○河内長野市立子ども・子育て総合センター条例

平成24年4月2日

条例第28号

(設置)

第1条 子育て家庭に対する育児支援及び子どもの健全な育成への支援を行うことにより、子どもを地域全体で守り、育む基盤を総合的に整備するため、河内長野市立子ども・子育て総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 河内長野市立子ども・子育て総合センター

位置 河内長野市本町24番1号

(施設)

第3条 総合センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 支援ゾーン

(2) 相談ゾーン

(3) 子ども交流ホール(以下「交流ホール」という。)

(4) 一時預かりスペース

(総合センターの事業)

第4条 総合センターは、次の事業を行う。

(1) 子育て支援事業

(2) 家庭児童相談室事業

(3) 幼児健全発達支援事業

(4) 一時預かり事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(使用者の範囲)

第5条 総合センターを使用することができる者は、次の各号に掲げる総合センターの施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 支援ゾーン 小学校就学の始期に達するまでの乳幼児とその保護者及び市内で子育て・子育ちに係る活動を行い、又は行おうとする個人又は団体

(2) 相談ゾーン 市内に住所を有する18歳までの児童とその保護者

(3) 交流ホール 子育て家庭への支援又は子どもの健全な育成への支援を行おうとする団体等

(4) 一時預かりスペース 原則として生後6ヶ月から小学校就学の始期に達するまでの乳幼児

(交流ホールの使用の許可等)

第6条 交流ホールを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(交流ホールの許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流ホールの使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、附属設備、器具備品等(以下「施設等」という。)を汚損し、若しくは破損し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として物品等を販売するとき。

(4) 交流ホールの使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。

(5) 総合センターの設置目的上又は管理上支障があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が交流ホールの使用を不適当と認めるとき。

(交流ホールの許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流ホールの使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又はその使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則若しくは許可の条件若しくは法令に違反して交流ホールを使用したとき又は使用しようとするとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 災害その他不可抗力による事由により使用させることができなくなったとき又は使用させることが不適当と認められるとき。

(4) 前条各号のいずれかの規定に該当したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(交流ホールの使用料)

第9条 交流ホールの使用者は、別表に規定する施設使用料及び附属設備・器具備品使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。許可を受けた事項の変更の許可を受ける場合で、使用料の追加を伴うときも、同様とする。

2 交流ホールの使用料は、市長が特に必要があると認める場合を除き、使用の許可を受けるときに納付しなければならない。許可を受けた事項の変更の許可を受ける場合で、使用料の追加を伴うときも、同様とする。

(交流ホールの使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流ホールの使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体が使用するとき。

(2) 本市が使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(交流ホール使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、使用日の10日前までに使用の許可の申請を取り下げたとき。

(2) 使用者の責に帰することができない理由により使用できなかったとき。

(3) 第8条第3号の規定により、交流ホールの使用の許可を取り消され、その使用を制限され、又はその使用の停止若しくは退去を命じられたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 交流ホールの使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第13条 交流ホールの使用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一時預かり事業の利用)

第14条 一時預かり事業に係る利用は1時間単位ごととし、1日につき4時間を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(一時預かり事業の使用料)

第15条 一時預かり事業を利用する者は、乳幼児1人ごとに1時間につき500円の使用料を納付しなければならない。

(入館の制限)

第16条 市長は、管理上必要があると認めるときは、総合センターの施設への入館を拒否し、若しくは退館を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(河内長野市子育て支援センター条例の一部改正)

2 河内長野市子育て支援センター条例(平成13年河内長野市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第2条の表中子育て支援センターかわちながのの項を削る。

第4条中第5号及び第6号を削り、第7号を第5号とし、第8号を第6号とする。

(平成26年6月26日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に第6条による改正前の河内長野市立子ども・子育て総合センター条例第6条第1項又は第13条の規定により市長の許可を受けて子ども交流ホール(以下「ホール」という。)を使用し、又はホールに特別の設備を設置し、若しくはホールの備付け以外の器具を使用(以下「使用等」という。)する者は、第6条による改正後の河内長野市立子ども・子育て総合センター条例第6条第1項又は第13条の規定により教育委員会の許可を受けて使用等するものとみなす。

(平成30年9月28日第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に第6条による改正前の河内長野市立子ども・子育て総合センター条例第6条第1項又は第13条の規定により教育委員会の許可を受けて子ども交流ホール(以下「ホール」という。)を使用し、又はホールに特別の設備を設置し、若しくはホールの備付け以外の器具を使用(以下「使用等」という。)する者は、第6条による改正後の河内長野市立子ども・子育て総合センター条例第6条第1項又は第13条の規定により市長の許可を受けて使用等するものとみなす。

別表(第9条関係)

(1) 施設使用料

(単位 円)

使用時間

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

施設名称

午前10時~午後0時30分

午後1時30分~午後5時

午後6時~午後9時

午前10時~午後5時

午後1時30分~午後9時

午前10時~午後9時

子ども交流ホールA

700

900

800

1,600

1,700

2,400

子ども交流ホールB

700

900

800

1,600

1,700

2,400

子ども交流ホールAB

1,400

1,800

1,600

3,200

3,400

4,800

備考

1 使用時間とは、会場の準備、後始末を含む時間をいう。

2 施設使用料は、市内居住者が使用し、入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合でその金額が2,000円未満のときは、5割を加えた金額とする。

3 施設使用料は、市内居住者が使用し、入場料等を徴収する場合でその金額が2,000円以上のときは、10割を加えた金額とする。

4 施設使用料は、市内居住者が使用し、入場料等を徴収しない場合で営利宣伝の目的で使用するときは、5割を加えた金額とする。

5 施設使用料は、市外居住者が使用し、入場料等を徴収する場合でその金額が2,000円未満のときは、備考2により計算した金額に上表に定める施設使用料の5割を加えた金額とする。

6 施設使用料は、市外居住者が使用し、入場料等を徴収する場合でその金額が2,000円以上のときは、備考3により計算した金額に上表に定める施設使用料の5割を加えた金額とする。

7 施設使用料は、市外居住者が使用し、入場料等を徴収しない場合で営利宣伝の目的で使用するときは、備考4により計算した金額に上表に定める施設使用料の5割を加えた金額とする。

8 施設使用料は、市外居住者が使用し、入場料等を徴収しないとき(営利宣伝の目的で使用するときを除く。)は、5割を加えた金額とする。

(2) 附属設備・器具備品使用料

(単位 円)

種別

単位

使用料

音響再生

1式

500

映像再生

1式

500

プロジェクター

1回

1,000

ワイヤレスマイク

1本

500

備考 附属設備・器具備品の使用料は、午前(午前10時から午後0時30分まで)、午後(午後1時30分から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後9時まで)の各時間帯における使用ごとに1回として算定する。

河内長野市立子ども・子育て総合センター条例

平成24年4月2日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)