○河内長野市教育委員会公印規則
昭和56年4月24日
教委規則第2号
河内長野市教育委員会公印規則(昭和47年河内長野市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 河内長野市教育委員会印
(2) 河内長野市教育長印
(3) 河内長野市教育委員会事務局教育推進部長印
(4) 河内長野市教育委員会事務局生涯学習部長印
(5) 河内長野市立学校印
(6) 河内長野市立学校長印
(7) 学校以外の教育機関の印
(8) 学校以外の教育機関の長の印
(公印番号等)
第3条 公印番号(以下「番号」という。)、公印名、公印の書体(以下「書体」という。)、公印の寸法(以下「寸法」という。)、公印の用途(以下「用途」という。)、公印の保管者(以下「保管者」という。)及び公印のひな型は、別表のとおりとする。
(公印の作成、改刻及び廃棄の申請)
第4条 公印を作成し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻・廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印の保管の方法)
第5条 教育推進部において公印の保管に関する事務を担当する課長(以下「公印担当課長」という。)は、公印台帳(様式第2号)を備え付け、常に整備しておかなければならない。
第6条 保管者は、公印を常に堅固な容器に収め、使用しない場合は施錠し厳重に保管しなければならない。
第7条 公印の持出しを必要とするときは、公印持出許可証(様式第3号)を保管者に提出し、その許可を受けなければならない。
(公印の事故等)
第8条 保管者は、公印に盗難、紛失、破損等の事故が生じた場合は、速やかに公印事故届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
2 廃棄した公印は、保管者において5箇年間保存しなければならない。
(公印取扱者)
第9条 保管者は、所属する職員のうちから公印取扱者を指定し、公印担当課長に通知しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用しようとするときは、保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。ただし、保管者が不在のときは、公印取扱者に決裁文書を提示し、その承認を受けることができる。
(公印の刷込み等)
第11条 公印の印影を印刷しようとする課(図書館を含む。)の長(以下「課長等」という。)は、刷込みの都度公印刷込承認願(様式第5号)を公印担当課長に提出して承認を受けなければならない。
2 公印担当課長は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、公印の刷込みの承認をすることができる。
(1) 一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合で、公印の印影を当該公文書の印刷と同時に印刷するとき。
(2) 公印の印影を印刷すべき公文書が小切手、公金振替書及び現金等の領収を証する書類でないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公印の印影を印刷することについて支障がないと認めるとき。
3 第1項の承認を受けた課長等は、公印の印影を印刷した用紙を厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにするとともに、当該文書が不用となったときは、速やかに裁断又は焼却しなければならない。
(電子公印)
第12条 電子公印(公印の印影を光学画像読取装置で読み取り磁気ディスクに記録しこれをプリンターによって出力したものをいう。以下同じ。)を使用しようとする課長等は、電子公印使用承認申請書(様式第6号)を公印担当課長に提出してその承認を得なければならない。
3 第1項の承認を受けた課長等は、印影を改ざんその他不正使用を防止するため、電子公印を適正に管理しなければならない。
附則
附則(昭和56年5月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日より適用する。
附則(昭和56年7月24日教委規則第4号)
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日教委規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月21日教委規則第6号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日教委規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月30日教委規則第5号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日教委規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月3日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月27日教委規則第4号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(昭和64年1月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成2年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日教委規則第6号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月17日教委規則第10号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月29日教委規則第12号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市教育委員会規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市教育委員会規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成13年12月28日教委規則第7号)
この規則は、平成14年1月8日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日教委規則第6号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日教委規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日教委規則第4号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(イ) 教育委員会
番号 | 公印名 | 書体 | 寸法 | 用途 | 保管者 |
1 | 河内長野市教育委員会印 | てん書 | 方 36mm | 証書用 | 教育推進部公印担当課長 |
2 | 河内長野市教育委員会印 | 〃 | 方 24mm | 教育委員会名でする文書 | 〃 |
3 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
4 | 河内長野市教育長印 | てん書 | 方 21mm | 教育長名でする文書 | 教育推進部公印担当課長 |
5 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
6 | 河内長野市教育委員会事務局教育推進部長印 | てん書 | 方 21mm | 教育推進部長名でする文書 | 教育推進部長 |
7 | 河内長野市教育委員会事務局生涯学習部長印 | 〃 | 方 21mm | 生涯学習部長名でする文書 | 生涯学習部長 |
(ロ) 削除
番号 | 公印名 | 書体 | 寸法 | 用途 | 保管者 |
1―1 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
1―2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
1―3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
(ハ) 中学校
番号 | 公印名 | 書体 | 寸法 | 用途 | 保管者 |
1―1 | 河内長野市立長野中学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 中学校教頭 |
1―2 | 河内長野市立長野中学校印 | 〃 | 方 30mm | 中学校名でする文書 | 〃 |
1―3 | 河内長野市立長野中学校長印 | れい書 | 方 21mm | 中学校長名でする文書 | 〃 |
2―1 | 河内長野市立東中学校印 | 〃 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
2―2 | 河内長野市立東中学校印 | 〃 | 方 30mm | 中学校名でする文書 | 〃 |
2―3 | 河内長野市立東中学校長印 | れい書 | 方 21mm | 中学校長名でする文書 | 〃 |
3―1 | 河内長野市立千代田中学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
3―2 | 河内長野市立千代田中学校印 | 〃 | 方 30mm | 中学校名でする文書 | 〃 |
3―3 | 河内長野市立千代田中学校長印 | れい書 | 方 21mm | 中学校長名でする文書 | 〃 |
4―1 | 河内長野市立西中学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
4―2 | 河内長野市立西中学校印 | 〃 | 方 30mm | 中学校名でする文書 | 〃 |
4―3 | 河内長野市立西中学校長印 | れい書 | 方 21mm | 中学校長名でする文書 | 〃 |
5―1 | 河内長野市立加賀田中学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
5―2 | 河内長野市立加賀田中学校印 | 〃 | 方 30mm | 中学校名でする文書 | 〃 |
5―3 | 河内長野市立加賀田中学校長印 | れい書 | 方 21mm | 中学校長名でする文書 | 〃 |
6―1 | 河内長野市立南花台中学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
6―2 | 河内長野市立南花台中学校印 | 〃 | 方 30mm | 中学校名でする文書 | 〃 |
6―3 | 河内長野市立南花台中学校長印 | れい書 | 方 21mm | 中学校長名でする文書 | 〃 |
7―1 | 河内長野市立美加の台中学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
7―2 | 河内長野市立美加の台中学校印 | 〃 | 方 30mm | 中学校名でする文書 | 〃 |
7―3 | 河内長野市立美加の台中学校長印 | れい書 | 方 21mm | 中学校長名でする文書 | 〃 |
(ニ) 小学校
番号 | 公印名 | 書体 | 寸法 | 用途 | 保管者 |
1―1 | 河内長野市立千代田小学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 小学校教頭 |
1―2 | 河内長野市立千代田小学校印 | 〃 | 方 30mm | 小学校名でする文書 | 〃 |
1―3 | 河内長野市立千代田小学校長印 | れい書 | 方 21mm | 小学校長名でする文書 | 〃 |
2―1 | 河内長野市立長野小学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
2―2 | 河内長野市立長野小学校印 | 〃 | 方 30mm | 小学校名でする文書 | 〃 |
2―3 | 河内長野市立長野小学校長印 | れい書 | 方 21mm | 小学校長名でする文書 | 〃 |
3―1 | 河内長野市立小山田小学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
3―2 | 河内長野市立小山田小学校印 | 〃 | 方 24mm | 小学校名でする文書 | 〃 |
3―3 | 河内長野市立小山田小学校長印 | れい書 | 方 21mm | 小学校長名でする文書 | 〃 |
4―1 | 河内長野市立天野小学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
4―2 | 河内長野市立天野小学校印 | 〃 | 方 24mm | 小学校名でする文書 | 〃 |
4―3 | 河内長野市立天野小学校長印 | れい書 | 方 21mm | 小学校長名でする文書 | 〃 |
5―1 | 河内長野市立高向小学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
5―2 | 河内長野市立高向小学校印 | 〃 | 方 30mm | 小学校名でする文書 | 〃 |
5―3 | 河内長野市立高向小学校長印 | れい書 | 方 21mm | 小学校長名でする文書 | 〃 |
6―1 | 河内長野市立三日市小学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
6―2 | 河内長野市立三日市小学校印 | 〃 | 方 30mm | 小学校名でする文書 | 〃 |
6―3 | 河内長野市立三日市小学校長印 | れい書 | 方 21mm | 小学校長名でする文書 | 〃 |
7―1 | 河内長野市立加賀田小学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
7―2 | 河内長野市立加賀田小学校印 | 〃 | 方 24mm | 小学校名でする文書 | 〃 |
7―3 | 河内長野市立加賀田小学校長印 | れい書 | 方 21mm | 小学校長名でする文書 | 〃 |
8―1 | 河内長野市立天見小学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
8―2 | 河内長野市立天見小学校印 | 〃 | 方 30mm | 小学校名でする文書 | 〃 |
8―3 | 河内長野市立天見小学校長印 | れい書 | 方 21mm | 小学校長名でする文書 | 〃 |
9―1 | 河内長野市立楠小学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
9―2 | 河内長野市立楠小学校印 | 〃 | 方 30mm | 小学校名でする文書 | 〃 |
9―3 | 河内長野市立楠小学校長印 | れい書 | 方 21mm | 小学校長名でする文書 | 〃 |
10―1 | 河内長野市立石仏小学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
10―2 | 河内長野市立石仏小学校印 | 〃 | 方 30mm | 小学校名でする文書 | 〃 |
10―3 | 河内長野市立石仏小学校長印 | れい書 | 方 21mm | 小学校長名でする文書 | 〃 |
11―1 | 河内長野市立川上小学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
11―2 | 河内長野市立川上小学校印 | 〃 | 方 30mm | 小学校名でする文書 | 〃 |
11―3 | 河内長野市立川上小学校長印 | れい書 | 方 21mm | 小学校長名でする文書 | 〃 |
12―1 | 河内長野市立美加の台小学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
12―2 | 河内長野市立美加の台小学校印 | 〃 | 方 30mm | 小学校名でする文書 | 〃 |
12―3 | 河内長野市立美加の台小学校長印 | れい書 | 方 21mm | 小学校長名でする文書 | 〃 |
13―1 | 河内長野市立南花台小学校印 | てん書 | 方 45mm | 証書用 | 〃 |
13―2 | 河内長野市立南花台小学校印 | 〃 | 方 30mm | 小学校名でする文書 | 〃 |
13―3 | 河内長野市立南花台小学校長印 | れい書 | 方 21mm | 小学校長名でする文書 | 〃 |
(ホ) 学校以外の教育機関
番号 | 公印名 | 書体 | 寸法 | 用途 | 保管者 |
1―1 | 河内長野市立図書館印 | てん書 | 方 24mm | 図書館名でする文書 | 図書館長 |
1―2 | 河内長野市立図書館長印 | れい書 | 方 21mm | 図書館長名でする文書 | 〃 |
2 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
4―1 | 河内長野市立川上公民館印 | れい書 | 方 24mm | 川上公民館名でする文書 | 川上公民館長 |
4―2 | 河内長野市立川上公民館長印 | 〃 | 方 21mm | 川上公民館長名でする文書 | 〃 |
5―1 | 河内長野市立加賀田公民館印 | 〃 | 方 24mm | 加賀田公民館名でする文書 | 加賀田公民館長 |
5―2 | 河内長野市立加賀田公民館長印 | 〃 | 方 17mm | 加賀田公民館長名でする文書 | 〃 |
6―1 | 河内長野市立高向公民館印 | 〃 | 方 24mm | 高向公民館名でする文書 | 高向公民館長 |
6―2 | 河内長野市立高向公民館長印 | 〃 | 方 17mm | 高向公民館長名でする文書 | 〃 |
7―1 | 河内長野市立千代田公民館印 | 〃 | 方 24mm | 千代田公民館名でする文書 | 千代田公民館長 |
7―2 | 河内長野市立千代田公民館長印 | 〃 | 方 21mm | 千代田公民館長名でする文書 | 〃 |
8―1 | 河内長野市立ふるさと歴史学習館印 | てん書 | 方 24mm | ふるさと歴史学習館名でする文書 | ふるさと歴史学習館長 |
8―2 | 河内長野市立ふるさと歴史学習館長印 | れい書 | 方 21mm | ふるさと歴史学習館長名でする文書 | 〃 |
9―1 | 河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター印 | てん書 | 方 24mm | 滝畑ふるさと文化財の森センター名でする文書 | 滝畑ふるさと文化財の森センター長 |
9―2 | 河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター長印 | れい書 | 方 21mm | 滝畑ふるさと文化財の森センター長名でする文書 | 〃 |
10―1 | 河内長野市立三日市公民館印 | てん書 | 方 24mm | 三日市公民館名でする文書 | 三日市公民館長 |
10―2 | 河内長野市立三日市公民館長印 | れい書 | 方 21mm | 三日市公民館長名でする文書 | 〃 |
11―1 | 河内長野市立天見公民館印 | てん書 | 方 24mm | 天見公民館名でする文書 | 天見公民館長 |
11―2 | 河内長野市立天見公民館長印 | れい書 | 方 21mm | 天見公民館長名でする文書 | 〃 |
12―1 | 河内長野市立天野公民館印 | てん書 | 方 24mm | 天野公民館名でする文書 | 天野公民館長 |
12―2 | 河内長野市立天野公民館長印 | れい書 | 方 21mm | 天野公民館長名でする文書 | 〃 |
13 | 河内長野市立学校給食センター所長印 | れい書 | 方 21mm | 学校給食センター所長名でする文書 | 学校給食センター所長 |
14―1 | 河内長野市立南花台公民館印 | てん書 | 方 24mm | 南花台公民館名でする文書 | 南花台公民館長 |
14―2 | 河内長野市立南花台公民館長印 | れい書 | 方 21mm | 南花台公民館長名でする文書 | 〃 |
15―1 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
15―2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
(イ)1 | (イ)2 | (イ)3 |
削除 | ||
(イ)4 | (イ)5 | (イ)6 |
削除 | ||
(イ)7 | (ロ)1―1 | (ロ)1―2 |
削除 | 削除 | |
(ロ)1―3 | (ハ)1―1 | (ハ)1―2 |
削除 | ||
(ハ)1―3 | (ハ)2―1 | (ハ)2―2 |
(ハ)2―3 | (ハ)3―1 | (ハ)3―2 |
(ハ)3―3 | (ハ)4―1 | (ハ)4―2 |
(ハ)4―3 | (ハ)5―1 | (ハ)5―2 |
(ハ)5―3 | (ハ)6―1 | (ハ)6―2 |
(ハ)6―3 | (ハ)7―1 | (ハ)7―2 |
(ハ)7―3 | (ニ)1―1 | (ニ)1―2 |
(ニ)1―3 | (ニ)2―1 | (ニ)2―2 |
(ニ)2―3 | (ニ)3―1 | (ニ)3―2 |
(ニ)3―3 | (ニ)4―1 | (ニ)4―2 |
(ニ)4―3 | (ニ)5―1 | (ニ)5―2 |
(ニ)5―3 | (ニ)6―1 | (ニ)6―2 |
(ニ)6―3 | (ニ)7―1 | (ニ)7―2 |
(ニ)7―3 | (ニ)8―1 | (ニ)8―2 |
(ニ)8―3 | (ニ)9―1 | (ニ)9―2 |
(ニ)9―3 | (ニ)10―1 | (ニ)10―2 |
(ニ)10―3 | (ニ)11―1 | (ニ)11―2 |
(ニ)11―3 | (ニ)12―1 | (ニ)12―2 |
(ニ)12―3 | (ニ)13―1 | (ニ)13―2 |
(ニ)13―3 | (ホ)1―1 | (ホ)1―2 |
(ホ)2 | (ホ)3 | (ホ)4―1 |
削除 | 削除 | |
(ホ)4―2 | (ホ)5―1 | (ホ)5―2 |
(ホ)6―1 | (ホ)6―2 | (ホ)7―1 |
(ホ)7―2 | (ホ)8―1 | (ホ)8―2 |
(ホ)9―1 | (ホ)9―2 | (ホ)10―1 |
(ホ)10―2 | (ホ)11―1 | (ホ)11―2 |
(ホ)12―1 | (ホ)12―2 | (ホ)13 |
(ホ)14―1 | (ホ)14―2 | (ホ)15―1 |
削除 | ||
(ホ)15―2 |
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削除 |
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