○河内長野市教育委員会規則における河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外を定める規則

平成16年3月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年河内長野市条例第1号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、教育委員会規則における条例の適用除外について定めるものとする。

(適用除外)

第2条 別表の左欄に掲げる教育委員会規則の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等については、それぞれ同表の右欄に定める条例の規定は、適用しない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

河内長野市教育委員会規則における河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する…

平成16年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月29日 教育委員会規則第1号
平成24年3月6日 教育委員会規則第2号