○河内長野市立子ども・子育て総合センター条例
平成24年4月2日
条例第28号
(設置)
第1条 子育て家庭に対する育児支援及び子どもの健全な育成への支援を行うことにより、子どもを地域全体で守り、育む基盤を総合的に整備するため、河内長野市立子ども・子育て総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 河内長野市立子ども・子育て総合センター
位置 河内長野市本町24番1号
(施設)
第3条 総合センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 支援ゾーン
(2) 相談ゾーン
(3) 子ども交流ホール(以下「交流ホール」という。)
(4) 一時預かりスペース
(総合センターの事業)
第4条 総合センターは、次の事業を行う。
(1) 子育て支援事業
(2) 幼児健全発達支援事業
(3) 一時預かり事業
(1) 支援ゾーン 小学校就学の始期に達するまでの乳幼児及びその保護者並びに市内で子育て・子育ちに係る活動を行い、又は行おうとする個人又は団体
(2) 相談ゾーン 市内に住所を有する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその保護者
(3) 交流ホール 市内に住所を有する12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその保護者並びに妊婦及びその配偶者等
(4) 一時預かりスペース 原則として生後6ヶ月から小学校就学の始期に達するまでの乳幼児
(一時預かり事業の利用)
第6条 一時預かり事業に係る利用は1時間単位ごととし、1日につき4時間を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(一時預かり事業の使用料)
第7条 一時預かり事業を利用する者は、乳幼児1人ごとに1時間につき500円(乳幼児が市外に住所を有する場合にあっては、1,000円)の使用料を納付しなければならない。
(入館の制限)
第8条 市長は、管理上必要があると認めるときは、総合センターの施設への入館を拒否し、若しくは退館を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(河内長野市子育て支援センター条例の一部改正)
2 河内長野市子育て支援センター条例(平成13年河内長野市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条の表中子育て支援センターかわちながのの項を削る。
第4条中第5号及び第6号を削り、第7号を第5号とし、第8号を第6号とする。
(一時預かり事業に係る使用料の特例)
3 当分の間、乳幼児が市外に住所を有する場合の一時預かり事業に係る使用料については、第15条中「1,000円」とあるのは「800円」とする。
附則(平成26年6月26日条例第23号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に第6条による改正前の河内長野市立子ども・子育て総合センター条例第6条第1項又は第13条の規定により市長の許可を受けて子ども交流ホール(以下「ホール」という。)を使用し、又はホールに特別の設備を設置し、若しくはホールの備付け以外の器具を使用(以下「使用等」という。)する者は、第6条による改正後の河内長野市立子ども・子育て総合センター条例第6条第1項又は第13条の規定により教育委員会の許可を受けて使用等するものとみなす。
附則(平成30年9月28日第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に第6条による改正前の河内長野市立子ども・子育て総合センター条例第6条第1項又は第13条の規定により教育委員会の許可を受けて子ども交流ホール(以下「ホール」という。)を使用し、又はホールに特別の設備を設置し、若しくはホールの備付け以外の器具を使用(以下「使用等」という。)する者は、第6条による改正後の河内長野市立子ども・子育て総合センター条例第6条第1項又は第13条の規定により市長の許可を受けて使用等するものとみなす。
附則(令和7年12月19日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の河内長野市立子ども・子育て総合センター条例第7条の規定は、施行日以後の利用に係る使用料から適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例による改正後の河内長野市立子ども・子育て総合センター条例の規定に基づく使用料に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。