○河内長野市立子ども・子育て総合センター条例施行規則
平成31年2月26日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 利用者登録(第5条~第10条)
第3章 交流ホールの使用(第11条~第20条)
第4章 一時預かり事業の利用(第21条~第25条)
第5章 施設の使用(第26条~第28条)
第6章 雑則(第29条~第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市立子ども・子育て総合センター条例(平成24年河内長野市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 支援ゾーン 午前10時から午後5時30分まで
(2) 相談ゾーン 午前10時から午後5時30分まで
(3) 交流ホール 午前10時から午後9時まで
(4) 一時預かりスペース 午前10時から午後5時30分まで
2 総合センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
(1) 支援ゾーン 水曜日
(2) 相談ゾーン 河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)第2条第1項第1号から第3号までに規定する日
(3) 一時預かりスペース 水曜日
(申請等の受付時間)
第4条 この規則に規定する利用者登録の申請、使用許可の申請等の受付時間は、支援ゾーンの開館日の午前10時から午後5時30分までとする。
第2章 利用者登録
(利用者登録の資格)
第5条 子ども交流ホール施設情報システム(交流ホールの申込状況等の情報提供及び使用等に係る事務を自動的に処理する電子計算組織をいう。以下「システム」という。)に登録することができるものは、個人にあってはその年齢が16歳以上のものとし、団体にあってはその代表者の年齢が16歳以上のものとする。ただし、次に掲げるものは除く。
(1) 個人にあっては、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの
(2) 団体にあっては、河内長野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は団体の代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの
(利用者登録の申請等)
第6条 システムを利用しようとするもの又はその団体の代表者(以下「申請者」という。)は、河内長野市子ども交流ホール施設情報システム利用者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 申請者は、第1項の規定により申請するときは、申請者本人であることを確認することができる書類として市長が認めるものを提示しなければならない。
(利用者登録の廃止)
第9条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、河内長野市子ども交流ホール施設情報システム利用者登録廃止届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
(利用者登録の抹消)
第10条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができる。
(1) 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。
(2) 登録者が代表者である団体が解散したとき。
(3) 条例及びこの規則の規定に違反したとき。
(4) システムを不正に利用したとき。
(5) 第5条に規定する利用者登録の資格を満たさなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用者登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。
第3章 交流ホールの使用
(使用抽選申込み)
第11条 交流ホールを使用しようとするものは、あらかじめ河内長野市子ども交流ホール使用抽選申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登録者は、システムにより使用抽選申込みをすることができるものとする。
3 前2項に規定する申込みは、子育て及び子育ちに資する活動を行うものであって市長が認めるものが交流ホールの使用日の属する月の3月前の月(以下「受付開始月」という。)の初日から10日までの期間に行わなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用するときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 前3項の規定により受付開始月の初日から10日までの期間に受け付けた抽選申込みのうち、市長は、受付開始月の12日(受付開始月の11日又は12日が支援ゾーンの休館日に当たるときは、受付開始月の13日以降の直近の支援ゾーンの開館日とする。)にシステムによる抽選により、優先的に施設の使用の許可の申請をできるもの(以下「優先者」という。)を決定するものとする。
7 第3項の規定を適用する場合において、交流ホールを連続して引き続き使用するとき、又は同一の曜日を反復継続して使用するときは、その使用の最初の日を使用日とする。ただし、同一の曜日を反復継続して使用することのできる日は、当該申込みを行うことができる月内に限るものとする。
(使用許可の仮申請)
第12条 受付開始月の12日(受付開始月の11日又は12日が支援ゾーンの休館日に当たるときは、受付開始月の13日以降の直近の支援ゾーンの開館日とする。)以後において、優先者又は交流ホールを使用しようとするものがないときは、当該施設を使用しようとする登録者は、システムにより使用の許可の仮申請をすることができるものとする。ただし、前条第3項に規定する期間に申請することができる市長が認める登録者以外のものは、受付開始月の14日(同日が支援ゾーンの休館日に当たるときは、15日とする。)から仮申請できるものとする。
2 前項に規定する申請は、受付開始月の12日(受付開始月の11日又は12日が支援ゾーンの休館日に当たるときは、受付開始月の13日以降の直近の支援ゾーンの開館日とする。)から交流ホール、附属設備、器具備品等(以下「施設等」という。)の使用日までに行わなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用するときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の制限)
第15条 交流ホールは、連続して5日以上使用することはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 交流ホールの使用日数は、1月につき8日までとする。この場合において、利用した時間にかかわらず、交流ホールを利用した日を1日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による変更のための使用・変更許可申請書又は使用・変更許可申請書(複数申請用)は、交流ホールの使用について変更することが決まり次第、速やかに提出しなければならない。
3 条例第6条第1項の規定による使用の変更の許可は、使用・変更許可書又は使用・変更許可書(複数申請用)を当該申請をしたものに交付して行うものとする。
2 取下げ届出書は、交流ホールの使用について取り下げることが決まり次第、速やかに提出しなければならない。
(1) 条例第10条第1号に該当するとき 使用料の半額
(2) 条例第10条第2号に該当するとき 使用料の全額
(3) 条例第10条第3号に該当するとき 使用料の半額又は全額
(使用料の還付の請求等)
第19条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするものは、河内長野市子ども交流ホール使用料還付請求書兼受領書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第11条ただし書の規定による還付の額は、同条第1号に該当する場合は半額とし、同条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は全額とする。
(特別の設備の設置等の許可)
第20条 条例第13条の規定により特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、使用・変更許可申請書又は使用・変更許可申請書(複数申請用)にその旨を記載しなければならない。
2 条例第13条の規定による特別の設備の設置又は備付け以外の器具の使用の許可は、使用・変更許可書又は使用・変更許可書(複数申請用)の交付をもって当該許可とみなす。
第4章 一時預かり事業の利用
(一時預かり事業の利用登録)
第21条 一時預かり事業の利用を行おうとする乳幼児の保護者は、利用しようとする乳幼児について、あらかじめ河内長野市乳幼児一時預かり事業利用登録申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 登録内容に変更が生じたときは、河内長野市乳幼児一時預かり事業利用登録変更届(様式第11号)を速やかに市長に届け出なければならない。
(一時預かり事業の利用)
第22条 一時預かり事業の利用を行おうとする乳幼児の保護者は、原則として利用しようとする日(以下「利用日」という。)の1月前から利用開始時間までに、河内長野市乳幼児一時預かり事業利用申請書(様式第12号)により申し込むものとする。
(一時預かり事業の利用日数)
第23条 一時預かり事業の利用日数は、1月につき8日までとする。この場合において、利用した時間にかかわらず、利用した日を1日とする。
(一時預かり事業の使用料の納付)
第24条 一時預かり事業の使用料は、利用するときに納付しなければならない。ただし、利用時間に延長がある場合は、利用を終了したときに当該延長分に係る使用料を納付するものとする。
(一時預かり事業の使用料の還付)
第25条 既納の一時預かり事業の使用料は、還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
3 使用料の還付を受けようとする者は、河内長野市乳幼児一時預かり使用料還付請求書兼受領書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
第5章 施設の使用
(使用台帳の記載)
第26条 交流ホールの使用及び一時預かり事業の利用のほか、総合センターを使用しようとする個人又は団体は、使用台帳に住所、氏名、団体名、使用目的その他市長が必要と認める事項を事前に記載しなければならない。
(支援ゾーンの団体使用)
第27条 団体が支援ゾーンを使用しようとする場合は、使用日の2月前から前日までに申し出なければならない。
2 団体の支援ゾーンの使用について変更又は取消しをしようとするときは、遅滞なく届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第28条 総合センターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を必要な注意をもって使用すること。
(2) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(3) 施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に復し、その旨を報告して点検を受けること。
(4) 係員の指示に従うこと。
第6章 雑則
(グループ用ロッカーの実費)
第29条 総合センター内のグループ用ロッカーを使用するものは、市長が別に定める実費を負担しなければならない。
(職員の配置)
第30条 総合センターにセンター長を置く。
2 前項の職員のほか、次の職員を置くことがある。
(1) 主幹
(2) 主査
(3) 副主査
(4) その他の職員
3 センター長、主幹、主査及び副主査は、それぞれ上司の命を受けて担当業務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(河内長野市子ども・子育て総合センター使用料徴収規則の廃止)
2 河内長野市子ども・子育て総合センター使用料徴収規則(平成24年河内長野市規則第37号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現になされている河内長野市立子ども・子育て総合センター条例施行規則(平成28年河内長野市教育委員会規則第9号。以下「旧規則」という。)第7条の規定に基づく利用者登録、第11条第4項の規定に基づく決定、第14条の規定に基づく使用の許可、第15条第1項の規定に基づく連続した使用の承認、第16条第3項の規定に基づく使用の変更の許可、第19条第1項の一時預かり事業の利用登録及び第20条第2項の規定に基づく一時預かり事業の利用可否決定は、それぞれこの規則第7条の規定に基づく利用者登録、第11条第4項の規定に基づく決定、第14条の規定に基づく使用の許可、第15条第1項の規定に基づく連続した使用の承認、第16条第3項の規定に基づく使用の変更の許可、第21条第1項の一時預かり事業の利用登録及び第22条第2項の規定に基づく一時預かり事業の利用可否決定とみなす。
附則(令和3年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で使用することができる。