない方の額 |
体調不良児対応型補助 | 国の体調不良児対応型事業の要件を満たしていること。 | 雇用した看護師の人件費から利用料金等収入を差し引いた額(年額) | (国交付対象事業) 国交付対象事業の交付基準額 | AとBのいずれか少ない方の額 |
乳児保育促進事業費補助 | 乳児保育の受け入れ態勢が整えられていること。 | 乳児保育に要する保育士の人件費等(年額) | (府交付対象事業) 乳児の最大受け入れ数 4人以上 月数×80,000円 1~3人 月数×30,000円 | AとBのいずれか少ない方の額 |
地域活動事業費補助 | 以下の地域活動事業のうち、2以上の事業を行っていること。 ①小中高生との乳幼児ふれあい交流や保育体験への協力 ②老人施設訪問等世代間交流(世代間のふれあい) ③地域における異年齢交流(地域児童と地域的行事、ハイキング) ④保護者等への育児講座(地域の保護者) ⑤郷土文化伝承活動(郷土の踊り、伝承遊び) ⑥保育所等退所児童との交流 ⑦大阪府地域貢献支援員(スマイル・サポーター)による活動 | 事業実施に要する職員の人件費等(年額) | (府交付対象事業) 4月1日時点の法第19条第2号及び第3号の利用定員が 40人以上 1,000,000円 40人未満 300,000円 | AとBのいずれか少ない方の額 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助 | 延長保育事業費補助、一時預かり事業費補助又は体調不良児対応型補助の対象となっていること。 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために必要な経費 | (国交付対象事業) 国交付対象事業の交付基準額 | AとBのいずれか少ない方の額 |
医療的ケア児保育支援事業費補助 | 国の医療的ケア児保育支援事業の要件を満たしていること。 | 医療的ケア児の受け入れに要する看護師等の人件費等(年額)及び受け入れに必要な経費のうち、市長が認めたもの。 | (国交付対象事業) 国交付対象事業の交付基準額 | AとBのいずれか少ない方の額 |